
児童虐待に強い弁護士をお探しの方へ。
この記事で分かること
- 児童虐待を相談できる弁護士(被害者・加害者側の両方)
- 児童虐待で逮捕された場合の流れ
- 児童虐待の刑罰 など
現在、児童虐待でお悩みの方は、参考になさってください。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
児童虐待(被害者側)の弁護士相談窓口
児童虐待の被害は弁護士に相談を!
多くの弁護士会で、児童虐待を受けている「未成年」を対象とした無料相談が実施されています。
- 親に殴られる
- 病院に連れて行ってもらえない
- 親に体を触られる など
児童虐待には、暴力、ネグレクト、性的虐待など様々なケースがあります。
一人で悩まずに、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
法テラス・弁護士会の電話番号
各地域の弁護士会の窓口は、日本弁護士連合会「弁護士会の子どもの人権に関する相談窓口一覧(2024年7月現在)」で確認できます。
迷った場合は、法テラスへ連絡してください。
相談先 | 電話番号 |
---|---|
法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079-714 |
東京弁護士会 子どもの人権110番 | 03-3503-0110 |
2025年3月26日時点の情報です。最新の情報については、ご自身でご確認ください。
児童虐待(加害者側)の弁護士相談窓口
さて、ここからは、児童虐待の加害者側の弁護士相談窓口についてご紹介します。
逮捕されたら弁護士の接見を依頼
アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。
弁護士の接見が必要なケース
- 息子が、孫に対する児童虐待で逮捕された
- 妻が、子に対する児童虐待で逮捕された
- 夫が、娘に対する性的虐待で逮捕された など
上記のようなケースでは、弁護士の接見(面会)が必要です。
弁護士の接見とは、留置場まで弁護士が出張し、児童虐待で逮捕されたご本人に面会のうえ、取り調べ対応のアドバイス等をおこなうものです。
ご本人と直接面会できるので、事情をうかがってくることも可能です。
仙台、東京、名古屋、大阪、福岡など全国各地で、最短当日、対応可能な場合もございます。
まずはお見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。
弁護士相談(加害者側)はこちらから
留置場での接見ではなく、事務所での対面相談も可能です。
警察沙汰になった児童虐待事件については、初回30分無料で弁護士相談を実施しています。
くわしくは、弁護士相談の予約窓口まで、お問合せください。
相談予約窓口は、24時間つながります。
児童虐待が疑われると今後どうなる?
さて、ここからは、児童虐待をしてしまった加害者の方向けに、今後の流れや、刑罰の重さを解説していきます。
親による児童虐待を疑われると、児童の安全確保が優先され、親子の接触ができなくなる可能性があります。
そして虐待行為についての捜査が行われ、警察に呼びだされて取り調べを受けたり、必要に応じて逮捕されてしまう可能性もでてくるでしょう。
子どもが児童相談所に保護される
親から児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合には、都道府県の福祉事務所や児童相談所に通告がなされます。そして、児童の安全を優先するため、児童相談所などの施設で保護措置が取られるのです。
また、児童相談所が「面会制限」を課す場合では、親子の面会が難しくなる可能性もあります。直接会うことはもちろん、電話やメールなどの通信でのやりとり、手紙の交換、子どもが保護された施設の所在地などは秘匿されるでしょう。
さらに、児童につきまとったり、児童の居住地付近に立ち入らないよう接近禁止命令がつくこともあるのです。
親権停止になることも
親権は、子どもの利益のために監護や教育、財産を管理するなどの権限と義務のことで、父母が共同で行使するものです。
いいかえれば、子の利益を損なうような親権の行使は認められていません。
親権停止の申し立ては、児童本人、児童の親族、検察官、児童相談所長、未成年後見人、未成年後見監督人に認められています。申し立てを受けて、家庭裁判所が認めた場合には、児童虐待を理由として親権停止が認められることは十分ありえるのです。
例えば、父親による虐待行為があった場合には、母親のみが親権を行使できるようにするなどの対処が取られることもあります。
虐待行為の捜査、必要に応じて逮捕も
警察は民事不介入といいますが、虐待行為が刑事罰の対象となるような行為であったときには捜査の対象となります。
警察から都度呼出しを受けて捜査される在宅事件として扱われることもありますが、親の身柄拘束が必要となれば逮捕される可能性もあります。
児童虐待で逮捕された後の流れ
児童虐待で逮捕されると、まずは警察署にて取り調べを受けることになります。
逮捕には現行犯逮捕と後日逮捕の2パターンがありますが、いずれにせよ、警察署の留置施設に収監される流れです。

勾留されるかどうかが決まる
逮捕から48時間以内に、被疑者である親の身柄は警察から検察へと移ります。
検察は24時間以内に、引き続き身柄を勾留するべきかを決めなくてはなりません。検察が勾留が必要であると判断すると裁判所へ勾留請求をします。そして、裁判所でも勾留請求が認容されると10日間の身柄勾留となるのです。
さらに検察側が勾留請求を行い、裁判所が認容した場合は勾留が10日間追加されます。
逮捕から検察が起訴・不起訴を決めるまで最長23日間と長期間です。
起訴されるかどうかが決まる
検察は被疑者に対する刑事裁判を起こすかどうかを検討します。
起訴されるとほぼ確実に有罪判決がくだされるのが現状です。有罪ということは何らかの刑事罰を受ける可能性が高く、前科は免れません。
前科を避けることはできる?
