
無銭飲食で逮捕されそうな方・逮捕された方、またそのご家族向けに、詐欺罪の成否と対応方法を解説します。
無銭飲食は、詐欺罪で逮捕される可能性があります。
詐欺罪の刑罰は「1ヶ月以上10年以下の懲役」です。無銭飲食でも、実刑になることもあります。
無銭飲食が詐欺罪になるのは、(1)最初から無銭飲食する意思があった場合や、(2)「後で必ず支払う」などと嘘をついて逃げた場合などです。
この記事では、無銭飲食が詐欺罪になる場合・ならない場合、無銭飲食の刑罰、逮捕の流れなどをわかりやすく説明します。
早期に適切な対応をとれば、前科をつけずに事件を解決できる可能性があります。弁護士に相談すれば、示談交渉や取り調べ対応など、具体的な解決方法が分かります。
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無銭飲食が詐欺罪で逮捕される場合とは?
以下のようなケースでは無銭飲食で詐欺罪が成立します。
- 当初から無銭飲食する意思がありつつ飲食を行った
- 飲食後に無銭飲食の意思を有し、「後で必ず支払う」等と言って逃亡した
以下では、無銭飲食になるケースについて、くわしく説明します。
無銭飲食で詐欺罪が成立する場合
(1)当初から無銭飲食の意思があった場合
最初から無銭飲食するつもりだった場合、飲食物の提供を受けた時点で、詐欺罪が成立します(刑法246条1項)。
食べ物を店で注文する行為は、当然、後で代金を支払うことを意味します。
したがって、「お金を支払う意思も能力もないのに、注文をおこない、飲食物の提供を受ける行為」は、『代金を支払ってもらえるから食べ物を提供しよう』と考えた店員をだます詐欺にあたります。
(2)飲食後に無銭飲食の意思を生じ、「後で必ず支払う」等と言って逃亡した場合
飲食後にお金がないと気づいて、「後で必ず支払う」と言って逃走した場合、詐欺罪が成立します(刑法246条2項)。
この場合、飲食代金の支払いを猶予するという店員の「処分行為」に向けた欺罔行為があるからです。
つまり、このケースで店員が「わかりました」と言って退店を許可した場合、法律的には支払い猶予の意思表示をしたといえ、欺罔行為により飲食代金の支払いを免れるという財産上の利益を得たといえます。
無銭飲食で詐欺罪が成立しない場合
(1)飲食後に無銭飲食の意思を生じ、黙って逃走した場合
注文時には飲食代金を支払う意思があったものの、飲食し終わった後に「財布がない」と気づき、隙を見て逃走した場合、詐欺罪は成立しません。
飲食物を注文する行為には、詐欺罪の故意が認められません。
また、隙を見て逃走し支払いを免れる行為は、相手が財産を交付するかどうか判断するために重要な情報をいつわる行為とはいえず、「欺く行為」にあたらないので、詐欺罪の要件を満たしません。
黙って逃走する行為は他の罪にもならない?
飲食物の提供を受けた後に黙って逃走する行為は、代金債務を支払わなくてよいという「財産上の利益」を得る行為です。
これは、いわゆる「利益窃盗」と呼ばれるものですが、利益窃盗は刑法上、不可罰です。処罰の対象にはなりません。
ただし、利益窃盗の主張が通るかどうかは、証拠しだいでしょう。
(2)飲食後に無銭飲食の意思を生じ、「店内のトイレに行ってくる」等と言って逃走した場合
注文の際、無銭飲食をするつもりはなかったものの、飲食し終わった後に「お金がない」と気づいて、「店内のトイレに行ってくる」と言って逃走した場合、詐欺罪は成立しない可能性が高いです(福岡地小倉支判昭和34年10月29日参照)。
