
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
盗撮は、被害者や目撃者が通報し、発覚することは多いです。
2023(令和5)年、盗撮(撮影罪)は、捜査機関の把握した事件のうち約50.3%が検挙されています。商業施設や駅構内で検挙される例が多く、携帯電話での盗撮が約80%を占めます。
盗撮で通報された後は、逮捕や起訴の可能性もあります。この記事では、盗撮で通報されるケース、通報後の流れなどを、実務の視点から解説します。
警察に逮捕されると身動きがとれなくなり、仕事や学業への影響もあります。早期釈放や不起訴獲得には、盗撮被害者との示談が必須です。
適切な被害者対応を迅速に行うために、盗撮事件を扱った経験が豊富な弁護士にサポートを依頼されることをおすすめします。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
盗撮の通報
盗撮の認知件数・検挙件数
警察庁の調査によると、令和5年度、撮影罪をおこない、認知された件数は約2,391件でした。そのうち、撮影罪で検挙された人数は1,203件、割合にして約50.3%です。
2023(令和5)年 撮影罪(盗撮)の認知・検挙
認知件数*¹ | 2,391件 |
検挙件数*² | 1,203件 |
検挙人員 | 911人 |
警察庁HP「痴漢・盗撮事犯対策」中、令和6年5月警察庁生活安全局生活安全企画課「令和5年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」より抜粋のうえ編集しました。
*¹ 捜査機関が犯罪の発生を認知した件数。
*² 警察が犯人を特定し、一通り捜査を終えた件数。
なお、盗撮事件は、基本的に、2023年7月13日以後は「撮影罪」、同月12日以前は条例違反の罪となります。条例違反の盗撮については、以下のとおりでした。
2023(令和5)年 迷惑防止条例違反の盗撮
検挙件数 | 5,730件 |
検挙人員 | 3,749人 |
警察庁HP「痴漢・盗撮事犯対策」中、令和6年5月警察庁生活安全局生活安全企画課「令和5年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」より抜粋のうえ編集しました。
盗撮で通報されたら処罰?刑罰の重さは?

