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  4. ケース5005

飲酒運転で追突、逃走した過失運転致傷・ひき逃げの事例

事件

ひき逃げ、過失運転致死傷、道路交通法違反

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

福岡支部・成瀬潤弁護士が担当した過失運転致傷等の事案。物損被害者との示談が成立し、懲役1年2か月、執行猶予3年の判決を獲得しました。

事件の概要

依頼者のご子息(30代・アルバイト)は、飲酒後に会社の車を運転中、市内の道路で信号待ちをしていた原付バイクに追突し、運転手に全治10日程度の怪我を負わせました。しかし、救護措置をとらずにその場から逃走しました(ひき逃げ)。これは、飲酒運転の発覚を免れる目的もあったとされています。事故から約5時間後、ご本人が自宅から警察に通報。駆け付けた警察官による呼気検査で基準値を超えるアルコールが検出されました。その後、警察の捜査により、飲酒運転の発覚を免れるために逃走した疑いが強まったとして逮捕され、勾留されるに至りました。ご本人の逮捕・勾留を受け、今後の見通しや弁護活動について不安に思ったご両親が、当事務所へ相談に来られました。

罪名

過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱, 道路交通法違反

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

受任後、弁護士は直ちに逮捕・勾留されているご本人と接見し、事件の詳細を把握しました。ご本人は事実を認めていました。任意保険に未加入であったため、弁護士が被害者対応を進めることになりました。人身事故の被害者とは連絡がつきませんでしたが、逃走中に起こした物損事故の被害者2者とは示談交渉を行い、成立してもらえました。また、身柄の解放を目指し、保釈請求を行いました。一度は却下されましたが、諦めずに準抗告を申し立てた結果、これが認められ、ご本人は保釈されました。公判では、物損被害との示談が成立していることやご本人が深く反省していることなどを主張し、執行猶予付きの寛大な判決を求めました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護活動の結果、物損事故の被害者2者とは示談が成立しました。人身事故の被害者とは連絡がつかず、示談には至りませんでした。身柄拘束に対しては、保釈請求が一度却下されたものの、準抗告が認められ、公判前に釈放されました。第一回公判で審理は終結し、即日判決が言い渡されました。結果は、懲役1年2か月、執行猶予3年というものでした。過失運転致傷に加え、飲酒の発覚を免れるための逃走という悪質な態様と判断されかねない事案でしたが、実刑判決を回避できました。これは、保釈を実現して社会内での更生の準備を整えられたことや、物損被害の回復に努めたことなどが考慮された結果といえます。

結果

懲役1年2か月 執行猶予3年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果禁錮1年 執行猶予3年

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弁護活動の結果禁錮10か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果懲役1年2月 執行猶予4年

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弁護活動の結果略式罰金20万円

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依頼者は50代の男性です。仕事で車を運転中、都内の住宅街にある信号のない交差点で、自転車に乗った女性と接触しました。依頼者が声をかけると女性は「大丈夫」と答えたため、その場を立ち去りました。しかし後日、自身の行為がひき逃げに当たるのではないかと強く不安を抱くようになりました。仕事柄、免許に関わる行政処分を受けることを恐れ、警察に出頭すべきか悩んだ末、弁護士への相談を決意されました。

弁護活動の結果事件化せず

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依頼者は、自動車修理販売会社を経営する40代の男性です。顧客から依頼された車検について、提携先の認定工場の検査員と共謀し、法定の点検・整備を行わずに虚偽の保安基準適合証を作成させていました。そして、その虚偽の証明書を運輸支局に提出・行使し、車検証の有効期間を不正に更新していました。この一連の不正行為が捜査機関に発覚し、依頼者は共謀の疑いで逮捕されました。逮捕の翌日、依頼者の妻から相談の連絡を受け、弁護士が警察署へ接見に赴き、その後正式に契約となりました。

弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

駐車場での人身事故後、現場を離れたひき逃げ(過失運転致傷)の事例

依頼者は50代の女性で、学校に勤務しています。仕事からの帰宅途中、商業施設の駐車場から車で右折する際に、横断中の未成年女性と接触する人身事故を起こしました。その際、被害者らは笑って立ち去ったため、依頼者もその場を離れました。しかし、約2km走行したところで思い直して現場に戻り、被害者を見つけて警察を呼びました。被害者は全治5日程度の打撲傷を負いました。当初、警察はひき逃げとは考えていなかったものの、後日、被害者の父親からの申告を受け、ひき逃げ(救護義務違反)の疑いで捜査が開始されることになりました。依頼者は、不起訴処分になることを望み、今後の対応について相談するため来所されました。

弁護活動の結果略式罰金10万円

駐車場での接触事故に気づかず立ち去ったひき逃げ・過失運転致傷の事例

依頼者は50代の会社員男性です。ショッピングセンターの駐車場から自動車で出る際、被害者の自動車に接触しましたが、その時は衝撃に気づかず、そのまま走り去ってしまいました。翌日、警察署から呼び出しを受け、そこで初めて事故を認識しました。被害者及びその夫は大変立腹しており、「ひき逃げにしてやる」「(首が痛いので)診断書を警察に出す」などと告げられました。依頼者は、人身事故として扱われ起訴されることや、会社に知られてしまうことを強く懸念し、弁護士に相談しました。前科前歴はありませんでした。

弁護活動の結果事件化せず

服薬後の運転で事故を起こし逃走した過失運転致傷等の事例

依頼者の夫(40代・会社員)は、医師から運転時の服用を禁じられていた薬を飲んで車を運転し、人身事故を起こしました。本人は事故の記憶がないと主張し、警察に報告することなく帰宅しました。翌日、自宅を訪れた警察官によって逮捕されました。逮捕の事実を知った妻が、夫の状況を確認したいと考え、当事務所に相談。相談者自身は体調不良で外出できない状況だったため、初回接見の依頼に至りました。

弁護活動の結果懲役1年2か月 執行猶予3年