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振り込め詐欺・オレオレ詐欺で弁護士をつけるメリットは?選び方・費用も解説

振り込め詐欺

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

振り込め詐欺やオレオレ詐欺などの特殊詐欺は、有罪判決を受け、実刑になる可能性が高い犯罪です。

これらは組織的に行われることが多く、「受け子」や「出し子」といった末端の実行役として検挙されるケースが後を絶ちません。

たとえ「詐欺だと知らなかった」「だますつもりはなかった」と主張しても、それだけで処分が軽くなることは、まずありません。

もしご家族が特殊詐欺に関与し、逮捕されてしまったら、実刑を避けるためには迅速な対応が不可欠です。

本記事では、特殊詐欺事件で実刑判決を回避し、可能な限り処分を軽減するために必要な、弁護士の役割とメリットを解説します。

弁護士による適切な法的主張や、被害者への謝罪・賠償(示談交渉)を適切に進めることの重要性が理解できます。

なお、当記事で記載の未成年(少年)とは20歳未満の少年のことであり、民法上の成人(民法第4条)とは異なるものです。

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特殊詐欺(振り込め詐欺・オレオレ詐欺)とは?

特殊詐欺とは、電話等を利用して対面することなく相手をだまし、指定した銀行口座への振込み等の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪です。

典型例は振り込め詐欺です。振り込め詐欺には、オレオレ詐欺や還付金詐欺など様々な手口があります。

特殊詐欺は複数で共謀して実行されます。実際に逮捕されるのは受け子など末端者であることが多いです。 

通報を受けた警察が被害者宅や金融機関に張り込み、現行犯逮捕される事例もあります。

特殊詐欺の刑罰

特殊詐欺は詐欺罪として扱われます。詐欺罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑です(刑法246条)。罰金刑はないので、有罪になれば執行猶予か実刑のどちらかしかありません。

特殊詐欺は初犯でも実刑のおそれがある

特殊詐欺の初犯は厳しい刑罰が科されるおそれがあります。特殊詐欺は相手の弱みや親切心につけこんだり、計画性が高いことから悪質とみなされるためです。

受け子など詐欺グループの末端であっても、1年6月~2年程度の実刑になることが多いです。

振り込め詐欺・オレオレ詐欺で弁護士をつけるメリット

振り込め詐欺での執行猶予の可能性を上げる

振り込め詐欺やオレオレ詐欺で執行猶予を獲得するためには、裁判官に対して被告人の反省態度や更生意欲などを効果的に主張する必要があります

国選弁護人や既に選任した弁護士が刑事事件に強くない場合には、執行猶予の可能性が低くなる恐れがあるため、刑事事件に強い弁護士を探すべきでしょう。

特殊詐欺は、計画的・組織的犯罪であり、親族を心配する気持ちにつけこむ悪質な犯罪です。そのため、従前は特殊詐欺に関わった以上、原則実刑とされてきました。

しかし、近年では受け子として特殊詐欺に関与した事案で、執行猶予とする判決も出てきました。執行猶予になるポイントは以下のとおりです。

特殊詐欺で執行猶予になるポイント

  1. 犯行への関与の程度が低い
  2. 関与期間が短い
  3. 特殊詐欺の全容を認識していない
  4. 示談が成立している
  5. 被害者が加害者を許している
  6. 真摯に反省している
  7. 監督者がいる

裁判官は、量刑を考える際、まず、1~3の事情を重視します。処分を軽くしたくて真っ先に示談を思い浮かべる方も多いと思います。しかし、まずは犯罪行為そのものに関わる事情(犯情)を主張することが大切です。