通報されたからといって、必ず処罰されるわけではありません。
通報された後、捜査の結果、不起訴(ふきそ)になれば処罰されません。
一方、しかし、通報された後、捜査が進み、起訴(きそ)された場合、裁判で有罪になり、処罰される可能性が非常に高くなります。
盗撮の刑罰
盗撮の罪名 | 刑罰 |
---|---|
撮影罪*¹ | 3年以下の拘禁*² または 300万円以下の罰金 |
迷惑防止条例違反の罪*³ | 1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 |
住居侵入罪・建造物侵入罪 | 3年以下の懲役 または 10万円以下の罰金 |
*¹ 2023年7月13日から新設された犯罪。
*² 拘禁とは、刑務所に収容され、更生のために必要な作業・指導をバランスよく受けさせる刑罰。法改正があるまでは、懲役が科される。
*³ 東京都・大阪府の場合で、常習でないときの刑罰。
(刑罰の説明を読む)
盗撮を通報する人
盗撮は、被害者だけでなく、目撃者にも通報されることがあります。
盗撮は、被害者が自分で声をあげることができない場合も多く、近くにいた目撃者から通報されるケースは少なくありません。
盗撮事件は、人が集う場所でおこなわれることも多いので、目撃されるケースも多いです。
2023(令和5)年 撮影罪(盗撮)の発生場所
検挙件数 | 割合 | |
---|---|---|
乗物内 | 78件 | 6.5% |
駅構内 | 265件 | 22.0% |
路上 | 44件 | 3.7% |
商業施設等 | 426件 | 35.4% |
学校 | 46件 | 3.8% |
会社・事務所 | 61件 | 5.1% |
住宅等 | 114件 | 9.5% |
ホテル等 | 42件 | 3.5% |
公衆浴場 | 27件 | 2.2% |
その他の施設等 | 100件 | 8.3% |
総数 | 1,203件 |
警察庁HP「痴漢・盗撮事犯対策」中、令和6年5月警察庁生活安全局生活安全企画課「令和5年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」より抜粋のうえ編集しました。
また、盗撮の現場になった駅の駅員、店舗の店員などが、被害者や目撃者の代わりに警察に通報することもあります。
盗撮を通報されるタイミング
盗撮をおこなった直後や、目撃されたタイミングで取り押さえられ、その直後、警察に通報されることも多いです。
また、盗撮の事件後、数日経過してから、被害者が通報するケースもあります。盗撮は、親告罪でないので、告訴に期限はありません。公訴時効をむかえるまで通報される可能性は続きます。
なお、盗撮の公訴時効は、成立する罪にもよりますが、多くは3年になります。
盗撮の公訴時効の例
盗撮の罪名 | 公訴時効 |
---|---|
撮影罪 | 3年 |
迷惑防止条例違反の罪 | 3年 |
住居侵入罪・建造物侵入罪 | 3年 |
Q 親告罪(しんこくざい)とは?
親告罪とは、告訴権者(こくそけんじゃ)が、告訴期間内に告訴しなければ、起訴できない犯罪のこと。告訴権者とは、被害者やその法定代理人などになる。
Q 告訴(こくそ)とは?
告訴とは、被害を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のこと。
Q 公訴時効(こうそじこう)とは?
公訴時効とは、起訴(きそ)の期限のこと。起訴とは、刑事裁判の開廷を求める手続きのこと。
盗撮で通報された後の流れ
被害者や目撃者などが盗撮を通報したら、警察が、現場に急行します。
警察は、盗撮事件の関係者から話を聞き、事件当時の状況を整理し把握していきます。
盗撮事件の関係者
- 被害者
事件の被害に遭った人のこと。 - 被疑者(ひぎしゃ)
事件の容疑者のこと。 - 目撃者
事件を目撃した人のこと。
そして、盗撮の証拠がそろい、逃亡・証拠隠滅を防ぐために必要な場合、盗撮事件の容疑者(被疑者)を逮捕します。
(1)被害者に状況を確認
現場に盗撮の被害者がいる場合、警察は、被害者に被害状況を確認し、その後の捜査の参考にします。
被害者に、被害届の提出もうながします。
現場から被害者が立ち去ってしまい、盗撮が被害者不明の場合は、後日、盗撮画像や目撃証言などをもとに捜査をおこない、可能な場合、被害者特定につとめます。
(2)犯人のスマホ等を確認
警察は、被疑者に対して、盗撮に用いたカメラやスマホの提出を求めます。その場で画像や動画をチェックし、被害者自身に確認を求める流れになるでしょう。
盗撮画像に被害者の顔がはっきり映っていなくても、被害者の服装や装飾品など、被害者と特定しうる情報が映っていれば、被害者の特定は可能です。
このとき、被害者以外にも盗撮データが発見されると、余罪についても捜査が展開されることとなります。
なお、2023年、撮影罪で使われた道具については、携帯電話が約80%前後を占める結果となっています。
2023(令和5)年 撮影罪(盗撮)
盗撮の道具 | 件数 | 割合 |
---|---|---|
携帯電話 | 975件 | 81.0% |
小型カメラ | 187件 | 15.5% |
その他 | 41件 | 3.4% |
総数 | 1203件 |
警察庁HP「痴漢・盗撮事犯対策」中、令和6年5月警察庁生活安全局生活安全企画課「令和5年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果」より抜粋のうえ編集しました。
(3)目撃者の証言をとる
目撃者の証言は、盗撮事件の重要な証拠になります。
目撃者が、犯行を近くで見ており、視力や利害関係などにも問題がなければ、信用性の高い証拠になるでしょう。
(4)盗撮容疑での逮捕・任意同行
盗撮の被疑者が逮捕されるのは、盗撮の証拠があり、かつ逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合です。
盗撮の証拠があるのに、逃走しようとしたり、罪を否定したりする場合、逮捕される可能性が高いです。
通報後に逮捕されやすい例
- 盗撮画像が手元にある
- 目撃証言がある
- 逃亡しようとした
- 罪を認めなかった
逮捕ではなく、任意同行(にんいどうこう)を求められるケースも多いです。
Q 逮捕とは?
逮捕とは、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止するために、被疑者の身体拘束をする手続きのこと。
Q 任意同行とは?
任意同行とは、警察等の捜査機関が、同意のもと、被疑者を警察署等に連れて行くこと。
盗撮の通報から処罰までの流れ
盗撮を通報されて逮捕された場合

