「逮捕されるか毎日不安…」
「家族が逮捕されてしまったらどうしよう」
「友人が逮捕されないか心配」
この記事は、そんな悩みを抱える方にぜひ読んでいただきたい内容をまとめました。この記事を読めばこんなことが分かります。
- どんな場合に逮捕されるか
- 何日で釈放されるか
- 逮捕を防ぐためにどうすればいいか
- 早く釈放されるにはどうすればいいか
不安を解消するためには、動き出すことが大切です。「動き出すって何をすればいいの?」と思った方。まずはこの記事を読んでみることがその第一歩です。早速一緒に見ていきましょう。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。
目次
どんな場合に逮捕されるの?何日で釈放される?
犯罪行為をした場合、逮捕されるか不安だと思いますが、実は犯罪が発覚しても必ず逮捕されるわけではありません。
例えば、令和元年に被疑者(一般的には「容疑者」)の総数は28万9399人でしたが、このうち逮捕されなかった人は17万7997人にのぼります(「令和2年版犯罪白書」より)。被疑者の60%以上の人は逮捕されなかったということになります。逮捕されず捜査が進められる事件を在宅事件といいます。
ではどんな場合に逮捕されるのでしょうか?まず、法律上規定されている逮捕の要件を解説します。
通常逮捕の要件
逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類があります。ここでは、実務で多い通常逮捕の要件について説明します。
通常逮捕は、逮捕状に基づく逮捕です。その要件は、①逮捕の理由と②逮捕の必要性があることです。
- 逮捕の理由
「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること」 - 逮捕の必要性
被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれ等があること
「罪証隠滅」は、一般的に言うと証拠隠滅のことです。これには、凶器や薬物などを隠すことはもちろん、被害者や目撃者を脅す、共犯者と口裏合わせをするといった行為も含まれます。
なお、30万円以下の罰金等にあたる軽い罪(軽犯罪法違反など)については、被疑者が定まった住所を有しないか、正当な理由なく出頭要求に応じない場合に限り逮捕することができます。
逮捕状が出るまでの流れや前兆を知りたい方は関連記事『逮捕状の発行を避けたい|逮捕状の請求・執行の手続きと逮捕の前兆を解説』を参考にしてください。
逮捕される可能性が高い場合・低い場合の具体例
逮捕される可能性が高い場合
逮捕される可能性が高いのは、覚醒剤取締法違反や大麻取締法違反などの薬物犯罪です。薬物はトイレに流せば簡単に隠すことができるので、「罪証隠滅のおそれ」が高いと判断されやすいです。
また、強盗など有罪になれば重い処分が見込まれるケースは、「逃亡のおそれ」が高いと判断されやすく逮捕されやすいといえます。
仕事に就いていない場合や同居家族がいないといったケースも「逃亡のおそれ」が高いと判断されやすいです。
逮捕される可能性が低い場合
軽微な交通違反など比較的軽い処分が見込まれる場合は、逮捕される可能性は低いです。
ただ、例外があることに注意してください。事案が軽微でも、警察からの呼び出しを理由もなく繰り返し拒否すると「逃亡のおそれ」が高いと判断され、逮捕されてしまうことがあります。
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・警察からの呼び出し!取り調べの流れや逮捕の可能性、対応方法を解説
実際どんなふうに逮捕されるの?
通常逮捕の場合、逮捕状を持った警察官が予告なしで自宅にやってくることが多いです。被疑者が会社員であれば、早朝に来る可能性が高いでしょう。
簡単な手荷物を持っていくことはできるので、洋服や現金、携帯電話などは持っていくと後々助かることが多いようです。
逮捕されるときに「準備ができていないから明日にしてくれ」と言っても当然聞き入れてもらえません。ですから、事前に弁護士に相談し、身を守る準備をしておくことがとても重要です。
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逮捕されたら何日で釈放される?
逮捕によって拘束できる期限は最大で3日間です。早ければ当日中~2、3日で釈放されます。しかし、逮捕に引き続き勾留されてしまうと、起訴前の勾留で最大20日間、起訴後は裁判終了まで長期にわたって身体拘束が続くおそれがあります。
ここでは、身柄拘束中に、どのような手続がどのタイミングで行われるのかご説明します。

①逮捕~警察での取り調べ
逮捕されると最寄りの警察署に連れて行かれます。そして、捜査機関による取調べが行われた後、留置場で生活することになります。留置場での生活は、起床、食事、入浴、就寝まで厳しく監視されます。
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・逮捕経験・留置場生活の経験から学ぶ刑事事件のリアル|弁護士解説
②【逮捕後48時間以内】検察官への送致(送検)
警察は、留置する必要があるとき、逮捕から48時間以内に書類及び証拠物とともに被疑者を検察官に送致しなければなりません。
だいたい逮捕翌日あたりにに警察車両に乗せられて検察庁に行き、検察官と面談をします。そこで検察官が釈放の判断をすれば、すぐに釈放手続きになります。
③【逮捕後72時間以内】勾留請求・勾留質問
留置の必要があると検察官が考えた場合には、送致から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければなりません。つまり、勾留請求のタイムリミットは逮捕から72時間以内(3日間以内)です。
勾留請求を受けた裁判官は、裁判所で被疑者と面接して勾留するかどうか決めます。これを勾留質問といいます。全国的には勾留請求日と同じ日に勾留質問が行われることが多いようです。
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・「勾留」とは?被疑者勾留・被告人勾留のすべてを弁護士が解説
④【最大10日間】逮捕後の勾留
裁判官が勾留を必要と判断すると勾留状を発付します。これを勾留決定といいます。逮捕後の勾留は原則として10日間です。
⑤【最大10日間】勾留期間の延長
裁判官は、「やむを得ない事由」があると認めるときは、検察官の請求により勾留期間を延長することができます。延長期限は最大10日間です。
⑥起訴・不起訴の決定
勾留延長期間が終わると、検察官は起訴するかどうか最終的な判断を行います。不起訴となると釈放されます。起訴されて刑事裁判を受けることになると、基本的に、保釈が認められない限り裁判が終わるまで身体拘束が続きます。
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逮捕されるか不安!どうすればいいの?
