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盗撮がバレたらどうなる?対応方法と逮捕されたときの流れを解説

盗撮がバレたら

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

盗撮がバレた場合、現行犯逮捕されるケースが多く、逮捕・勾留・起訴と進めば前科がつく可能性があります

また、解雇や離婚など、社会生活への深刻な影響も避けられません。

ただし、盗撮がバレた直後から適切な対応を取れば、逮捕・勾留の回避や不起訴処分の獲得につながる可能性があります

この記事では、盗撮がバレた後に起こり得るリスク、やってはいけないNG行動、そして今すぐ取るべき対応について解説します。

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盗撮がバレる理由

盗撮行為は通常バレないように行われますが、多くの場合、何らかの理由で発覚しています。主な理由は以下の通りです。

被害者や周囲の人に不審な行動を見られる

カメラを向ける動作や不自然な体勢が目立ち、周囲に不審がられるケースがあります。

特に、スマホを下向きに構える、鞄の隙間からレンズを出すなど、動作が不自然になりがちです

防犯カメラに犯行の様子が映る

犯行現場自体が監視カメラに映っており、後から証拠として提出されることがあります。

犯行の一部始終が録画されている場合は、言い逃れが難しくなります

盗撮データが見つかる

盗撮データが所持品やクラウド上で発見され、証拠となることがあります。

特にスマートフォンを押収された際、中身を解析されて過去の犯行まで明るみに出ることがあります。

SNS・インターネットへの投稿で発覚する

盗撮した画像や動画をSNSや掲示板に投稿したことで発覚するケースがあります。

匿名アカウントを使用していても、投稿内容や画像の情報などから個人が特定される可能性があるため、注意が必要です。

別件の職務質問・家宅捜索で発覚する

別の事件や違反による職務質問・家宅捜索の際に、スマートフォンやパソコンのデータを確認され、保存されていた盗撮データが発見されるケースもあります。

盗撮については疑われていない状況でも、別件をきっかけに過去の犯行まで発覚することがあります。

盗撮がバレたときのリスク

盗撮がバレると刑事罰を受ける可能性があるだけでなく、職場・家庭・社会など生活のあらゆる場面に影響が及ぶ可能性があります

一度失った信用や地位を取り戻すことは容易ではなく、その後の人生設計に大きな支障をきたすリスクがあることを理解しておく必要があります。

解雇・懲戒処分などの職業上のリスク

盗撮事件が会社に知られた場合、就業規則の懲戒事由に該当し、解雇・懲戒処分を受ける可能性があります

逮捕・勾留によって長期間の無断欠勤が続いたり、実名報道されたりすれば、会社に知られるリスクは高まるでしょう。

特に教職・公務員・医療職など、社会的信用が重視される職種では、即時の職務停止や懲戒解雇となる可能性が高いです。また、懲戒解雇となった場合、転職活動でも不利になる可能性があります。

会社や家族への影響を最小限に抑えるための対策としては、以下のような方法があります。

影響を最小限に抑える対策(一例)

  • 両親を身元引受人にする
  • 連絡は自宅宛てではなく、弁護士宛てにしてもらう
  • 警察が会社に連絡しないように、弁護士から説得してもらう など

前科がつく

起訴されて有罪判決が確定すると、前科がつきます。前科がつくと、以下のような影響が生じる可能性があります。

  • 就職・転職活動への影響
  • 海外渡航の制限
  • 家族や周囲の人間関係への影響

なお、罰金刑で終わった場合でも前科がつく点には注意が必要です。

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資格・免許の取り消し

弁護士・教員・保育士・医師などの国家資格を要する職種では、法律上「拘禁刑以上」あるいは「罰金刑以上」の有罪判決が確定することによって、資格を取得できなかったり、すでにある資格や免許が取り消し・失効・停止の処分を受けたりする可能性があります