量刑を考える上で次に重要なのが、4~7の事情(情状)です。その中でも最も重要なのが示談です。

示談を拒否された場合、被害弁償を申し出ます。被害弁償は、お金の弁償のみ行います。示談のように被害者から許しを得るといった交渉は行いません。

量刑上、被害弁償より示談の方が有利に考慮されます。したがって、罪を認める場合、示談の成立を第一に目指すことが重要です。

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振り込め詐欺・オレオレ詐欺の示談をスムーズに進める

特殊詐欺の被害者は、高齢者が多いのが特徴です。被害者は、大切なお金を奪われたことに加え、親族を思う気持ちを踏みにじられたことで大きなショックを受けています。

そのため、示談に応じない方も少なくありません。詐欺グループからの報復をおそれて示談を拒否する被害者もいます。

しかし、弁護士が関与することで、示談交渉に応じてもらえる可能性は高くなります。弁護士は、被害者の心情に十分配慮しつつ、適切な条件で示談が成立するよう交渉します。

示談の流れ

被害者多数で全額弁済が難しい場合、弁護士は支払いが困難な事情や分割弁済の方法を丁寧に説明します。

また、共犯者の弁護人と連絡をとり、負担割合を話し合うこともあります。

示談が難しい場合も、被害弁償を申し出たり、謝罪文だけでも受け取っていただけるよう努めるなど粘り強く弁護活動を続けます。

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振り込め詐欺・オレオレ詐欺に関わった未成年を手厚くサポート

振り込め詐欺やオレオレ詐欺には、未成年が関わることが多いです。未成年の役割は、受け子が圧倒的に多く、受け子を紹介して紹介料を得るリクルーターになる未成年もいます。

14歳以上の未成年であれば犯罪に関わった以上、逮捕される可能性があります。逮捕後は、最寄りの警察署に連行されます。

未成年の刑事事件は「少年事件」と呼ばれ通常の刑事手続きとは異なる流れで進みます。振り込め詐欺やオレオレ詐欺の場合、家庭裁判所で少年審判を受けることになるでしょう。

少年事件では、基本的に要保護性(再非行可能性)が重視され処遇が決まります。関与の程度等を考慮して、再非行に至るおそれがどれだけあるかという観点から処遇が決められるのです。被害金額が多額だからといってただちに少年院送致されるわけではないということです。

具体的には、次のような事情を考慮して処遇が決められます。

未成年の特殊詐欺事案で考慮される要素

  • 関与期間
  • 関与が能動的か受動的か
  • 犯行の全容を知っていたか
  • 報酬の有無・程度
  • 非行歴
  • 交友関係
  • 保護者による監護環境
  • 反省

たとえば、特殊詐欺だとわかっていたのに長期にわたり積極的に関与していた場合は、少年院送致の可能性が高いでしょう。逆に、被害額は多額でも、関与期間が数日で犯行には従属的に関与していたに過ぎず非行歴もないといった事案では、少年院送致にならない可能性があります。

未成年の特殊詐欺も弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士は、関与の程度が低いなど法的に重要な事情を的確に主張します。もちろん示談交渉も行い被害者から許し(宥恕)を得られるよう活動します。交友関係や家庭環境の改善もサポートします。

これらの弁護活動を通じ、再非行のおそれがないことを説得的に裁判官に説明します。再非行のおそれがないと認められれば、少年院送致を回避できる可能性が高まります。

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振り込め詐欺・オレオレ詐欺の弁護活動

弁護活動の内容は、加害者側の状況によって変わります。以下では、「逮捕直後」「勾留中」「起訴後」の三段階に分けて解説しています。

逮捕される前(警察への自首を検討している段階)