(1)逮捕
通報後、逮捕されたら、警察の捜査が開始します。警察署に連行され、盗撮事件の被疑者取り調べが始まります。
(2)送致
逮捕後48時間以内に、警察は、検察に事件を引き継ぎます(送致)。そして、検察官による取り調べや捜査が始まります。
(3)勾留
検察は、必要がある場合、被疑者を受けとった時から24時間以内に、裁判官に対して、勾留(こうりゅう)を請求します。

勾留とは、逮捕後最大20日間、被疑者を拘束できる処分のことです。
勾留は、裁判官が決定します。
裁判官は、検察官の勾留請求があったら、勾留の必要性を吟味し、勾留質問などを経て、勾留するかどうか結論を出します。
勾留は原則10日以内です。勾留延長が認められたら、さらに10日以内、身体拘束が続きます。
(4)起訴

検察官は、勾留満期をむかえるまでに、被疑者を起訴(きそ)するかどうかを決めます。
起訴とは、裁判所に起訴状を提出し、刑事裁判の開廷を求める手続きのことです。
起訴されたら、刑事裁判が開かれます。
なお、検察官は、処罰の必要性がないと判断した場合は、不起訴(ふきそ)の決定もできます。
不起訴になれば、裁判は開かれません。刑罰を科されることなく、釈放され、事件終了となります。前科もつきません。
(5)裁判

刑事裁判では、裁判官が審理をおこない、有罪・無罪を判決で言い渡します。
有罪が確定すれば、刑罰を受けることになり、前科もつきます。
公判手続や略式手続など、裁判にも種類がありますが、単純な認め事件であれば、起訴後約1~2ヶ月程度で、結論が出ていることも多いです。
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盗撮を通報されて逮捕されなかった場合
盗撮の通報で逮捕される流れはよくあるのですが、逮捕されない事件もあります。逃亡や証拠隠滅のおそれがなく、逮捕の要件を満たさない場合、逮捕されません。
逮捕されない盗撮事件については、在宅捜査になります。

在宅捜査の場合、警察の留置場ではなく、自宅で生活ができます。在宅捜査になれば、通常の日常生活を送りながら捜査を受けることができますので、仕事や学業に支障が出にくいといえるでしょう。
なお、最初から在宅捜査になることもあれば、逮捕後に釈放されて在宅捜査に切り替わる流れもあります。
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・盗撮で逮捕されなくても在宅捜査で起訴される?後日逮捕の可能性は?
在宅事件の具体的な流れ