注文時には無銭飲食の意思がないので、飲食物を提供させる行為には、詐欺罪が成立しません。
また、「トイレに行ってくる」という嘘の発言によって、支払いを免れた行為についても、詐欺罪は成立しません。
店員が了承したのは「トイレに行く」ことであって、「支払いの猶予」ではありません。このため、「トイレに行ってくる」という嘘は、被害者の処分行為に向けられた「欺く行為」にあたらず、詐欺罪の要件を満たさないからです。
無銭飲食が詐欺罪以外で逮捕される場合
逃走時に暴行や脅迫を行った場合には強盗罪が成立する可能性
飲食後に欺罔行為を行わず逃走した場合には詐欺罪は成立しません。
しかし、逃走しようとして店員に気づかれたため、店員に対して、暴行・脅迫を加えて飲食代金の支払いを免れた場合は、強盗罪(強盗利得罪、刑法236条2項)が成立する可能性があります。
利益窃盗と異なり、利益強盗の場合は処罰対象になります。
強盗利得罪の法定刑は「5年以上20年以下の懲役」です。詐欺罪よりも、重たい刑罰が予定されています。
強盗罪の成立要件や逮捕後の流れについて知りたい方は『強盗で逮捕されたら弁護士に相談を』の記事をご覧ください。
Q 詐欺罪の要件を教えて
詐欺罪は、(1)人を欺く(あざむく)行為(※欺罔行為ともいう。)によって、(2)相手を錯誤に陥らせ、(3)相手に財産を処分させて、その結果、(4)被害者以外の第三者に、財物や財産上の利益を移転させるという犯罪です(刑法246条)。
詐欺罪が成立するには、上記(1)から(4)に加え、(5)故意、(6)不法領得の意思も必要となります。
ここでは、無銭飲食に深く関連する(1)(4)(5)の要件について、解説を加えます。
(1)人を欺く行為
(1)人を欺く行為とは、交付の判断をなす重要な事実をいつわる行為をいいます。
だませば全て詐欺罪になるわけではありません。人を欺く行為は、被害者の処分行為に向けられたものでなければならないということです。
すなわち、「財産を交付しよう」「財産を渡そう」と被害者が決意するような嘘をつくことが必要です。
(4)財産の移転
欺く行為により「財物」を得た場合には、刑法246条1項の詐欺罪(≒1項詐欺)が成立します。
欺く行為により「財産上の利益」を得た場合には、刑法246条2項の詐欺利得罪(≒2項詐欺)が成立します。
(5)詐欺の故意
詐欺罪の成立には、故意も必要です。
故意とは、犯罪結果を発生させることを認識しながら、結果の発生を認容している心理状態のことをいいます。
詐欺罪の故意は、(1)から(4)まで流れを認識・認容していた場合に認められます。
詐欺罪が成立するには、(1)の欺く行為の時点で、故意がなければなりません。
Q 詐欺罪の条文をみる
(詐欺)
刑法246条、同250条
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。
Q 無銭飲食が詐欺未遂になるケースは?
詐欺罪の未遂犯は、被害者がだまされていなかった場合や、財産が移転しなかった場合に成立します。
無銭飲食が詐欺未遂罪になるケースとしては、以下のようなものが考えられます。
- 注文したが、無銭飲食だと気づかれ、食事をもらえなかった
- 「後で代金を支払う」と言ってその場を離れようとしたが、店員の承諾が得られなかった
無銭飲食で逮捕された後の流れ
無銭飲食の逮捕の種類
無銭飲食で逮捕されるパターンは、現行犯逮捕と通常逮捕(後日逮捕)があります。
現行犯逮捕とは、無銭飲食をした現場や直後に、逮捕されるものです。
後日逮捕とは、事件発生後、しばらくしてから逮捕されるものです。後日逮捕には、逮捕状が必要になります。