自首の同行

警察が犯人を特定する前に自首した場合には、刑が減軽される可能性があります(刑法42条)。

とくに、受け子・出し子など実行役の場合は、捜査により身元が特定される可能性も高いため、早期に弁護士に相談し、自首すべきかどうか検討することが重要です。

自首すべきかどうかは、まずは弁護士に相談して検討する必要があります。自首をした方が良いと考えられるケースでは、弁護士が自首に同行するなどのサポートを行います。

取り調べ対応のアドバイス

弁護士が取り調べの対応方法について助言をすることで、不利な供述調書の作成を防止したり、有利な刑事処分を受けられたりする可能性が高まります。

弁護士は、依頼者の利益・権利を守るために活動し、取り調べにおける受け答えのポイント適切な黙秘権の行使方法供述調書へのサインについて、助言をすることができます。

取り調べに対し適切な対応をとって、不利益を被らないためにも、逮捕された場合には弁護士とご本人ができるだけ早く面会することが重要です。

被害者との示談交渉

被害者のいる犯罪では、被害者の処罰感情が刑事処分の結果に大きく影響を与えます。そして、詐欺罪のような財産犯では、損害が回復されたかどうかは極めて重要です。

そのため、示談によって謝罪を行い、「被害者の許しを得ること」「被害の弁償を行うこと」が実現できれば、有利な刑事処分を期待できます。

詐欺事件でできる限り不起訴を狙い、起訴されても執行猶予を目指すためには被害者対応は不可欠です。

また、事件化する前であれば、弁護士が適切な被害者対応をすることで、刑事事件化せずに解決することも期待できます。

加害者が逮捕された直後(逮捕~72時間)

即時接見・取り調べ対応のアドバイス

逮捕後、弁護士はすぐに本人に面会(接見)に行き、不利な供述調書が作られるのを防ぐため、取り調べへの対応方法をアドバイスします。

勾留阻止

弁護士は、示談交渉を開始することや、家族の身柄引受書を提出することで、検察官や裁判官に「勾留の必要はない」と主張し、逮捕から72時間以内での勾留阻止を目指します。

接見禁止への対応

振り込め詐欺やオレオレ詐欺では、逃亡・罪証隠滅の防止のため接見禁止がつくケースが多いです。接見禁止がつくと弁護人以外との面会は禁止され、手紙や写真のやりとりもできなくなります。

接見禁止は勾留決定と同時につくことが一般的です。終期はケースバイケースですが、起訴後何か月も接見禁止がついたままの事案もあります。

接見禁止がついてしまうと、家族との繋がりを絶たれるのでご本人にとって非常に辛い状況になります。また、家族に頼みたい連絡もできなくなり不利益は大きいです。

接見禁止に対しては、弁護士に依頼の上、「抗告・準抗告」または「一部解除の申立て」を行うことが有効です。

1回目の刑事裁判が開かれるまでは準抗告、その後は抗告を裁判所に申立てます。接見禁止処分がすべて取り消されれば一番ですが、認められるのは難しいのが現状です。そこで、予備的に配偶者や両親など近親者に限って接見禁止を取り消すよう求めます。

一部解除の申立ては裁判官の職権発動を促すものです。近親者など特定の者と特定の日時に面会することを求めるといった申立ては認められることが多いです。

アトムの解決事例(1)

オレオレ詐欺で、被害者の孫を名乗り仕事の関係で仕入れ金が必要になった等と言って金銭をだまし取ろうとしたとされるケース。被害者の通報により逮捕された詐欺未遂の事案。


弁護活動の成果

家族などの接見禁止一部解除を裁判所に申請したところ、条件付きで認容された。保釈が認容され早期釈放が叶った。情状弁護を尽くし執行猶予付き判決を獲得。

加害者が勾留中

加害者が勾留していた場合は弁護活動による不起訴の獲得を目指します。

被害者との示談交渉

不起訴を獲得するには示談が重要です。弁護士は、示談で被害者から許し(宥恕)を得られるよう被害弁償の交渉などに努めます。

取り調べ対応のアドバイス

振り込め詐欺やオレオレ詐欺で勾留された場合、取り調べでどう答えるかが起訴・不起訴に影響します。勾留中も接見を重ね、不利にならないよう取り調べ対応をサポートします。

加害者が起訴された後

保釈の実現

振り込め詐欺やオレオレ詐欺で保釈が認められるポイントは、罪証隠滅のおそれがないと説得的に主張することです。

具体的には、示談の成立が重要です。また、自白したり共犯者について知っている情報を素直に供述すると保釈が認められやすくなります。共犯者との口裏合わせによる罪証隠滅のおそれがないと判断されるからです。

保釈を実現するためには保釈保証金を用意することも必要です。

保釈保証金の相場は基本的に150万円と言われています。しかし、特殊詐欺の場合、実刑になる可能性が高いので保釈保証金は高くなります。場合によっては、500万円前後となることもあるでしょう。

保釈保証金が用意できなくても諦めないでください。まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士は、同居家族等の身元引受人がいるので逃亡のおそれがないといった事情を裁判官に説明し、保釈保証金額を下げてもらうよう交渉します。

