無免許運転で警察の捜査を受けた場合、逮捕・在宅事件を問わず、できるだけ早く弁護士に相談することが最善の対処法です。
弁護士に早期に依頼することで、逮捕の回避・早期釈放・不起訴処分・刑の減軽を目指すことができます。
無免許運転の法定刑は、「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。初犯であれば罰金刑で済むケースが多いですが、人身事故を伴う場合などは、逮捕・起訴され、実刑判決を受ける可能性があります。
この記事では、無免許運転で弁護士に相談するメリット・費用・選び方から、刑罰・行政処分・逮捕リスクなどを解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
無免許運転で弁護士に相談するメリット
無免許運転は、初犯であっても前科がつくリスクのある犯罪です。逮捕直後から弁護士が介入することで、処分の軽減や日常生活への影響を最小限に抑えることができます。
逮捕・勾留を回避し早期釈放を目指せる
無免許運転で逮捕されてしまった場合、弁護士はすぐに被疑者との接見(面会)に向かいます。
そのうえで、検察官や裁判官に対して「逃亡のおそれがないこと」「証拠隠滅のおそれがないこと」を意見書にまとめて主張します。
身体拘束の必要性がないと判断されれば、勾留されずに済み(在宅事件への切り替え)、早期に釈放される可能性が高まります。
長期間の身体拘束は、職場の解雇や社会的信用の失墜につながるリスクがあります。日常生活への影響を最小限に抑えるためにも、弁護士への早期相談が重要です。
処分の軽減が期待できる
弁護士に依頼することで、不起訴処分や罰金刑で済むように弁護活動を行ってもらえます。正式裁判に進んだ場合でも、罰金刑や執行猶予つきの判決を目指した弁護が可能です。
弁護士は裁判官に対し、以下のような事情を効果的に主張します。
- 深い反省の態度と更生意欲
- 車両の処分など再犯防止策の実行
- 贖罪寄付の実施
- 家族や雇用主の監督体制の整備
これらの事情を客観的な証拠とともに示すことで、刑の減軽を得られる可能性が高まります。
取り調べへの的確なアドバイスがもらえる
警察の取り調べは、精神的に大きなプレッシャーがかかる状況で行われます。不用意な発言が不利な証拠として使われてしまうリスクも少なくありません。
弁護士に相談すれば、取り調べで話すべきこと・話すべきでないことを具体的にアドバイスしてもらえます。事前に弁護士と対策を練ることで、適切な対応が可能になり、精神的な支えにもなります。
被害者対応・示談交渉を任せられる
無免許運転で人身事故を起こしてしまった場合、被害者との示談交渉が非常に重要になります。示談が成立すれば、不起訴処分や処分の軽減につながる可能性があります。
弁護士であれば、被害者との間に入って適切な賠償金額の交渉を行い、示談の成立を目指します。直接の連絡が困難な場合でも、弁護士が窓口となることで交渉がスムーズに進む場合が多いです。
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無免許運転の弁護士費用の相場
無免許運転を弁護士に依頼する際には、事案に着手するための着手金、弁護活動の結果として発生する報酬金、出頭同行や接見・示談などのために弁護士が出張した場合の日当や、郵送代等の実費などの費用が発生します。
これらを合わせた、無免許運転の弁護士費用の相場は50~200万円程度です。
無免許運転の弁護士費用の内訳
| 費目 | 費用相場 | 内容 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 5千円~1万円程度(30分~1時間程度) | 依頼前に相談する際の費用 |
| 初回接見 | 数万円 | 被疑者との初回の面会にかかる費用 |
| 着手金 | 20~60万円程度 | 弁護士に依頼する際に必要な費用 |
| 報酬金 | 20~100万円程度 | 事件が成功した場合や示談の成立にかかる費用 |
| 日当 | 数万円(1回) | 接見などの出張費等 |
| 実費 | 1万円程度 | コピー代・郵送料等 |
| 合計 | 50~200万円程度 | – |
着手金は弁護活動の開始前に支払い、途中で弁護士を解任した場合や、望み通りの結果が得られなかった場合でも通常返金されません。