逮捕されると警察署に連行され、留置場に収監されます。その後、取り調べを受けます。
逮捕時に名前や連絡先を伝えないといった態度をとると、身体拘束が長引くおそれがあります。
無銭飲食で逮捕された後の流れ

送致(そうち)
警察が逮捕した後、48時間以内に、事件が検察官に送られます(送致)。
送致後、検察官は必要がある場合、24時間以内に、裁判官に対して、勾留を決定するよう請求します。
勾留(こうりゅう)
勾留とは、逮捕後におこなわれる比較的長期の身体拘束のことです。
勾留請求を受けた裁判官は、勾留の必要性を審査します。

勾留が決定したら、原則10日間以内、身体拘束されます。
その後、勾留延長が決定したら、さらに10日以内の範囲で、身体拘束が続きます。
起訴(きそ)

勾留満期までに、検察官は起訴するかどうかを決めます。
起訴とは、裁判所に起訴状を提出して、刑事裁判の開廷を求める手続きのことです。
起訴の場合、刑事裁判になります。

起訴されない場合は、釈放になります。
起訴されない理由が「不起訴処分」であれば、刑罰を受けることなく、事件終了となります。前科もつきません。
起訴されない理由が「処分保留」の場合は、その後、在宅事件として捜査が続く可能性があります。後日、起訴される可能性もあります。
刑事裁判
裁判で、有罪が確定したら、刑罰を受け、前科にもなります。
詐欺罪で言い渡される刑罰は懲役刑だけです。執行猶予がつかなければ、刑務所にすぐに収容されます。
- 執行猶予(しっこうゆうよ)
刑罰の執行が猶予されること。刑期が3年以下の場合、情状により、1年から5年の範囲内で執行猶予がつく可能性がある。 - 実刑(じっけい)
執行猶予がつかない刑罰のこと。
また、詐欺罪で前科がつくと、会社を解雇される、就職で不利になるなどの不利益があります。
前科による不利益について、詳しくは『前科と前歴は違う|逮捕と前科の関係と前科のデメリット』の記事をご覧ください。
無銭飲食で逮捕されなかった場合の流れ
在宅事件とは
無銭飲食のような単純な類型では、逮捕されずに捜査される事件もあります。
身体拘束を受けずに捜査される事件のことを、在宅事件(ざいたくじけん)といいます。
在宅事件の場合は、自宅で生活しながら、捜査を受けることになります。
会社に出社したり、学校に登校したりすることもできます。
ただし、無罪になったわけではありません。警察や検察から呼び出しがあれば出頭して取り調べを受けます。
在宅事件の流れ