盗撮の通報後、逮捕されなかった場合は、在宅事件として捜査開始となります。
通報後、警察を捜査を開始します。取り調べのために、警察署に呼び出されることもあります。
警察が一通り捜査を終えたら、書類送検します。書類送検とは、検察官に捜査書類を送り、事件を引き継ぐことです。
その後、検察官による捜査や取り調べがおこなわれ、立証できる準備がととのった段階で、起訴され、裁判になります。
逮捕・勾留されていないからといって、起訴や裁判がなくなるわけではありません。
起訴された事件が裁判で有罪になる割合は約99%といわれています。これは、逮捕されたかどうかにかかわらず、あてはまります。
盗撮事件の不起訴を、早期に目指したい場合は、弁護士によるサポートをご検討ください。
盗撮の通報・逮捕でよくあるQ&A
Q 盗撮で通報・逮捕されたら、前科はつく?
前科とは、有罪が確定した履歴のことをいいます。
通報・逮捕だけでは前科になりませんが、その後、裁判になり、有罪判決が確定すれば、前科がつきます。
盗撮は、現在、おもに「撮影罪」で罰せられ、撮影罪は「罰金刑」と「拘禁刑」といった刑罰が想定されている犯罪です。どちらの結論になっても、前科がつきます。
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検察官が罰金の求刑をする場合、略式起訴され、罰金処分になることもあります。略式起訴は、公開の法廷で裁判を行うものではなく、裁判官の書面審理で、罰金支払いの命令が出されるものです。
罰せられる側からすると、正式裁判も行われず、罰金を納付して事件が終了するので、「大事にはならなかった」という認識になるかもしれません。しかし、略式罰金でも、前科はつきます。
前科がつくと生活上に様々な支障が生じる可能性があるため、出来る限り前科は回避したほうがよいといえます。
Q 駅での盗撮、通報されて駅員室に連れて行かれたら?
盗撮をした後、被害者や目撃者に指摘され、駅員を呼ばれたら、駅員室に連れていかれることは多いです。そこで、しばらく待機していると、通報を受けた警察がやってきて、多くの場合、警察署に連行されます。
よくある流れ
- 盗撮をする
- 被害者、目撃者に指摘される
- 駅員がかけつける
- 駅員室に呼ばれる
- 通報をうけた警察官が到着する
- 警察に連行される(逮捕・任意同行など)
つまり、駅員室に行くということは、警察署に連れて行かれるという展開が予想されるのです。もし、冤罪だと主張する場合には駅員室に行くことは避けなければいけません。
ただ、現場で、被害者に対し誠意ある態度を示さず強引に逃亡すれば嫌疑は深まります。冤罪なのであれば、たとえば、自分の名刺を被害者に渡すなど、身分を明かしていつでも連絡がとれることを示したうえで、その場を離れたほうがよいでしょう。
盗撮で通報されたらまず弁護士に相談を
被害者対応(示談)と早期釈放
盗撮で通報され、刑事事件が動き出した場合、まずは弁護士に相談することが大切です。盗撮事件を早く解決するにはいくつかポイントがあります。中でも一番重要なのが、被害者対応です。
被害者との示談を成立させることで、逮捕されている場合には早期釈放につなげることができます。
示談とは?

示談は、加害者が被害者に謝罪し、許しを得ることで和解する手続きです。
被害届の取り下げや示談金等の合意をして、当事者間で和解をします。
示談の効果
示談は、当事者間での賠償問題などを解決する合意になります。刑事事件の処分に直結するものではありません。
ただし、成立した示談の内容を考慮して、検察官が処分を軽減することはあります。
罪を認めて反省をしている、賠償を十分おこなっていると判断されれば、早期釈放や不起訴処分につながる可能性があがります。
示談の進め方

