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無免許運転に強い弁護士に相談したい!逮捕や刑事処分を回避する方法を解説

無免許運転

無免許運転が警察に発覚してしまったら、交通事件に強い弁護士にご相談ください。

無免許運転は、交通事故やスピード違反・信号無視などで警察の捜査を受けたときに発覚することが多い交通違反です。

無免許で深刻な被害の事故を起こした場合や、無免許で重大な違反を犯した場合には逮捕、起訴されて刑罰が科されるケースもあり得ます。

しかし、軽傷事故や軽度な交通違反であれば、無免許だとしても弁護活動次第で逮捕や身柄拘束を回避できる可能性があります

この記事では、無免許運転で逮捕されるケースや刑罰について解説します。弁護士に相談するメリットも詳しく紹介していますので、最後までご確認ください。

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無免許運転とは

無免許運転となるケース

無免許運転とは、自動車やバイクなどを免許を取得することなく運転する違反行為です。

何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略・・・運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。

道路交通法64条

免許停止や免許取り消しの状態で運転した場合や、免許の期限が切れている状態で運転した場合も、無免許運転となります。

無免許運転の典型的なケース

  • 原付の免許しかないのに自動車を運転していた
  • 免許停止中に、仕事の都合で仕方なく運転してしまった
  • 免許の有効期限が切れていたが、そのまま運転してしまった

免許更新を忘れていて、期限が切れてしまっていた「うっかり失効」であっても、無免許運転に該当します。

しかし、無免許運転として処罰されやすいのは、免許の期限が切れていたことに気付いた上で運転していた場合です。

免許の期限が切れていたことに気付けないだけのやむを得ない理由があるか、期限日から日数が大幅に経過していないなど、例外的な状況であれば不起訴になる可能性もあるでしょう。

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無免許運転の刑罰

無免許運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 法令の規定による運転の免許を受けている者(略)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(略)運転した者

道路交通法117条の2の2 

無免許運転の初犯であれば、罰金刑になる場合が多いです。

しかし、無免許運転は、繰り返し行われることが多い犯罪です。免許を再取得していなくても、日常生活で必要がある場面では、そのまま自動車を運転してしまうことが多いのです。

同種前科がある場合には、懲役刑が科される可能性もあります。

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無免許運転の加重規定

上記の説明は、犯した罪が無免許運転のみの場合です。

無免許運転は、飲酒運転や人身事故など、別の交通違反と併せて検挙されやすい犯罪です。

無免許で過失運転致死傷や危険運転致死傷などの罪を犯すと、より重い刑罰が科される可能性があります

ここでは、無免許運転の加重規定をご説明します。

無免許運転+過失運転致死傷

過失運転致死傷罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
無免許の場合には加重された「10年以下の懲役」が科せられます。

また、過失運転致死傷罪を犯したうえで、その場から逃走して体内のアルコール濃度を減少させようとしたり、大量のアルコールを摂取したりすると、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪に該当します。

同罪の法定刑は「12年以下の懲役」ですが、無免許の場合には「15年以下の懲役」に加重されます。

無免許で過失運転致死傷

通常無免許
過失運転致死傷7年以下の懲役※10年以下の懲役
アルコール等影響発覚免脱12年以下の懲役15年以下の懲役

※過失運転致死傷は通常であれば禁錮か罰金刑の可能性あり

無免許運転+危険運転致死傷

危険運転致死傷罪は、飲酒運転や大幅な速度超過などにより、「正常な運転が困難である場合」もしくは「困難な恐れがある場合」に死傷事故を起こすと成立します。

正常な運転が困難な場合

負傷事故であれば「15年以下の懲役」が法定刑ですが、無免許であれば「6か月以上20年以下の懲役」に加重されます。

死亡事故は「1年以上20年以下の懲役」が法定刑で、免許の有無で刑罰に変化はありません。

正常な運転が困難な恐れがある場合

負傷事故であれば「12年以下の懲役」が法定刑ですが、無免許であれば「15年以下の懲役」に加重されます。

死亡事故であれば「15年以下の懲役」が法定刑ですが、無免許であれば「6か月以上20年以下の懲役」に加重されます。

無免許で危険運転致死傷

通常無免許
危険運転致傷(正常運転困難)15年以下の懲役6か月以上20年以下の懲役
危険運転致傷(正常運転困難のおそれ)12年以下の懲役15年以下の懲役
危険運転致死(正常運転困難のおそれ)15年以下の懲役6か月以上20年以下の懲役

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無免許運転は逮捕される?