捜査開始
在宅事件では、留置場に収容されずに、捜査を受けることになります。
取り調べの必要がある場合、呼び出しを受けるので、その都度、警察署などに出向くことになります。
呼び出しに応じるかどうかは、任意です。
しかし、正当な理由なく呼び出しを何回も拒否すると、逃亡のおそれがあると判断され、逮捕のリスクが上がります。
書類送検
警察が一通り捜査を終えたら、捜査書類や証拠を、検察官に送ります。
検察官は捜査書類や証拠を吟味したり、被疑者を呼び出して取り調べしたりして、処分を検討します。
在宅起訴
検察官は、処罰の必要性があると判断した場合、被疑者を起訴します。
起訴されたら、裁判になり、裁判で有罪が確定すれば前科になります。
在宅事件の場合、逮捕・勾留された事件と違い、勾留満期までに起訴できなければ犯人を釈放しないといけないといった制限はありません。
そのため、起訴の時期について、目途がたちにくいです。
刑事裁判
刑事裁判では、有罪か無罪か審理されます。
在宅事件の場合、裁判の期日になったら、家から出頭して裁判を受けます。
逮捕後に釈放されることもある
逮捕後に、釈放されることもあります。
この場合も、不起訴を理由に釈放されたのでない限り、在宅事件として捜査が続くことになります。
次は、無銭飲食の刑罰について、実例を紹介しながら解説します。
無銭飲食の量刑
詐欺罪の法定刑、未遂の刑罰
詐欺罪の法定刑は、「1ヶ月以上10年以下の懲役」です(刑法246条1項・2項)。詐欺罪には罰金刑がありません。
これは、刑法にあらかじめ規定されている刑罰の重さです。
実際の裁判では、法律の範囲内で、事案に即した刑罰が言い渡されます。
執行猶予になるかどうかも、犯行の動機、態様、結果、犯行後の情況などを考慮して決められます。
詐欺罪は、未遂犯も罰せられます。
未遂であるかどうかも、量刑に影響することがあります。
刑が軽くなる要素の例 | 初犯 未遂 被害額が少額 示談成立、被害弁償 |
刑が重くなる要素の例 | 前科あり 既遂 被害額が多額 示談不成立 |
無銭飲食で実刑になる割合
法務総合研究所の調査*¹によると、無銭飲食等*²で実刑になった割合は69.4%、執行猶予がついた割合は30.6%でした。
無銭飲食等の科刑状況*³
人数 | 割合 | |
---|---|---|
実刑 | 100人 | 69.4% |
執行猶予 | 44人 | 30.6% |
総数 | 144人 |
無銭飲食の刑期
法務総合研究所の調査によると、無銭飲食等で実刑判決がだされたものについて、その刑期の年数は、以下のとおりでした。
無銭飲食等 実刑判決の刑期
人数 | 割合 | |
---|---|---|
1年未満 | 18人 | 12.5% |
1年以上2年未満 | 43人 | 29.9% |
2年以上3年以下 | 36人 | 25.0% |
3年超え5年以下 | 3人 | 2.1% |
総数 | 100人 | 69.4% |
法務総合研究所の調査によると、無銭飲食等で執行猶予判決になったものについて、その刑期の年数は、以下のとおりでした。
無銭飲食等 執行猶予判決の刑期
人数 | 割合 | |
---|---|---|
1年未満 | 2人 | 1.4% |
1年以上2年未満 | 35人 | 24.3% |
2年以上3年以下 | 7人 | 4.9% |
総数 | 44人 | 30.6% |
注)
*¹ 令和3年版 犯罪白書に掲載された、法務総合研究所が実施した特別調査。令和全国各地の地方裁判所(支部を含む。)において、平成28年1月1日から同年3月31日までの間に、詐欺により有罪判決の言渡しを受け、調査時点で有罪判決が確定していた者を調査対象者とするもの(第8編/第5章/第1節調査の概要) 。
*² 無銭飲食等には、無銭飲食のほか、無銭宿泊、無賃乗車を含む。
*³ 令和3年版 犯罪白書 第8編/第5章/第2節/2全対象者の特徴 「8-5-2-10図 全対象者 有期刑(懲役)科刑状況別構成比(総数・犯行の手口別)」より抜粋し、作成しました。
詐欺罪で実刑になる可能性や、刑罰の程度などについて、もっと詳しく知りたい方は『詐欺罪は逮捕されたら初犯でも実刑?懲役の平均・執行猶予の割合もわかる』の記事もご覧ください。
裁判例紹介(無銭飲食の事案)
無銭飲食の疑いで逮捕されニュースになった例として、知人女性らと飲食後に未入金のプリペイドカードをクレジットカードのように装って提示し、エラーが出ると「現金がないので銀行で下ろしてくる」と嘘をついて逃走したケースがあります。
また、無銭飲食で起訴され懲役2年の実刑になったケースもあります(福岡地判令和2年11月5日)。
事案の概要は、飲食後直ちにお金を支払う意思も能力もないのに、札束を模したメモ帳(市販のジョークグッズ)の一部を示すなどして酒食を注文し、シャンパンなど酒食の提供を受けるとともに接客等のサービスの提供を受けたというものです。
この事案では、被害額が120万円を超えていたこと、累犯前科を含む同種前科があること等から実刑が言い渡されました。
次は、無銭飲食の弁護を依頼するメリットを具体的に解説します。
無銭飲食の弁護を依頼するメリット
示談成立による不起訴

無銭飲食で不起訴になるため最も重要なのは、示談の成立です。
示談とは、無銭飲食をした人が、被害店舗に謝罪し、許しを得て、和解の合意をすることです。
示談が成立すれば、被害者側の処罰感情の低下や、被害回復が考慮され、不起訴になる可能性が高くなります。
不起訴になれば、刑罰を受けることも、前科がつくこともありません。
示談で不起訴になる可能性が高いケース
被害額が少なく、手口も単純、前科もないといった事情があれば、示談成立により不起訴となる可能性は高いでしょう。
無銭飲食の示談の進め方
示談は、ただお金(示談金)を払えばいいというものではありません。
被害者への十分な配慮が必要です。
当事者だけで示談交渉を進める場合、冷静な話し合いが難しいこともあります。
また、加害者が、被害者に対して直接連絡をとろうとすると、被害者の証言を変えさせるなどの証拠隠滅を疑われ、かえって不利になることもあります。
刑事弁護の経験豊富な弁護士にぜひ依頼してください。