盗撮被害者に謝罪をし示談交渉を行うにあたっては、専門家のサポートが必須です。
通常、被害者は加害者側と接触することに恐怖や不快感を感じているものです。そもそも、被害者の情報を入手することは、弁護士でなければなしえません。弁護士は検察官に謝罪と示談の意向を伝え、被害者と接触できるよう被害者情報提供の申し入れを行うことができます。
弁護士が示談交渉を行うメリット
弁護士が交渉 | 本人が交渉 | |
---|---|---|
被害者の連絡先 | 問い合わせ可能 | 分からない |
示談成立 | 早期成立 | 時間がかかる |
示談金 | 妥当な金額が 分かる | 妥当な金額が 分からない |
内容 | 不備のない 示談が可能 | 不完全になる 恐れあり |
盗撮の再犯防止策を検討し「不起訴処分」を獲得する
盗撮は、不起訴処分を獲得することで前科を回避し、事件を終了させることができます。そのためには、被害者との示談を早く行い、再発防止策を講じることが大切です。特に、盗撮を複数回繰り返しているような場合には、それが病的なレベルに達している可能性があります。医療機関を受診したり、専門家のカウンセリングを受けることで根本的な解決を目指すことが必要です。
再発防止のために積極的に取り組んでいるということは、加害者が自分の犯罪に真摯に向き合い、解決しようとしていることを示します。弁護士は関係機関と連携し、再発防止に努めていることを証拠にして検察官に提出し、不起訴処分が相当であることを主張します。
逮捕後は弁護士の「初回接見」で応急処置を
盗撮で逮捕されてしまったときは、本人は身動きがとれません。そのため、家族や恋人、友人が早く反応できるかがとても重要になります。逮捕直後に家族ができることとしては、弁護士を警察署に派遣し、本人に法律相談を受けてもらうことです。弁護士に接見(面会)を依頼することを「初回接見」といいます。初回接見では、被疑者は警察の取り調べにどのように対応すべきかアドバイスをもらうことができます。また、黙秘権の使い方などを知り、今後の手続で不利な状況に陥らないための応急処置を受けることが可能です。
加害者本人には、当番弁護士や国選弁護士に頼るという選択肢も用意されています。しかし、その制度の利用では、必ずしも刑事事件に得意な弁護士と出会えるかはわかりません。刑事事件は時間が勝負です。この分野に精通した弁護士を探し、初回接見を依頼することが、初動としては最も望ましい対応といえます。
アトムの解決実績
盗撮事件の取り扱い事例
こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った盗撮事件について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。
通報後、示談で解決:盗撮(不起訴)
パチンコ店でサンダルに小型カメラを仕込み、女性を盗撮。店員に通報され、警察署で取り調べを受けた。迷惑防止条例違反の事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くして示談を締結した結果、不起訴処分となった。
示談の有無
あり
最終処分
不起訴
通報前に、示談で解決:盗撮(不送致)
職場の女子トイレで盗撮した。目撃者が会社に報告し、スマホやタブレットを押収されて調査された。刑事事件化前に受任。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。刑事事件化することなく事件終了となった。
示談の有無
あり
最終処分
不送致
より多くの事案をご確認されたい方は『刑事事件データベース』をご覧ください。
ご依頼者様の声・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
スピーディーな解決、丁寧な説明に感謝しております。

今回の事件では、自分の犯したことは人として許されるものではありませんでした。家族・会社を巻き込みいっそ死んで逃げてしまいたいとも思いました。弁護士の永田先生に会い、警察にスピーディーに問い合わせて頂き、被害届が出ていないことを知り自分を取り戻すことができました。相談しなかったら、ずっと何年も警察の呼び出しにおびえて生きていくところでした。本当に感謝しております。ありがとうございました。
初めて法律に関するトラブルで戸惑いました。休日にも関わらず全体の見通しを丁寧に説明していただき、有難うございました。
警察への連絡や、示談締結を早急にしてくれ、親身な対応でした。

この度は夫が起こした事件を岩本先生にご担当いただき、大変お世話になりました。事件当初、夫はやってしまったことの重大さに茫然として相談に行くことも拒んでおりましたが、実際に相談に行くと、刑事事件の流れや被害者の方へ示談していただく道があることが分かり、弁護をお願いしました。その後は直ぐに警察に連絡して下さり、被害者の方との示談も早急にまとめていただきました。
お陰様で不起訴となりましたが、不安で夜も眠れない日々を乗り越えられたのは岩本先生のお陰です。「何でも聞いてくださいね。」と親身に相談に乗って下さり、進行状況もこまめに電話やメールで教えてくださりました。夫も深く反省し、二度とこのような事件は起こさないと誓っており、私も更生に協力する所存です。本当にありがとうございました。
初めて法律に関するトラブルで戸惑いました。休日にも関わらず全体の見通しを丁寧に説明していただき、有難うございました。
まとめ
盗撮で通報されると、その後は逮捕される可能性があります。盗撮で逮捕され勾留されると、社会生活に大きな支障が生じるため、できるだけ早く釈放に向けた動きをとることが必要です。また、刑事処分で不起訴を獲得し、前科をつけないためには被害者対応として示談をしたり、再犯防止策を講じる必要があります。盗撮事件は刑事事件に詳しい弁護士に相談し、早期解決を目指していきましょう。