報酬金は、弁護活動の終了時に成果に応じて支払うものです。刑事事件での報酬の内容は、最終的な刑事処分の内容によって変化し、よりよい成果が得られた場合ほど大きくなります。
たとえば、前科をつけずに事件を終えることができた場合には、裁判で有罪となった場合と比べると報酬が高額になるでしょう。
アトム法律事務所の弁護士費用は以下をご確認ください。具体的なケースを交えて弁護士費用をご紹介しています。
無免許運転の弁護士の選び方
無免許運転の事件を依頼する弁護士を選ぶ際には、単に「弁護士であれば誰でもよい」というわけではありません。
刑事事件・交通事件に精通した弁護士を選ぶことが、よりよい結果につながります。次のポイントを参考にしてください。
刑事事件・交通事件の解決実績があるか
弁護士には得意分野があります。無免許運転は刑事事件であると同時に交通事件でもあるため、両方の分野に実績のある弁護士を選ぶことが重要です。
事務所のホームページなどで解決事例や取扱分野を確認し、無免許運転・交通違反・交通事故に関する刑事弁護の実績が豊富かどうかをチェックしてみてください。
実績が公開されている事務所は、それだけ経験が蓄積されている証といえます。
逮捕直後から対応できるか
刑事事件は時間との勝負です。逮捕から勾留請求までの時間は非常に短く、早期に弁護士が介入できるかどうかが早期の身柄解放の可否を左右することがあります。
夜間・休日を問わず相談・接見に対応できる体制が整っているかを確認しましょう。「平日昼間しか対応できない」という事務所では、いざというときに間に合わないリスクがあります。
費用体系が明確か
弁護士費用は事務所によって大きく異なります。相談前に着手金・報酬金の目安が明示されているか、追加費用が発生する場合はどのようなケースかを確認しておくことが重要です。
費用が不明確なまま依頼すると、後になって想定外の請求が発生するトラブルにつながることがあります。初回相談の段階で費用の見通しをしっかり説明してくれる事務所を選びましょう。
相談しやすい雰囲気か
弁護士との信頼関係は、弁護活動の質に直結します。
初回相談で「話を丁寧に聞いてくれるか」「わかりやすく説明してくれるか」「不安や疑問に真摯に向き合ってくれるか」などを確認してみてください。
無免許運転の事件では、本人だけでなく家族が弁護士と連絡を取るケースも多くあります。家族からの問い合わせにも丁寧に対応してくれる事務所かどうかも、選ぶ際のポイントの1つです。
無免許運転とは?定義と種類を解説
無免許運転の法律上の定義
無免許運転とは、公安委員会の運転免許を受けないで自動車または一般原動機付自転車を運転する違反行為です。
何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(略・・・運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。
道路交通法64条
免許停止・免許取り消しの状態で運転した場合や、免許の有効期限が切れている状態で運転した場合も無免許運転に該当します。
無免許運転の4つの種類
無免許運転は、その態様によって以下の4つに分類されます。
無免許運転の4つの種類
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 純無免 | 一度も運転免許を取得したことがないのに運転するケース |
| 取消し無免 | 免許取消処分を受けた後、再取得前に運転するケース |
| 停止中無免 | 免許停止期間中に運転するケース |
| 免許外運転 | 保有する免許の対象外の車種を運転するケース(例:普通免許のみで大型車を運転) |
無免許運転と免許不携帯の違い
無免許運転と紛らわしいのが「免許不携帯」です。免許不携帯は有効な免許を取得しているものの、運転時に免許証を携帯していない状態を指します。
免許不携帯の罰則は「2万円以下の罰金または科料」であり、実際には反則金3,000円で処理されるケースがほとんどです。
一方、無免許運転は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」と、罰則の重さが大きく異なります。
電動キックボード・原付の無免許運転も対象になる?