弁護士は、事案に応じ、加害者を許す旨の条項、すなわち宥恕条項(ゆうじょじょうこう)の締結を目指します。
宥恕条項付きの示談が成立すれば、刑事事件で不起訴になる可能性が高まるでしょう。
また、弁護士は、示談書に、示談以外にお金の請求はしない旨の条項、すなわち清算条項(せいさんじょうこう)を組み入れ、賠償問題の蒸し返しを防ぎます。
清算条項を入れることで、後日、追加で金銭を請求されることはなくなります。
示談が成立すれば、刑事事件・民事事件の一挙解決を目指せます。
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・詐欺加害者の弁護士|詐欺に強い弁護士とは?弁護士費用や選び方がわかる
取り調べアドバイスによる不起訴
弁護士ができること
弁護士は、無銭飲食で逮捕された方と接見ができます。
接見とは、留置場までおもむき、面会をすることです。
弁護士は、接見の際、取り調べへの対応をアドバイスできます。
どのような伝え方をすればよいか、黙秘すべきかなども相談できます。
また、黙秘権を行使する方法や、供述を拒否する方法、供述調書の署名押印を断る方法なども教えてくれます。
弁護士の接見について、詳しくは『弁護士の接見とは│逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと』の記事をご覧ください。
無銭飲食を否認する場合
無銭飲食のつもりがなかったのに逮捕されてしまった場合、適切な取り調べ対応が非常に重要です。
詐欺罪の故意を否定する場合、捜査機関による取り調べが厳しくなることが予想されます。犯罪の主観面に争いのある事件では、自白が重要な証拠となるからです。
一度でも故意を認めてしまうと後で否定するのは極めて困難です。不本意な供述をしてしまう前に、できる限り早い段階で弁護士のアドバイスを受けてください。
詐欺罪の故意を否定する場合、飲食前後の言動、店員とのやりとりなど事案ごとに主張すべきポイントがあります。
弁護士は黙秘権をはじめ、ご本人の身を守るための術をわかりやすくお伝えします。
無銭飲食を認める場合
無銭飲食を認める場合でも、取り調べ官によって、事実よりも悪質な態様が供述調書に残されることがあります。
そのため、客観的な証拠に整合する内容を慎重に話したり、場合によっては黙秘したりすることが必要になります。
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・黙秘権って何?逮捕後に黙秘すると不利?有利になる場合とは?
早期釈放