「逮捕されるか不安だが何をすれば良いか分からない…」そんな方のために、ここでは逮捕回避の可能性を高める方法をお伝えします。
弁護士に依頼して示談を成立させよう
被害者がいる場合、示談をすることは逮捕を避けるために非常に有効です。示談が成立すれば、被害者を脅すおそれや、逃亡するおそれはないと判断されやすくなるからです。捜査開始後であっても示談成立による逮捕回避が期待できます。
示談交渉は弁護士に依頼することを強くおすすめします。自分で示談を進めるのはかなり困難です。場合によっては、被害者を脅したと捉えられて不利な結果になるおそれがあります。
さらに、被害届は出さないという合意が得られれば、刑事事件化を食い止めることができます。刑事事件にならなければ、職場や学校に事件のことを知られずに済みます。
被害者に謝罪したくても連絡先を知らない場合があるでしょう。弁護士であれば、検察官や警察に被害者の連絡先を問い合わせることができます。検察官等は、被害者の意向を確認し、被害者の了解が得られれば弁護士に連絡先を教えるという流れが一般的です。
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・逮捕と示談の関係を解説|示談をして事件の早期解決を図ろう
・刑事事件で示談をすべき5つの理由|示談金の相場も紹介
任意出頭の不安も弁護士に相談しよう
逮捕が不安なパターンとして、任意出頭を求められている場合があります。警察が任意出頭を求める対象は、犯人ではないかと疑わしい人や事情を知っていそうな人など様々です。
不安になる気持ちはよく分かりますが、任意出頭すれば必ず逮捕されるわけではありません。一番やってはいけないのが、逮捕されたくないからといって理由もなく何度も呼び出しを拒否することです。これだと、逃亡のおそれが高いと判断され逮捕されてしまうことになりかねません。
任意出頭するのが少しでも不安なら、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士は任意出頭に同行することもできます。適切なアドバイスをすぐに行いあなたの利益を守ります。
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・出頭要請(出頭命令)を受けたら?|逮捕を避ける対処法を解説!
逮捕後の不安、こうすれば解決します!
もし逮捕されてしまったら、今後どうなるのか不安は尽きませんよね。ここでは、逮捕後の不安を解決するための方法をご説明します。
早く釈放されるにはどうすればいいの?
早く釈放されるためには弁護士に依頼して勾留を防ぐことが一番です。弁護士は、示談成立により罪証隠滅のおそれがないことや、扶養家族がいるから逃亡のおそれがないこと等を意見書にまとめ提出します。そして、検察官や裁判官と面会して一日も早く釈放が実現するよう粘り強く説得します。
勾留が決定されてしまったとしても、釈放される手段はあります。それが準抗告です。準抗告が認められるポイントは示談の成立です。
もし準抗告が認められなくても、準抗告を申し立てる際に主張した事情を検察官や裁判官が考慮して、勾留延長の期間が短くなることが期待できます。ですので、弁護士に依頼した上、準抗告を積極的に行うことをおすすめします。
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・逮捕されたらすぐに呼ぶべき弁護士とは|弁護士費用と連絡方法
取調べって何を喋ればいいの?
取調べでは、警察官や検察官と一対一で向き合い事情聴取を受けます。相手は取調べのプロ。何をどう喋ればいいのか不安ですよね。
そんなときは弁護士を頼ってください。弁護士は、取調べの対応方法や今後の見通しを具体的にアドバイスします。
「犯罪行為をしたことは認める。とにかく早く釈放されたい」という方もいらっしゃると思います。その場合も、事件に至った動機・経緯などによって、罪の重さが変わることがあります。いくら罪を認めている場合でも、何も考えずに話していると不利益な供述調書が作成されることになりかねません。自分の身を守るために最適な対応をぜひ弁護士にご相談ください。
なお、逮捕後は当番弁護士を呼べば1回無料で接見に来てくれます。しかし、当番弁護士を自分自身で選ぶことはできないため、刑事事件の経験豊富な弁護士が来てくれるとは限りません。また、国選弁護人は勾留されないと付きません。したがって、刑事事件に慣れた弁護士からいち早くアドバイスを受けるには、私選弁護士を依頼しましょう。
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・黙秘権って何?|逮捕後に黙秘すると不利?有利になる場合とは?
解雇されたくない!退学になりたくない!
解雇や退学を避けるために最も効果的なのは、早期に示談し会社や学校に連絡を行かせないこと。解雇や退学を避けたい方は、できる限り早く弁護士にご相談ください。
もし会社や学校に連絡が行ってしまった場合でも、弁護士に依頼すれば最悪の事態を回避できる可能性が高まります。弁護士は、被疑者が心から反省し示談を進めていることを雇用主や学校関係者に説明します。
そして、被疑者が社会内で更生するためには、職場や学校という居場所が不可欠であることを理解していただけるよう全力を尽くします。
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・逮捕されたら会社にバレる?解雇される?弁護士が教える対応法
逮捕の不安の相談はアトム法律事務所まで
逮捕の不安は放っておけば、そのうちなくなるものではありません。不安を解消するためには、動き出すことが大切です。まずは以下の番号からお気軽にアトム法律事務所の受付窓口までお電話ください。弁護士はあなたの心強い味方として不安を取り除き刑事事件のお悩みを解決するサポートができます。