執行猶予付き判決であっても、有罪判決であることに変わりはなく、資格・免許の取り消し対象となる場合があります(資格の種類によって取り扱いは異なります)。

一度失った資格・免許を回復することは難しく、長年築いてきたキャリアを失うリスクがあります。

離婚・家庭不和

盗撮が家族に発覚した場合、夫婦間・家族間の信頼関係が崩れ、離婚や家庭不和に発展するリスクがあります。

また、逮捕・勾留による長期の身柄拘束が続くことで、配偶者や子どもへの影響も避けられません。

逮捕段階では弁護士以外との面会が禁止されるため、家族への連絡すら取れない状況が最長72時間(3日間)続きます。

その後、勾留に移行した場合は、原則として家族との面会が可能になります。ただし、接見禁止が付いた場合は勾留期間中(最大20日間)、面会が禁止される状態が続きます

実名報道・ネット拡散

盗撮で逮捕された場合、メディアに報道される可能性があります。特に著名人や教職・公務員・大手企業の社員などの場合、実名報道となるケースもあります。

実名報道されると、氏名・年齢・職業・住所などの個人情報が広く知れ渡ることになります。

さらに、一度ネット上に拡散した情報は削除が非常に困難であり、事件から長期間が経過した後も検索結果に残り続けるリスクがあります

いわゆる「デジタルタトゥー」として社会復帰の大きな障壁となる可能性があります。

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盗撮が警察にバレたときのNG対応

ここでは、盗撮が警察にバレたときに行うべきでないNG対応をお伝えします。

データを消去すること

盗撮がバレたとき、とっさに「証拠がなければシラを切り通せるのではないか」といった考えがよぎり、データを消去しようと思うこともあるかもしれません。

しかし、スマホなどのデータは消去しても警察で復元することが可能ですし、データを消去したことが判明すれば、証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕・勾留されるリスクが高まるため、行うべきではありません。

盗撮がバレたときには、証拠を隠そうとするのではなく、被害者への謝罪や被害弁償(示談)を優先するべきです。被害者対応を優先することによって、結果的に、身柄拘束の期間が短くなったり処分が軽くなることが期待できます。

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犯行現場から逃げること

一旦はその場から逃げることができても、防犯カメラの映像などから犯人が特定される可能性がありますし、逃亡のおそれがあるとして逮捕・勾留されるリスクが高まりますので、犯行現場から逃げることも行うべきではありません。

盗撮がバレたときには、逃げようとするのではなく、身柄を拘束する法的な根拠がないこと(氏名や連絡先を明らかにしていること、定職に就いていること、家族関係が安定していることなど)を説明し、犯行現場での現行犯逮捕を阻止することを優先すべきです。

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証拠があるにもかかわらず虚偽の否認を続けること

防犯カメラに犯行の記録が残されているような場合、虚偽の否認を続けるべきではありません

客観的な証拠から盗撮をしたことが明らかであるにもかかわらず否認を続けていると、反省していないと捉えられたり、示談の機会を失ってしまったり、起訴されてしまうリスクが高まります

自分の犯行に間違いがないのであれば、素直に罪を認めて反省の意思を伝え、被害者への謝罪・被害弁償・示談を行うことに注力すべきです。

被害者へ直接連絡すること

盗撮がバレたとき、被害者に直接謝罪しようと連絡を取ろうとする方がいますが、これも行うべきではありません。

加害者からの直接の連絡は、被害者に強い恐怖を与えるおそれがあり、かえって処罰感情を強めてしまい、示談交渉を困難にするリスクがあります

場合によっては、別の犯罪行為と評価される可能性もあります。

被害者への謝罪と示談交渉は、必ず弁護士を通じて行うようにしましょう。

盗撮がバレたらすべき対応

ここでは、盗撮が被害者や警察にバレた時にすべきことを紹介します。これらの対応は、会社や家族への発覚防止にもつながります。

自首を検討する

盗撮が被害者にバレたものの、まだ警察に通報・認知されていない段階であれば、自首を検討することも有効な選択肢となり得ます

自首が成立した場合、刑法上、刑が減軽される可能性があります。また、自ら申し出ることで「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」と判断されやすく、逮捕・勾留を回避できる可能性が高まります。

一方、すでに捜査機関に犯人として特定・発覚している場合は「自首」ではなく「出頭」という形になります。

出頭の場合、自首のような刑の減軽効果が当然に認められているわけではありませんが、捜査への協力姿勢を示すことで、逮捕・勾留の回避につながる可能性があります

自首に当たるかどうかは、捜査機関に発覚しているかどうかなどの事情によって判断されます。

自首・出頭いずれの場合も、タイミングや方法を誤ると期待した効果が得られないケースがあります。まずは弁護士に相談したうえで進めることをおすすめします。

弁護士が被害者との示談を行う

謝罪や被害弁償(示談)といった被害者への対応は、何よりも優先しなければならないものです。

示談が成立すれば、逮捕・勾留を阻止できる可能性が高くなるだけでなく、不起訴処分を獲得できる可能性も高まります。不起訴となれば前科がつくのを回避することができます。

示談交渉を進めるには被害者の連絡先を知る必要があります。

被害者の連絡先を知るためには、弁護士から検察官に示談を行いたい旨を連絡し、検察官から被害者の意向を確認してもらったうえで被害者の連絡先を教えてもらうという手順を通常は経なければならず、弁護士の介入が不可欠です。

示談の流れ

また、盗撮事件には、電車の中や駅のエスカレーターで盗撮したケース、いわゆるデリヘルなどの風俗店を利用した際に盗撮したケース、トイレの中にカメラを設置して盗撮したケースなど様々なものがあります。