無免許運転が発覚する経緯

無免許運転が発覚する一般的なケースは、次のような場合です。

  • 人身事故や物損事故を起こして警察を呼ばれた
  • 飲酒運転やスピード違反などで警察に呼び止められた
  • 警察による一斉検問で発覚した

無免許運転は、交通事故やその他の違反をしていない場合には、警察に発覚しづらい交通違反です。数十年にわたって無免許で運転を続けている人もいます。

また、飲酒運転などを取り締まる一斉検問などを受け、免許証の提示を求められた場合には、無免許運転が発覚します。

無免許運転で逮捕されるケース

無免許で人身事故を起こすと、ほとんどの場合で逮捕されるでしょう。

他にも、飲酒運転や大幅なスピード違反などで捜査され、無免許運転が発覚すると、逮捕される可能性が高いです。

無免許運転のみで逮捕されるケースは少ないですが、警察の捜査に応じないなどの事情があれば逮捕される可能性があります。

ただし、無免許運転で逮捕されるケースが少ないからといって、処罰されない保証はありません。逮捕されなかったとしても、在宅事件として捜査が進むからです。

逮捕されなくても起訴される可能性は残っているため、無免許運転が在宅事件になったとしても、刑罰を科される場合があります

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無免許運転で逮捕されるとどうなる?

無免許運転のみの逮捕であれば、勾留されずにすぐ釈放されることが多いです。
その後は在宅捜査に切り替わり、最終的に不起訴か罰金が科せられるでしょう。

一方、無免許での人身事故や他の交通違反を同時にしてしまうと、逮捕される可能性が高いです。

逮捕されると、無免許運転や同時に起こした事故や違反についての取り調べを受けます。

逮捕後は48時間以内に検察に送致され、検察との面会を経て、さらなる身柄拘束が必要かどうか判断されます。検察に送致されてから身柄拘束を受けるのは24時間です。

取り調べを終えた検察が、逃走や証拠隠滅の恐れがあるとみなし身柄拘束(勾留)が必要だと判断すれば、裁判所に対して勾留請求を行います。

勾留請求が認められれば、原則10日間の勾留期間に入ります。勾留はさらに10日間の延長が可能であるため、最大で20日間身柄が拘束されることになります。

勾留満期を迎えると起訴・不起訴が判断されますが、逮捕から最長で23日間も身柄拘束されることになります

逮捕の流れ

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刑事裁判の流れ・弁護士は何をしてくれる?

無免許運転を弁護士に相談するメリット

無免許運転で逮捕された場合

無免許運転で逮捕された場合に弁護士をつけると、取り調べのアドバイスを受けることが可能です。さらに、身柄拘束を早期に解除する可能性を高めるための警察対応が期待できます。