どうしても用意できない場合は、保釈保証金の立替制度等があります。詳しくは関連記事をご覧ください。

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執行猶予の獲得

振り込め詐欺やオレオレ詐欺の受け子をした場合、執行猶予になるには、犯行への関与の度合いが小さいことを具体的に主張することが重要です。

ただ「詐欺とは思わなかった」と主張するだけでは足りません。検察官は犯罪を立証するプロです。あなたや共犯者の言動を細かく分析し、あなたが受け子として重要な役割を果たしたと主張立証してきます。

これに対抗するためには、刑事弁護の実績豊富な弁護士を立てることが必須です。

弁護士は接見で「どのような指示があったか」「犯行に関わったのはいつからか」「報酬の有無・内容は」など執行猶予のポイントになる事情を丁寧に聴き取ります。同時に示談交渉も積極的に進めます。

執行猶予を獲得するため早期に弁護方針を立てご本人やご家族に説明します。

アトムの解決事例(2)

金融庁の人物になりすまし「1000万円を払わなければ逮捕される」等と申し向けて現金をだまし取ったとされる詐欺の事案。余罪が複数あり。


弁護活動の成果

一部につき否認の主張を行い不起訴処分を獲得。起訴された事案につき被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結。裁判の場で情状弁護を尽くし執行猶予付きの判決を獲得した。

無罪の獲得

実務上、振り込め詐欺やオレオレ詐欺で無罪になるのは詐欺の故意が問題になるケースが多いです。

詐欺の故意を否定するには、以下のような事情を具体的に主張することが重要です。

  • 仕事内容が具体的に説明されなかった
  • 報酬の約束がなかった
  • 現金受取りの際、被害者との間で詐欺をうかがわせるやりとりがなかった
  • 服装や偽名の使用について一定の説明があり、正当な業務に基づくものだと信用していた

無罪獲得を目指す場合、取り調べ対応がより一層重要です。できる限り早く弁護士に依頼して、アドバイスを得るようにしてください。弁護士は、黙秘権の行使をはじめ、あなたを守る手段についてわかりやすくご説明します。

控訴審での執行猶予獲得

第一審で拘禁刑の実刑判決を受けた場合でも、適切な弁護活動により控訴審で執行猶予となる可能性があります。

第一審で拘禁刑の実刑になるのは、詐欺の故意を否認したため示談が成立していないケースが多いです。

このようなケースで控訴審で執行猶予になるためには、示談の成立が欠かせません。弁護士に依頼の上、被害者全員と示談し宥恕を得ることが重要です。

振り込め詐欺・オレオレ詐欺の弁護士費用

詐欺事件における弁護士の費用相場

特殊詐欺事件の弁護士費用相場

弁護士費用は弁護士事務所により異なる点に加えて、事案によっても変わってきます。特殊詐欺事件の弁護士費用相場は50万円~100万円程度が多く、時には200万円を超えることもあるでしょう。

無罪を主張する事件では、入念な証拠の吟味、アリバイ主張の準備など、弁護士の負担が大きくなるので、弁護士費用が高くなることもあります。

依頼する前に、成功報酬はいくら発生するのか、日当はいくらかかるのかなど、弁護士費用の見積もりを取るようにしましょう。

アトム法律事務所の弁護士費用を知りたい方は、以下よりご確認ください。

弁護士費用の内訳

振り込め詐欺の弁護士費用は、逮捕されているかどうかや、事件の複雑さなどによって異なります。

弁護士費用には、弁護士相談料、着手金、成功報酬、出張日当、実費などがあります。

振り込め詐欺の弁護士費用(一例)

  • 弁護士相談料
    正式に依頼する前の弁護士相談でかかる費用。
    初回無料、30分~1時間程度で5,000円~10,000円ほどが相場。
  • 着手金
    弁護士に振り込め詐欺事件の弁護活動を依頼する時に、支払う弁護士費用。
    事件の難易度に応じて費用が変わる。
  • 成功報酬
    振り込め詐欺事件の弁護活動の成果に応じて、支払う弁護士費用。
    弁護活動の成果に応じて、費用が変わる。
  • 出張日当
    接見や示談に弁護士が出張する際の日当。
  • 実費
    郵送費や交通費などの実費。

振り込め詐欺の弁護士費用については、弁護士事務所ごとに異なります。

弁護士費用については弁護士事務所のホームページに掲載されていることもありますが、分かりにくい場合もあります。

実際に弁護士相談に行ってみて、見積もりを出してもらい確認できると確実です。

振り込め詐欺・オレオレ詐欺に強い弁護士の見つけ方・選び方

見つける方法はネット検索?