そのため、示談に当たっては、個別の事案の相場に応じた適切な示談金額を見極めなければなりません

盗撮事件における示談金の相場は、おおよそ10万円~50万円程度とされています。過去にアトム法律事務所が取り扱った事例では、示談金の相場は約50万円でした。

ただし、示談金に法律上の基準はなく、最終的には被害者と加害者双方の合意によって決まります。示談金額は、被害の程度や示談の成立時期などによっても変動します。

そのため、次のような事情がある場合には、相場を大きく上回ることもあります。

相場を上回る主な事情

  • 盗撮行為の悪質性が高い場合
  • 盗撮データをSNSやネットに流出させた場合
  • 被害者が未成年の場合
  • 被害者の処罰感情が強い場合

適正な示談金額を見極め、交渉を円滑に進めるためにも、弁護士への依頼を検討することが重要です。

さらに、不起訴処分の可能性を高めるためには、示談金を支払って示談書を作成するだけでは足りず、被害者が提出済みの被害届を取り下げてもらうために「被害届取り下げ願い」という書面を作成する必要もあります。

これらの対応は、逮捕・勾留されて身柄を拘束されている場合は当然ですが、在宅で捜査を受けている場合でも自身で行うことは困難ですので、盗撮がバレたら速やかに弁護士に依頼することをおすすめします。

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逮捕・勾留を回避、早期釈放を目指す

盗撮の犯行現場に警察官が駆け付けた場合には、身柄を拘束する法的な根拠がないこと(氏名や連絡先を明らかにしていること、定職に就いていること、家族関係が安定していることなど)を説明し、現行犯逮捕を阻止する必要があります。

盗撮しようと思ってスマホを差し向けたけれども撮影に失敗したというようなケースでは、その場では現行犯逮捕されないこともあり得ます。

しかし、防犯カメラの映像などから犯行が明らかとなったり、警察からの出頭要請を無視していたりして後日逮捕されるという可能性がありますので、その間に示談を進めるなど、後日逮捕を阻止するための対応を進めることになります。

すでに身柄を拘束されている場合には、逮捕段階か勾留段階かで必要な対応が少し異なります。

逮捕段階のケースでは、盗撮を認めていること、盗撮に使用したスマホなどはすべて警察に提出していること家族などが身元引受人になること、勾留されれば会社や学校をやめなければならないことなどを主張し、勾留を阻止する対応を優先する必要があります。

勾留段階のケースでは、速やかに示談を成立させて被害届を取り下げてもらい、もはやこれ以上身柄を拘束する必要がないことを主張し、早期釈放を目指すこととなります

不起訴処分を獲得する

無事に示談が成立して逮捕・勾留を阻止(釈放が実現)できても、それで捜査が終わるわけではなく、検察官が起訴・不起訴を決めるために捜査が続けられます。

また、在宅事件は後回しにされがちですので、いつまでも自分への処分がどうなるのかを心配したまま生活を送らなければならないことになります

そこで、検察官に対し、速やかに捜査を終えることを申し入れるとともに、示談が成立し再犯のおそれもないから不起訴処分とすべきであることを求める「意見書」を作成し提出することが必要です。

盗撮がバレたことに対する刑事手続は、不起訴処分を獲得してはじめて終了することとなります。

盗撮が警察にバレて逮捕された後の流れ

逮捕段階では原則として弁護士以外と面会・連絡できない

逮捕されると、多くの場合は警察署の中の留置場に身柄を拘束されます。その間、面会できる外部の人は弁護士だけとなり、弁護士以外の家族・友人などとの面会や連絡は一切禁止されます

逮捕の期間は最長72時間(3日間)ですが、約95%の事案で検察官が勾留を請求しますので(令和7年版犯罪白書)、3日間という限られた時間の中で、勾留を阻止するために、被害者との示談交渉を行う必要があります。

勾留されれば最長20日間、身柄拘束

逮捕から勾留に移行した場合、起訴・不起訴の判断が下るまでさらに最大で20日間身柄を拘束される可能性があります

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勾留段階に移れば弁護士以外とも面会ができるようになることが多いですが、弁護士以外との面会には、平日の日中のみ・1日1回(1回当たり最大3人)まで・1回15分程度まで・警察官の同席ありなど、さまざまな制限があります。

なお、共犯者とともに計画的に盗撮を行っていたような場合には、勾留段階でも弁護士以外との面会が引き続き禁止されることがあり得ます。

勾留されてしまうと、長期間の身柄拘束が続き、会社や学校などの日常生活にも大きな支障が出てしまいますので、速やかに示談を成立させ、裁判所に対して早期釈放を求めていかなければなりません。