電動キックボードや原付バイクの無免許運転も、道路交通法上の無免許運転に該当します。
2023年7月の道路交通法改正により、一定の要件を満たす電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」として新たに類型化されました。
この類型の車両は、16歳以上であれば免許不要で運転できますが、要件を満たさない電動キックボード(出力や最高速度が基準を超えるものなど)は「一般原動機付自転車」または、「自動車」に分類されるため、対応する免許が必要です。
原付バイクについては、原付免許または上位の免許が必要です。
自動車免許しか持っていないのに原付を運転する場合は問題ありませんが、免許を一切持たずに原付を運転した場合は無免許運転となります。
「電動キックボードは免許がいらない」という認識が広まっている一方で、車両の仕様によっては免許が必要なケースがあります。不明な場合は購入店や警察に確認することをおすすめします。
無免許運転の刑罰と行政処分
無免許運転の典型的なケース
無免許運転が問題となる典型的なケースは以下の通りです。
無免許運転の典型的なケース
- 原付の免許しかないのに自動車を運転した
- 免許停止中に、仕事の都合でやむを得ず運転した
- 免許の有効期限が切れていたことに気付かず運転した(うっかり失効)
- 免許取消後、欠格期間中に運転した
免許更新を忘れていて期限が切れてしまった「うっかり失効」であっても、法律上は無免許運転に該当します。
ただし、無免許運転として処罰されやすいのは、免許の期限が切れていたことを知りながら運転していた場合です。
免許の期限切れに気付けないやむを得ない理由がある場合や、期限日からの経過日数がごく短い場合には、不起訴になる可能性もあります。
無免許運転の刑罰(刑事処分)
無免許運転の法定刑は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です(道路交通法117条の2の2)。
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
道路交通法117条の2の2
一 法令の規定による運転の免許を受けている者(略)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(略)運転した者
無免許運転の初犯であれば、略式裁判による罰金刑(20万円〜30万円程度)になるケースが多いです。
しかし、人身事故を起こした場合、飲酒運転と同時に行った場合、無免許運転を何度も繰り返している場合は、正式裁判を経て拘禁刑(実刑)となる可能性が十分にあります。
無免許運転で前科はつく?つけないための弁護活動
無免許運転で問われた場合、最終的な処分内容によって前科がつくかどうかが変わります。
- 不起訴処分
前科はつきません。弁護士が最も重点を置く目標の1つです。 - 略式手続きによる罰金刑
前科がつきます。ただし正式裁判を経ないため、社会的な影響は比較的限定的です。 - 執行猶予付き拘禁刑
前科がつきます。執行猶予期間中に問題を起こさなければ、刑の執行は免除されます。 - 実刑判決
前科がつき、実際に刑務所に収監されます。
前科がつくと、就職や資格取得に影響が出るほか、次に同種の犯罪を起こした場合に処分が重くなるリスクもあります。
前科をつけないためには、弁護士が不起訴処分を目指して積極的に弁護活動を行うことが重要です。
無免許運転の行政処分
無免許運転の行政処分としての違反点数は25点です。これは非常に重い違反に位置付けられています。
無免許運転の行政処分
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 違反点数 | 25点 |
| 行政処分 | 免許取消し(前歴なしでも一発取消し) |
| 欠格期間 | 最低2年(前歴や累積違反点数に応じて最大10年) |
前歴がない場合でも、25点が加算された時点で免許取消し+欠格期間2年の行政処分を受けます。すでに違反点数が累積している場合は、欠格期間がさらに長くなります。
無免許運転の加重規定
無免許運転は、飲酒運転や人身事故など別の交通違反と併せて検挙されやすい犯罪です。無免許状態で人身事故を起こした場合には、通常よりも重い刑罰が科される加重規定が適用されます。
無免許運転+過失運転致死傷
| 罪名 | 通常の法定刑 | 無免許の場合 |
|---|---|---|
| 過失運転致死傷 | 7年以下の拘禁刑※ | 10年以下の拘禁刑 |
| アルコール等影響発覚免脱 | 12年以下の拘禁刑 | 15年以下の拘禁刑 |
※過失運転致死傷は通常であれば罰金刑の可能性あり
無免許運転+危険運転致死傷
| 罪名 | 通常の法定刑 | 無免許の場合 |
|---|---|---|
| 危険運転致傷(正常運転困難) | 15年以下の拘禁刑 | 6か月以上20年以下の拘禁刑 |
| 危険運転致傷(正常運転困難のおそれ) | 12年以下の拘禁刑 | 15年以下の拘禁刑 |
| 危険運転致死(正常運転困難のおそれ) | 15年以下の拘禁刑 | 6か月以上20年以下の拘禁刑 |
なお、危険運転致死罪(正常な運転が困難な場合)の法定刑は「1年以上20年以下の拘禁刑」であり、免許の有無による刑罰の変化はありません。
無免許運転の車両提供者・同乗者への罰則
2013年の道路交通法改正により、無免許運転を助長する周辺者にも罰則が設けられました。
車両提供者・同乗者への罰則
| 対象者 | 刑事処分 | 行政処分 |
|---|---|---|
| 車両提供者 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 免許取消し |
| 同乗者(要求・依頼して同乗) | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 免許取消し |
運転者が無免許であることを知りながら車を貸したり同乗を依頼したりした場合にも、重い罰則が科されます。
無免許運転は逮捕される?