弁護士会や知人の紹介で弁護士を見つける方法もあるでしょう。しかし弁護士には注力分野があり必ずしも刑事事件、とくに振り込め詐欺事件に強い弁護士とは限りません。

この点、振り込め詐欺に強い弁護士を探す方法として、最もお手軽なものとしてはインターネット検索という手段があげられるでしょう。
ネット検索の際は「振り込め詐欺 弁護士」などのキーワードを用いることで、解決実績豊富な弁護士が見つかる可能性は高まります。

選ぶ基準は解決実績と相性?

振り込め詐欺に強い弁護士を選ぶ基準としては、少なくとも(1)刑事事件の解決実績が豊富なこと、(2)自分との相性が良いことの2点があげられます。

これまで見てきた通り、刑事事件の早期解決のためには、釈放、接見、不起訴・執行猶予・無罪の獲得など、あらゆる場面で様々な方向性から、スピーディーに弁護活動をおこなっていく必要があります。
刑事手続きに熟知した弁護士であれば、時期を逃さず、的確な弁護活動が期待できます。

また、弁護士との相性も非常に重要です。刑事弁護を依頼するときは、自分の事情を包み隠さず伝えたうえで、弁護士に今後の対策をたててもらう事になります。
そのため話しやすい弁護士なのかどうか、依頼する前に弁護士の無料相談などで確認してみてください。

なかには「すでに息子が振り込め詐欺で逮捕されている。家族として弁護士をつけてあげたい。けれど、本人の希望も尊重したい」というようなケースもあると思います。

アトム法律事務所では「初回接見出張サービス」を実施しています。そのためまずは、お試しに弁護士を派遣されて、ご本人に弁護士との相性を確認してもらうということも可能です。

まとめ

振り込め詐欺やオレオレ詐欺の受け子をした場合、実刑のおそれが高いです。しかし、ポイントを押さえた法的主張と早期の示談成立により執行猶予を獲得できる可能性があります。

特殊詐欺に関わったご本人やそのご家族は、できる限り早く刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

息子に何回も会ってくれ、複数の示談を全て締結してくれました。

ご依頼者からのお手紙(息子に何回も会ってくれ、複数の示談を全て締結してくれました。)

(抜粋)この度は、息子の事件でたいへんお世話になりました。突然の事でものすごく動揺し、何が息子に起きたのか、しばらくわからず、そんな中で電話をさせていただきました。それからは、先生からの連絡、助言などに助けていただき、とても心強く思う日々でした。息子にも、何回も会いに行っていただき、息子自身もたいへん心強かったようです。調べが進むにつれて、4件も、事件にかかわっていたとわかり、たいへんショックを受けましたが、先生がすべて示談の手続きをしていただき、厳しい中、執行猶予の判決を受ける事ができました。本当にありがとうございました。

被害者様に嘆願書までいただき、精神的にも支えてもらいました。

ご依頼者からのお手紙(被害者様に嘆願書までいただき、精神的にも支えてもらいました。)

本当に先生には、大変お世話になりありがとうございました。精神的にも、支えられ、先生のアドバイスがなければノイローゼになっていたと思います。誠実な対応や的確なアドバイス又被害者の方の単願書まで頂く事が出来、感動致しました。困難な事例だったと思いますが、粘り強く1つ1つ解決して頂きました。値段は高かったのですが、アトムさんにお願いして本当に良かったと思いました。温かい人柄で、今まで支えていただき本当にありがとうございました。

アトム法律事務所の弁護士は刑事弁護の実績豊富です。特殊詐欺で弁護士をお探しならアトム法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。24時間365日、弁護士相談のご予約を受け付けており、迅速丁寧な弁護でご本人の利益を守ります。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了