無免許運転が警察に発覚してしまったら、刑事事件に強い弁護士にすぐご相談ください。
無免許運転の法定刑は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。初犯であれば略式裁判による罰金刑で済むケースが多いものの、人身事故を伴う場合や常習的な無免許運転の場合は逮捕・起訴され、実刑判決を受ける可能性もあります。
弁護士に早期に相談することで、逮捕の回避・早期釈放・不起訴処分や減刑を目指すことが可能です。
この記事では、無免許運転の定義や典型例、刑罰・行政処分の内容、逮捕されるケース、弁護士に相談するメリット、弁護士費用の相場までを網羅的に解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
無免許運転とは?定義と種類を解説
無免許運転の法律上の定義
無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けないで自動車または一般原動機付自転車を運転する違反行為です。
何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略・・・運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。
道路交通法64条
免許停止・免許取り消しの状態で運転した場合や、免許の有効期限が切れている状態で運転した場合も無免許運転に該当します。
無免許運転の4つの種類
無免許運転は、その態様によって以下の4つに分類されます。
無免許運転の4つの種類
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 純無免 | 一度も運転免許を取得したことがないのに運転するケース |
| 取消し無免 | 免許取消処分を受けた後、再取得前に運転するケース |
| 停止中無免 | 免許停止期間中に運転するケース |
| 免許外運転 | 保有する免許の対象外の車種を運転するケース(例:普通免許のみで大型車を運転) |
無免許運転と免許不携帯の違い
無免許運転と紛らわしいのが「免許不携帯」です。免許不携帯は有効な免許を取得しているものの、運転時に免許証を携帯していない状態を指します。
免許不携帯の罰則は「2万円以下の罰金または科料」であり、実際には反則金3,000円で処理されるケースがほとんどです。
一方、無免許運転は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」と、罰則の重さが大きく異なります。
無免許運転の典型例と刑罰
無免許運転の典型的なケース
無免許運転が問題となる典型的なケースは以下の通りです。
無免許運転の典型的なケース
- 原付の免許しかないのに自動車を運転した
- 免許停止中に、仕事の都合でやむを得ず運転した
- 免許の有効期限が切れていたことに気付かず運転した(うっかり失効)
- 免許取消後、欠格期間中に運転した
免許更新を忘れていて期限が切れてしまった「うっかり失効」であっても、法律上は無免許運転に該当します。
ただし、無免許運転として処罰されやすいのは、免許の期限が切れていたことを知りながら運転していた場合です。免許の期限切れに気付けないやむを得ない理由がある場合や、期限日からの経過日数がごく短い場合には、不起訴になる可能性もあります。
無免許運転の刑罰(刑事処分)
無免許運転の法定刑は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です(道路交通法117条の2の2)。
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
道路交通法117条の2の2
一 法令の規定による運転の免許を受けている者(略)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(略)運転した者
無免許運転の初犯であれば、略式裁判による罰金刑(20万円〜30万円程度)になるケースが多いです。
しかし、人身事故を起こした場合、飲酒運転と同時に行った場合、無免許運転を何度も繰り返している場合は、正式裁判を経て拘禁刑(実刑)となる可能性が十分にあります。
無免許運転の行政処分
無免許運転の行政処分としての違反点数は25点です。これは酒気帯び運転(0.25mg以上)と同じ点数であり、非常に重い違反に位置付けられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 違反点数 | 25点 |