発覚直後・警察に呼ばれたらすぐにすべきこと
無免許運転が発覚した直後や警察から呼び出しを受けた段階では、逮捕前であっても適切な対応が求められます。この段階での行動が、その後の処分の結果を大きく左右することがあります。
まず弁護士に連絡する
呼び出しや任意同行の要請を受けた場合、取り調べに応じる前に弁護士に相談することをおすすめします。
取り調べで何を話すべきか・何を話すべきでないかについて、事前にアドバイスを受けることで不利な供述を避けられます。
取り調べには任意で応じる義務がある点に注意
警察からの呼び出しに応じないことは可能ですが、正当な理由なく拒否し続けると逮捕状が発行されるリスクがあります。
弁護士と相談しながら対応方針を決めることが重要です。
無免許運転が発覚する経緯
無免許運転が発覚する一般的なケースは、次のような場合です。
無免許運転が発覚する一般的なケース
- 人身事故や物損事故を起こして警察を呼ばれた
- 飲酒運転やスピード違反などで警察に呼び止められた
- 警察による一斉検問で発覚した
無免許運転は、交通事故やその他の違反をしていない場合には、警察に発覚しづらい交通違反です。数十年にわたって無免許で運転を続けている人もいます。
また、飲酒運転などを取り締まる一斉検問などを受け、免許証の提示を求められた場合には、無免許運転が発覚します。
無免許運転で逮捕されるケース
無免許運転で悪質性の高い場合には、現行犯逮捕や後日逮捕される可能性が高くなります。
無免許運転で逮捕されやすいケース
- 人身事故を起こした場合
- 著しいスピード違反・逃走行為があった場合
- 飲酒運転や薬物使用と併せて行った場合
- 再犯や前科がある場合
一方、うっかり免許の期限が失効していた場合などは、逮捕されず「在宅事件」として捜査されることが多いです。
ただし、逮捕されなくても、警察による取り調べや書類送検が行われ、起訴される可能性はあります。
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無免許運転で逮捕された後の流れ

逮捕後は48時間以内に検察に送致され、検察との面会を経て、さらなる身柄拘束が必要かどうか判断されます。検察に送致されてから身柄拘束を受けるのは24時間です。
取り調べを終えた検察が、逃走や証拠隠滅のおそれがあるとみなし身柄拘束(勾留)が必要だと判断すれば、裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求が認められれば、原則10日間の勾留期間に入ります。勾留はさらに10日間の延長が可能であるため、最大で20日間身柄が拘束されることになります。
勾留満期を迎えると事件が起訴されるかどうか判断されますが、逮捕から最長で23日間も身柄拘束されることになります。
無免許運転のみの逮捕であれば、勾留されずにすぐ釈放されることが多いです。その後は在宅捜査に切り替わり、最終的に不起訴か罰金が科せられるでしょう。
一方、無免許での人身事故や他の交通違反を同時にしてしまうと、長期間身体拘束を受ける可能性があります。
逮捕されると、無免許運転や同時に起こした事故や違反についての取り調べを受けます。
逮捕から48時間が弁護士介入の最初の山場です。家族が逮捕された場合も、すぐに弁護士に接見を依頼してください。
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アトムの解決事例(無免許運転)
ここでは、過去にアトムの弁護士が実際に解決した無免許運転の事例をいくつかご紹介します。
【逮捕あり】信号無視で40年間の無免許運転が発覚
無免許運転で罰金刑となった事例
信号無視したところを警察官に見つかり、現行犯逮捕される。また、約40年にわたり無免許運転していた事実も捜査の過程で発覚。道路交通法違反の事案。
弁護活動の成果
家族に障がい者がいるため車の運転が必須であること、任意保険に入っていたことなどを意見書にまとめ、検察官に提出。略式起訴で罰金刑となった。
【逮捕なし】人身事故で無免許が発覚
無免許運転で執行猶予を獲得した事例
無免許運転をしていた際、店舗の駐車場を歩いていた歩行者と衝突。過失運転致傷、道路交通法違反の事案。起訴後に受任した。
弁護活動の成果
裁判の場で情状弁護を尽くした結果、執行猶予付き判決となった。
無免許運転に関するよくある質問
Q.無免許運転の在宅事件でも弁護士に依頼する必要はありますか?