無免許運転は被害者がいない犯罪なので、示談を締結して不起訴の可能性を高めることができません。

勾留回避や不起訴のためには、捜査機関に犯行がそこまで悪質でないことなどを主張する必要があります

逮捕された本人が、捜査機関に対して自身の行為の悪質性を説得することはほとんどの場合で困難になります。無免許運転で逮捕されたら弁護士に連絡してください。

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無免許運転で起訴された場合

無免許運転で起訴されたとしても、略式起訴で罰金刑となるような事例であれば弁護士が介入できる余地はほとんどありません。

正式裁判を起こしても無罪になる可能性は低く、罰金額を減額することも困難です。

一方、略式起訴ではなく正式に起訴されて刑事裁判に進む場合には、罰金刑や執行猶予つきの判決を目指します。

弁護士であれば裁判官に対して、ご本人の反省態度や更生意欲を効果的に伝え、刑を減軽してもらえる可能性が高まります

所有している自動車を処分したり、贖罪寄付を行ったりするなど、反省態度を示す方法は多様ですが、ご自身の事件で最も効果的な手段は弁護士でなければ分かりません。

実刑になったとしても、刑事事件に強い弁護士の弁護活動を受ければ、刑期を短くできる可能性が高まります。

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免許の失効中に無免許運転をしてしまった場合

免許の失効に気付かないで運転していた場合であっても、無免許運転に該当します。

免許証の有効期限から日数が経過しておらず、他の交通違反も認められない場合には、無免許運転の罪に問われないこともあります。

ですが、どのような「うっかり失効」が不問となるのかは簡単に判断できません

免許の失効中に無免許運転をして捜査された場合には、弁護士に相談してください。

アトム法律事務所では、警察が介入した事案であれば、無料相談を受付中です。

無免許運転の常習犯だった場合

何十年も無免許運転を続けているような常習犯だった場合、逮捕・起訴される可能性が高まります

免許取り消しの原因となった交通事故の前科がある場合や、執行猶予中に発覚したような場合であれば、実刑判決になる場合もありますので、なるべく早く弁護士に相談して裁判に向けた対策を取るべきです。

執行猶予中の無免許運転の弁護活動例

無免許運転

無免許運転の執行猶予中に、再度、無免許運転をした事案。執行猶予期間の満了前に刑事裁判を受けることになれば、前回の犯罪の刑期を合算した期間、服役する可能性があった。


弁護活動の成果

前回の犯罪の執行猶予取り消しを回避。
本人の社会的な慈善活動の実績や、交通遺等育成基金への寄付をおこなうなどして情状弁護を尽くした。

求刑

懲役10ヶ月

最終処分

懲役7ヶ月

無免許運転の弁護士費用

弁護士費用の傾向

弁護士費用は弁護士事務所ごとに異なります。

無免許運転の弁護士費用については、逮捕の有無や前科の有無、事件の複雑さなどによって決まる傾向があるでしょう。

逮捕された場合、弁護士は被疑者の取り調べに立ち会う、勾留の請求を阻止する、保釈を請求するなどの弁護活動を行います。そのため、逮捕された場合の弁護士費用は、逮捕されていない場合よりも高くなる傾向があります。

前科がある場合など、無免許運転をくり返している場合は、刑罰が重くなる可能性があります。重い刑罰を回避するためには、より手厚い弁護活動が必要になるため、前科がある場合の弁護士費用も、前科がない場合よりも高くなる傾向があります。

弁護士費用の内訳

弁護士費用の内訳(一例)

  • 着手金
    弁護士との契約時に支払う費用。事件の難易度などによって変動する。
  • 報酬金
    弁護活動の成果に応じて支払う費用。早期釈放が実現した、不起訴になった、罰金刑や執行猶予付き判決にとどめたなどの成果に応じて金額が変動する。
  • 出張日当
    被害者との示談交渉や接見などの出張日当。
  • 実費
    郵送費など委任事務の処理にかかる実費。

実際に弁護士相談をおこなった際、担当してくれた弁護士に弁護士費用の見積もりや料金表を確認してみるとよいでしょう。

アトム法律事務所では、東京、埼玉大宮、大阪、名古屋、福岡など全国に支部がありますが、公平を期すために全国一律の料金表を採用しています。

実際にご自身の事件でどのくらいの費用が見込まれるかについては、弁護士相談の際に弁護士にお尋ねください。

まとめ

無免許運転は法定刑のそれほど重い犯罪ではありませんが、常習的に繰り返されやすいため、再犯等であれば実刑になるケースも多く見られます

また無免許運転は、人身事故や他の交通違反などと合わせて検挙されることが多いです。

弁護士に相談する場合には、無免許運転をはじめとした交通事故に関する解決実績が豊富か確認してみてください。

無免許運転の経験豊富な弁護士であれば、逮捕されたり実刑判決のリスクがある事件であっても、ご依頼者の処分が軽くなるよう最良の弁護活動を行うことができます

各法律事務所のホームページなどを見れば、どの程度の解決実績があるかが分かります。

アトム法律事務所の解決実績は、『刑事事件データベース』にてご確認いただけます。

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