| 行政処分 | 免許取消し(前歴なしでも一発取消し) |
| 欠格期間 | 最低2年(前歴や累積違反点数に応じて最大10年) |
前歴がない場合でも、25点が加算された時点で免許取消し+欠格期間2年の行政処分を受けます。すでに違反点数が累積している場合は、欠格期間がさらに長くなります。
無免許運転の加重規定
無免許運転は、飲酒運転や人身事故など別の交通違反と併せて検挙されやすい犯罪です。無免許状態で人身事故を起こした場合には、通常よりも重い刑罰が科される加重規定が適用されます。
無免許運転+過失運転致死傷
| 罪名 | 通常の法定刑 | 無免許の場合 |
|---|---|---|
| 過失運転致死傷 | 7年以下の拘禁刑※ | 10年以下の拘禁刑 |
| アルコール等影響発覚免脱 | 12年以下の拘禁刑 | 15年以下の拘禁刑 |
※過失運転致死傷は通常であれば罰金刑の可能性あり
無免許運転+危険運転致死傷
| 罪名 | 通常の法定刑 | 無免許の場合 |
|---|---|---|
| 危険運転致傷(正常運転困難) | 15年以下の拘禁刑 | 6か月以上20年以下の拘禁刑 |
| 危険運転致傷(正常運転困難のおそれ) | 12年以下の拘禁刑 | 15年以下の拘禁刑 |
| 危険運転致死(正常運転困難のおそれ) | 15年以下の拘禁刑 | 6か月以上20年以下の拘禁刑 |
なお、危険運転致死罪(正常な運転が困難な場合)の法定刑は「1年以上20年以下の拘禁刑」であり、免許の有無による刑罰の変化はありません。
無免許運転の車両提供者・同乗者への罰則
2013年の道路交通法改正により、無免許運転を助長する周辺者にも罰則が設けられました。
| 対象者 | 刑事処分 | 行政処分 |
|---|---|---|
| 車両提供者 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 免許取消し |
| 同乗者(要求・依頼して同乗) | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 免許取消し |
運転者が無免許であることを知りながら車を貸したり同乗を依頼したりした場合にも、重い罰則が科されます。
無免許運転は逮捕される?
無免許運転が発覚する経緯は?
無免許運転が発覚する一般的なケースは、次のような場合です。
無免許運転が発覚する一般的なケース
- 人身事故や物損事故を起こして警察を呼ばれた
- 飲酒運転やスピード違反などで警察に呼び止められた
- 警察による一斉検問で発覚した
無免許運転は、交通事故やその他の違反をしていない場合には、警察に発覚しづらい交通違反です。数十年にわたって無免許で運転を続けている人もいます。
また、飲酒運転などを取り締まる一斉検問などを受け、免許証の提示を求められた場合には、無免許運転が発覚します。
無免許運転で逮捕されるケースは?
無免許運転で悪質性の高い場合には、現行犯逮捕や後日逮捕される可能性が高くなります。
無免許運転で逮捕されやすいケース
- 人身事故を起こした場合
- 著しいスピード違反・逃走行為があった場合
- 飲酒運転や薬物使用と併せて行った場合
- 再犯や前科がある場合
一方、うっかり免許の期限が失効していた場合などは、逮捕されず「在宅事件」として捜査されることが多いです。
ただし、逮捕されなくても、警察による取調べや書類送検が行われ、起訴される可能性はあります。
関連記事
・在宅事件の流れを解説|起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い
無免許運転で逮捕された後の流れ

逮捕後は48時間以内に検察に送致され、検察との面会を経て、さらなる身柄拘束が必要かどうか判断されます。検察に送致されてから身柄拘束を受けるのは24時間です。
取り調べを終えた検察が、逃走や証拠隠滅の恐れがあるとみなし身柄拘束(勾留)が必要だと判断すれば、裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求が認められれば、原則10日間の勾留期間に入ります。勾留はさらに10日間の延長が可能であるため、最大で20日間身柄が拘束されることになります。
勾留満期を迎えると事件が起訴されるかどうか判断されますが、逮捕から最長で23日間も身柄拘束されることになります。
無免許運転のみの逮捕であれば、勾留されずにすぐ釈放されることが多いです。その後は在宅捜査に切り替わり、最終的に不起訴か罰金が科せられるでしょう。
一方、無免許での人身事故や他の交通違反を同時にしてしまうと、長期間身体拘束を受ける可能性があります。