逮捕されていない場合でも、弁護士への相談を強くおすすめします。
在宅事件であっても警察の取り調べや書類送検は行われ、検察が起訴と判断すれば正式裁判・前科のリスクが生じます。
また、取り調べでの不用意な発言が処分に不利に働く可能性もあります。
弁護士に依頼することで、取り調べ対策・不起訴処分を目指した弁護活動・検察官への働きかけを早期から行うことができます。
Q.無免許運転がバレたら職場に連絡されますか?
警察や検察から職場へ直接連絡が入ることは、原則としてありません。
ただし、逮捕・勾留されると長期間の欠勤が生じ、結果的に発覚するリスクがあります。
略式手続きによる罰金刑の場合も、通知は届きません。逮捕・勾留を回避するためにも、弁護士への早期相談が有効です。
Q.無免許運転の常習犯だったらどうなる?
何十年も無免許運転を続けているような常習犯だった場合、逮捕・起訴される可能性が高まります。
免許取り消しの原因となった交通事故の前科がある場合や、執行猶予中に発覚したような場合であれば、実刑判決になる場合もありますので、なるべく早く弁護士に相談して裁判に向けた対策を取るべきです。
無免許運転は弁護士に相談してください
無免許運転は、法定刑が「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」と定められた犯罪です。行政処分としても違反点数25点が加算され、前歴がなくても一発で免許取消しとなります。
初犯であれば罰金刑で済むケースが多いものの、人身事故を伴う場合や常習的な無免許運転の場合は、逮捕・起訴され実刑判決を受ける可能性もあります。
特に、飲酒運転との併合や再犯の場合には、処分がさらに重くなります。
無免許運転で警察の捜査を受けた場合は、一人で対処しようとせず、刑事事件の経験が豊富な弁護士にできるだけ早く相談することが、最善の結果につながります。
アトム法律事務所は24時間相談ご予約受付中
無免許運転は常習的に繰り返されやすいため、再犯であれば実刑になるケースも多く見られます。また、人身事故や他の交通違反と合わせて検挙されることが多い犯罪です。
弁護士に相談する際は、無免許運転をはじめとした交通事故に関する解決実績が豊富かどうかを確認してみてください。
アトム法律事務所の解決実績は、『刑事事件データベース』にてご確認いただけます。
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。
アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
不安を解消する言葉を沢山頂きました。

(抜粋)初めての交通事故、しかも人身事故を起こしてしまい加害者の立場に立ってくれる弁護士さんは、いるのだろうかという不安の中で、こちらのホームページを見つけた時には本当にホッとしました。先生にお会いした時には、初めて弁護士さんとお話をするという緊張感がありましたが、気さくにお話をして下さり、この方なら、と弁護をお願いしました。事故現場にも足を運んで下さり不安を解消する言葉も沢山頂きました。
私の今後を親身になって考えてくださる姿勢が頼もしかったです。

(抜粋)自分の不注意で起こしてしまった事故について調べれば調べるほど見えぬ明日に毎日が不安でした。初めて先生に面会した際、私の今後について親身になって考えてくださる姿勢が頼もしく、初めての状況に何をどうしたらよいか全く分からない私の唯一の希望でした。おかげさまで被害者の方々からは、宥恕をいただき、それだけでも心が少し救われました。また、最後の最後まで、私たち家族のためにご勘案いただき心より感謝しております。
身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。
弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動に充てることが可能です。
アトム法律事務所では、警察が介入した事件について初回30分無料の対面相談を実施しています。
24時間365日つながる相談予約受付窓口にぜひお電話ください。お電話お待ちしております。