起訴されれば99.9%前科が付く

日本の裁判の有罪率は99.9%ともいわれ、起訴されてしまうと、ほぼ間違いなく前科がつくこととなります。

盗撮事件は、初犯であれば、略式起訴されて罰金刑で終わる可能性も十分に見込まれますが、罰金刑であっても前科が付くことに変わりはありません

同種の前科がある場合などには、正式起訴される可能性もあり得ます。執行猶予付きの判決であればすぐに刑務所に入らなくても済みますが、執行猶予付きの判決も、有罪判決である以上、前科がつくことに変わりはありません

盗撮がバレたときには、釈放だけでなく、不起訴を獲得することまでを見据えて対応する必要があります。

盗撮に適用される罪と罰則

盗撮行為には、行為の時期によって適用される法律が異なります。

2023年7月13日以降の盗撮行為には「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」が適用されます。

撮影罪は、それまで地域によって罰則にバラつきがあった迷惑防止条例による規制に加えて、全国一律で盗撮を取り締まるために新設された法律です。

刑罰は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」であり、迷惑防止条例と比較してより重い刑罰が定められています。

なお、盗撮データを不特定多数に提供・送信した場合などには、「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」が科される可能性があります。

2023年7月13日より前の盗撮行為については、各都道府県の迷惑防止条例が適用されます。たとえば、東京都の場合は「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が上限となります。

どの法律が適用されるかは、行為の時期や内容によって異なるため、個別の事情に応じた判断が必要です。

盗撮がバレたら弁護士への速やかな相談を

最後にひとこと

盗撮がバレてから不起訴処分を獲得するまでには、限られた時間の中で、示談、逮捕・勾留への対応、被害届取り下げ願い・意見書の作成など、多くの対応を行うことが必要です

いずれの対応についても専門的な知識・手続きが求められますので、盗撮がバレたときには弁護士への速やかな相談をおすすめします。

アトムご依頼者様からのお手紙

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

会社に知られることもなく、示談も成立し、仕事に復帰できました。

ご依頼者からのお手紙(会社に知られることもなく、示談も成立し、仕事に復帰できました。)

この度は大変お世話になりました。逮捕されるのか、会社に知られるのかこれからどうなるか不安でどうにかなりそうな時に、対応してくれた中村弁護士さんから、逮捕されません会社にも知られることもないですと言われて、気持の整理ができ、弁護活動のお陰で示談も成立し不起訴処分になり、今では仕事に復帰することが出来ました。二度と同じ過ちを犯さないように心して生きていきます。中村弁護士さん本当にありがとうございました。

お盆休みの中、電話連絡できたのはアトムだけでした。

ご依頼者からのお手紙(お盆休みの中、電話連絡できたのはアトムだけでした。)

この度は、野根先生をはじめ、アトム法律事務所の皆様には大変、お世話になりありがとうございました。事件を起こしてしまった時期は、お盆休みの為、都合が悪く、他の法律事務所に相談しても「連休明け」と回答されてしまいました。また、スマートフォンを押収された為、日常では簡単に行えるインターネット検索や電話を行なうだけでも、時間と手間が掛かるばかりで落ち込んでいく一方でした。その中で唯一、アトム法律事務所様には電話連絡がとれて、相談の日程等、迅速なご対応していただけました。ご紹介いただいた野根先生には、不起訴に向けた、依頼で丁寧なご説明により、知識が無く不安だった私でも、容易に理解することができました。被害者の方や検察への対応と共に私自身のこと、親族への影響等々の相談をしましたが、多様なことにもかかわらず、ご尽力いただけたおかげで不起訴となり本当に本当に感謝しています。大変、ありがとうございました。二度と愚かなことはせず、過ごしていきます。

アトムの解決事例(盗撮)

駅構内での盗撮・会社にバレずに解決

駅構内のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮し、撮影罪で現行犯逮捕された事案。


弁護活動の成果

被害者の方への謝罪と賠償を尽くし、駅で特定の車両に乗らないなどの接触禁止を誓約して、示談が成立。結果、不起訴となった。
会社には弁護士から連絡を入れ、盗撮事件がバレずに職場復帰を果たした。

店舗内での盗撮・妻にバレずに解決

店舗内で女性を盗撮し、警察署へ連行された。その日は、お父様が身元引受人となり、釈放。
ご本人は、会社や妻にバレずに早期解決を望まれていた。アトムには、お父様がご相談にいらした。


弁護活動の成果

被害者の方への謝罪と賠償を尽くし、示談が成立。結果、不起訴となった。
弁護士が介入したことで、会社や奥様には盗撮事件がバレず、終結となった。

より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。

24時間相談ご予約受付中

アトム法律事務所では、24時間365日、相談ご予約窓口を開設しています。

会社やご家族に盗撮がバレずに対応するには、お早目の相談が有効です。

警察が介入する事件では、初回30分無料で、弁護士相談を実施中です。

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このようなケースでは無料相談の対象になる可能性があります。

詳しくはお電話でオペレーターにお尋ねください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了