逮捕されると、無免許運転や同時に起こした事故や違反についての取り調べを受けます。
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・逮捕されたら?逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説
無免許運転を弁護士に相談するメリット
早期釈放を目指せる
無免許運転で逮捕されてしまった場合、弁護士はすぐに被疑者との接見(面会)に向かいます。そのうえで、検察官や裁判官に対して「逃亡のおそれがないこと」「証拠隠滅のおそれがないこと」を意見書にまとめて主張します。
身体拘束の必要性がないと判断されれば、勾留されずに済み(在宅事件への切り替え)、早期に釈放される可能性が高まります。
長期間の身体拘束は、職場の解雇や社会的信用の失墜につながるリスクがあります。日常生活への影響を最小限に抑えるためにも、弁護士への早期相談が重要です。
処分の軽減が期待できる
弁護士に依頼することで、不起訴処分や罰金刑で済むように弁護活動を行ってもらえます。正式裁判に進んだ場合でも、罰金刑や執行猶予つきの判決を目指した弁護が可能です。
弁護士は裁判官に対し、以下のような事情を効果的に主張します。
- 深い反省の態度と更生意欲
- 車両の処分など再犯防止策の実行
- 贖罪寄付の実施
- 家族や雇用主の監督体制の整備
これらの事情を客観的な証拠とともに示すことで、刑の減軽を得られる可能性が高まります。
取り調べへの的確なアドバイスがもらえる
警察の取り調べは、精神的に大きなプレッシャーがかかる状況で行われます。不用意な発言が不利な証拠として使われてしまうリスクも少なくありません。
弁護士に相談すれば、取り調べで話すべきこと・話すべきでないことを具体的にアドバイスしてもらえます。事前に弁護士と対策を練ることで、適切な対応が可能になり、精神的な支えにもなります。
被害者対応・示談交渉を任せられる
無免許運転で人身事故を起こしてしまった場合、被害者との示談交渉が非常に重要になります。示談が成立すれば、不起訴処分や量刑の軽減につながる可能性があります。
弁護士であれば、被害者との間に入って適切な賠償金額の交渉を行い、示談の成立を目指します。直接の連絡が困難な場合でも、弁護士が窓口となることで交渉がスムーズに進む場合が多いです。
無免許運転の弁護士費用の相場
無免許運転を弁護士に依頼する際には、事案に着手するための着手金、弁護活動の結果として発生する報酬金、出頭同行や接見、示談などのために弁護士が出張した場合の日当や、郵送代等の実費などの費用が発生します。
これらを合わせた無免許運転の弁護士費用の相場は50~200万円程度です。
無免許運転の弁護士費用の内訳
| 費目 | 費用相場 | 内容 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 5千円~1万円程度/30分~1時間程度 | 依頼前に相談する際の費用 |
| 初回接見 | 数万円 | 被疑者との初回の面会にかかる費用 |
| 着手金 | 20~60万円程度 | 弁護士に依頼する際に必要な費用 |
| 報酬金 | 20~100万円程度 | 事件が成功した場合や示談の成立にかかる費用 |
| 日当 | 数万円/1回 | 接見などの出張費等 |
| 実費 | 1万円程度 | コピー代・郵送料等 |
| 合計 | 50~200万円程度 | – |
着手金は弁護活動の開始前に支払い、途中で弁護士を解任した場合や、望み通りの結果が得られなかった場合でも通常返金されません。
報酬金は、弁護活動の終了時に成果に応じて支払うものです。刑事事件での報酬の内容は、最終的な刑事処分の内容によって変化し、よりよい成果が得られた場合ほど大きくなります。たとえば、前科をつけずに事件を終えることができた場合には、裁判で有罪となった場合と比べると報酬が高額になるでしょう。
アトム法律事務所の弁護士費用は以下をご確認ください。具体的なケースを交えて弁護士費用をご紹介しています。
無免許運転に関するよくある質問
Q.免許の失効中に運転しても無免許運転になりますか?
免許の失効に気付かないで運転していた場合であっても、無免許運転に該当します。
ただし、免許証の有効期限から日数が経過しておらず、他の交通違反も認められない場合には、無免許運転の罪に問われないこともあります。
しかし、どのような「うっかり失効」が不問となるのかは簡単に判断できません。
免許の失効中に無免許運転をして捜査された場合には、弁護士に相談してください。
Q.無免許運転の常習犯だったらどうなる?