無銭飲食で逮捕された場合、弁護士は、釈放のための弁護活動をおこないます。
釈放のタイミングは、様々ですが、釈放のための弁護活動の内容はほぼ共通します。
釈放のための弁護活動の例
- 被害店舗との示談
- 身元引受人の確保
- 意見書の提出・面談実施
無銭飲食で身柄拘束されるのは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるからです。
そのため、弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる要素を、検察官や裁判官に主張していきます。
示談
まずは、被害店舗との示談です。示談は、罪を認めて、被害者と和解することなので、逃亡や証拠隠滅のおそれが低減します。
弁護士は、示談成立を目指し、被害店舗に真摯な謝罪と反省の意をお伝えした上で、示談交渉を進めます。
身元引受人
また、逮捕された方のご家族が身元引受人になることも、早期釈放のために重要です。弁護士は、身元引受人の方の誓約書を一緒に準備するなど、必要なサポートをおこないます。
意見書・面談
そして、弁護士は、有利な事情を意見書にまとめて提出したり、検察官・裁判官と面談したりして、早期釈放を目指します。
無銭飲食を繰り返さない環境整備
無銭飲食をくり返さない環境整備をすれば、更生の可能性が高いと評価され、処分の軽減につながる効果が期待できます。
再犯者が多い「無銭飲食等」では、更生のための環境調整が特に重要といえます。
無銭飲食等の前科者の割合
同種前科の回数 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
前科なし | 45人 | 37.2% |
1回 | 27人 | 22.3% |
2回 | 9人 | 7.4% |
3回 | 8人 | 6.6% |
4回 | 11人 | 9.1% |
5回以上 | 21人 | 17.4% |
121人 |
* 令和3年版 犯罪白書 第8編/第5章/第2節/2全対象者の特徴 「8-5-2-6図 全対象者 同種前科の回数別構成比(総数・犯行の手口別)」より抜粋しました。
無銭飲食をくり返さないための環境整備でもっとも重要なことは、無銭飲食の動機・原因を取り除くことです。
法務総合研究所の調査*¹によると、無銭飲食等*²の犯行動機として、生活困窮が約半数を占めています。
その他、金ほしさ、軽く考えていた、友人等からの勧誘といった理由もあります。
無銭飲食の動機*³
無銭飲食等 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
生活困窮 | 37人 | 51.4% |
金ほしさ | 7人 | 9.7% |
軽く考えていた | 3人 | 4.2% |
友人等からの勧誘 | 1人 | 1.4% |
その他 | 26人 | 36.1% |
総数 | 74人 |
*¹ 令和3年版 犯罪白書に掲載された、法務総合研究所が実施した特別調査。令和全国各地の地方裁判所(支部を含む。)において、平成28年1月1日から同年3月31日までの間に、詐欺により有罪判決の言渡しを受け、調査時点で有罪判決が確定していた者を調査対象者とするもの(第8編/第5章/第1節調査の概要) 。
*² 無銭飲食等には、無銭飲食のほか、無銭宿泊、無賃乗車を含む。
*³ 令和3年版 犯罪白書 第8編/第5章/第2節/2全対象者の特徴 「8-5-2-9図 全対象者 犯行動機・理由(総数・犯行の手口別・年齢層別)」より抜粋し、作成しました。
生活困窮を理由とした無銭飲食の場合
無銭飲食を繰り返す原因が経済的な困窮にある場合、弁護士は、生活保護に関するアドバイスをしてくれます。
また、支援機関へつなげるなど生活環境の改善を図る活動も期待できます。
生活環境が整えば、再犯のおそれがなくなったと評価され、不起訴処分となる可能性が高くなりるのです。
無銭飲食の動機が軽い気持ち・友人関係の場合
ご自身の反省が分かる日記をつけたり、反省文を書いたりして、更生の意欲をアピールするという対応が考えられます。
また、示談により被害店舗に謝罪や弁償をおこなうことも、反省や更生の意欲を示すためには、重要です。
弁護士は、反省文の書き方を教えたり、示談交渉を代行したりして、無銭飲食をしてしまった方のサポートができます。
無銭飲食の逮捕の不安は弁護士相談
最後にひとこと
無銭飲食を軽い犯罪だと考えて何も対応しないままだと、逮捕されてしまう可能性があります。
日本の裁判では、約99%が有罪になるといわれています。
有罪が確定すれば、前科がついてしまいます。
前科がつくと、就職時など様々な場面で不利益が生じます。
無銭飲食は、弁護士に依頼の上、早期の対応をとれば生活への影響を最小限に食いとどめることが可能です。
弁護士が事案を詳しく分析すれば、詐欺罪が成立しないケースもあります。
詐欺罪が成立するケースでも、早期の示談によって不起訴となる可能性もあります。
無銭飲食の逮捕でお困りなら、刑事事件の解決実績豊富なアトム法律事務所までぜひご相談ください。
アトムのご依頼者様からのお手紙
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
逮捕からの素早い対応で、報告も毎回してくれて安心できました。

右も左も分からないままご相談させていただきました。刑事事件がまさか身内にふりかかるとは思いもよらずあわてました。逮捕からす早く対応していただき毎回報告もきっちりしていただき不安な気持ちもやわらぐことができました。不起訴となりひと安心しています。本当にありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。
息子に何回も会ってくれ、複数の示談を全て締結してくれました。

この度は、息子の事件でたいへんお世話になりました。突然の事でものすごく動揺し、何が息子に起きたのか、しばらくわからず、そんな中で電話をさせていただきました。それからは、射場先生からの連絡、助言などに助けていただき、とても心強く思う日々でした。息子にも、何回も会いに行っていただき、息子自身もたいへん心強かったようです。調べが進むにつれて、4件も、事件にかかわっていたとわかり、たいへんショックを受けましたが、先生がすべて示談の手続きをしていただき、厳しい中、執行猶予の判決を受ける事ができました。本当にありがとうございました。
24時間365日相談ご予約受付中
アトム法律事務所では現在、警察が介入している事件について、一初回30分無料相談を実施中です。
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くわしくはお電話でオペレーターにおたずねください。