何十年も無免許運転を続けているような常習犯だった場合、逮捕・起訴される可能性が高まります。
免許取り消しの原因となった交通事故の前科がある場合や、執行猶予中に発覚したような場合であれば、実刑判決になる場合もありますので、なるべく早く弁護士に相談して裁判に向けた対策を取るべきです。
Q.無免許運転をしている人の車に同乗した場合も罰せられますか?
運転者が無免許であることを知りながら、同乗を要求または依頼した場合、無免許運転同乗罪が成立し、「2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」が科されます。
行政処分として免許取消しの対象にもなります。また、無免許の運転者に車両を提供した場合も、運転者と同等の刑罰が科されます。
アトムの解決事例(無免許運転)
【逮捕あり】信号無視で40年間の無免許運転が発覚
無免許運転で罰金刑となった事例
信号無視したところを警察官に見つかり、現行犯逮捕される。また、約40年にわたり無免許運転していた事実も捜査の過程で発覚。道路交通法違反の事案。
弁護活動の成果
家族に障がい者がいるため車の運転が必須であること、任意保険に入っていたことなどを意見書にまとめ、検察官に提出。略式起訴で罰金刑となった。
【逮捕なし】人身事故で無免許が発覚
無免許運転で執行猶予を獲得した事例
無免許運転をしていた際、店舗の駐車場を歩いていた歩行者と衝突。過失運転致傷、道交法違反の事案。起訴後に受任した。
弁護活動の成果
裁判の場で情状弁護を尽くした結果、執行猶予付き判決となった。
無免許運転は弁護士に相談してください
無免許運転は、法定刑が「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」と定められた犯罪です。行政処分としても違反点数25点が加算され、前歴がなくても一発で免許取消しとなります。
初犯であれば罰金刑で済むケースが多いものの、人身事故を伴う場合や常習的な無免許運転の場合は、逮捕・起訴され実刑判決を受ける可能性もあります。特に、飲酒運転との併合や再犯の場合には、処分がさらに重くなります。
無免許運転で警察の捜査を受けた場合は、一人で対処しようとせず、刑事事件の経験が豊富な弁護士にできるだけ早く相談することが、最善の結果につながります。
アトム法律事務所は24時間相談ご予約受付中
無免許運転は常習的に繰り返されやすいため、再犯であれば実刑になるケースも多く見られます。また、人身事故や他の交通違反と合わせて検挙されることが多い犯罪です。
弁護士に相談する際は、無免許運転をはじめとした交通事故に関する解決実績が豊富かどうかを確認してみてください。
アトム法律事務所の解決実績は、『刑事事件データベース』にてご確認いただけます。
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
不安を解消する言葉を沢山頂きました。

(抜粋)初めての交通事故、しかも人身事故を起こしてしまい加害者の立場に立ってくれる弁護士さんは、いるのだろうかという不安の中で、こちらのホームページを見つけた時には本当にホッとしました。先生にお会いした時には、初めて弁護士さんとお話をするという緊張感がありましたが、気さくにお話をして下さり、この方なら、と弁護をお願いしました。事故現場にも足を運んで下さり不安を解消する言葉も沢山頂きました。本当にありがとうございました。
私の今後を親身になって考えてくださる姿勢が頼もしかったです。

この度、先生には大変ご尽力いただきありがとうございました。自分の不注意で起こしてしまった事故について調べれば調べるほど見えぬ明日に毎日が不安でした。初めて先生に面会した際、私の今後について親身になって考えてくださる姿勢が頼もしく、初めての状況に何をどうしたらよいか全く分からない私の唯一の希望でした。おかげさまで被害者の方々からは、宥恕をいただき、それだけでも心が少し救われました。また、最後の最後まで、私たち家族のためにご勘案いただき心より感謝しております。今では家族に笑顔がもどってきました。本当にありがとうございました。
身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。
弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることが可能です。
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