検察により「不起訴」とされれば刑事裁判は開かれず、前科もつきません。
不起訴には、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3つがあります。もし虐待にあたる行為があったとしても、起訴猶予として不起訴になることは不可能ではありません。
不起訴となるには、児童が虐待行為についてどう考えているか、虐待行為をしたことを深く反省して再発防止に取り組んでいるかなど様々な事情が考慮されます。どういった弁護方針が望ましいのか、弁護士に相談して見通しを聞いてみると良いでしょう。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
刑事裁判で刑事罰が決まる
刑事裁判では、虐待行為に応じた刑罰が科されます。虐待の内容、虐待の結果、反省の様子など様々な視点から司法が判断します。
情状酌量を求めること、再発防止に取り組む姿勢、児童との関係性などを考慮して罰金刑に留まったり、執行猶予がついたりする可能性はあるでしょう。
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・執行猶予とは?懲役実刑との違いは?執行猶予中の逮捕で取り消し?
児童虐待にあたる犯罪行為と刑罰・量刑
児童虐待とは、保護者による身体的虐待、性的虐待、監護を著しく怠る行為(ネグレクト)、心理的虐待のことです。保護者とは親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいいます。
児童虐待の定義は、児童虐待の防止等に関する法律の第二条で以下の4つに定義されています。
児童虐待の定義
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
児童虐待で適用されることの多い犯罪について、児童虐待にあたる具体例と刑事罰の量刑をみていきましょう。
暴行罪や傷害罪
児童虐待で問題になりやすいのは、親にとってはしつけのつもりだという点にあります。しつけとして身体に危害を加えることは身体的虐待にあたり、暴行罪や傷害罪などに該当する犯罪行為です。
暴行罪とは
暴行罪とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
殴る・叩く・蹴るといった典型的な暴行だけでなく、刃物を差し向ける・物を投げつけるなど物理的には身体に影響しないものも暴行罪に該当するものです。
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料になります。
関連記事
・暴行罪は弁護士相談|弁護士の選び方・費用は?示談のメリットもわかる
傷害罪とは
傷害罪とは、人の生理機能に障害を与えることをいいます。
殴ってあざができた・刃物を振り回して傷を負わせる・蹴り飛ばして頭部外傷を負わせるなどが該当します。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。暴行罪と比べると重い刑罰になります。
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不同意わいせつ、監護者わいせつなど
児童に対してわいせつな行為を行ったり、わいせつな行為をさせることは性的虐待に該当します。軽いスキンシップのつもりだった、昔からやっていて子供も嫌がっていないなどは親の主観に過ぎません。
とくに、監護者という優位な立場を利用したわいせつは悪質です。親は子の監護者にあたるので我が子へのわいせつ行為は「監護者わいせつ」という罪になります。
また、子どもに性的な行為を見せつける行為も心理的虐待にあたる可能性があります。トラウマを植え付けるなどして精神的な障害を発症させた場合には身体的虐待にも該当する可能性があるでしょう。
不同意わいせつ罪は6か月から10年の拘禁刑、不同意性交等罪は5年以上の有期拘禁刑となっています。罰金刑は設けられていません。
監護者わいせつ罪は6か月以上10年以下の拘禁刑、監護者性交等罪は5年以上の有期拘禁刑が規定されており、極めて重大な犯罪行為です。
拘禁刑とは
拘禁刑とは、2025年に施行される見込みの改正刑法により新設される、新たな刑の種類です。自由刑の中の「懲役」と「禁錮」を一本化して新たに創設されることが決まりました。
拘禁刑の詳細については「拘禁刑とは?拘禁刑の内容、創設の理由を解説」の記事をご覧ください。
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・不同意わいせつ罪とは?逮捕されたらどうなる?強制わいせつ罪との違いを解説
・監護者性交等罪・監護者わいせつ罪で不起訴処分は可能?子供の同意があっても犯罪になる?
保護責任者遺棄罪、保護責任者遺棄致死罪
監護者としての役割を怠るネグレクトは虐待行為にあたります。児童は自己のケアを自分一人ではできない弱者にあたるため、保護者がその責務を全うしない育児放棄や監護放棄は加害行為といえるのです。ネグレクトは保護責任者遺棄罪や保護責任者遺棄致死罪とされ、重大な犯罪です。
具体的には、食事を満足に与えない、体調が悪いのに治療を受けさせないなどがあげられるでしょう。
また、保護者ではない同居人による虐待行為の見逃しや放置もネグレクトといえます。恋人や内縁関係者による虐待行為を黙認するのも虐待なのです。
保護責任者遺棄罪の刑事罰は3か月以上5年以下の懲役、保護責任者遺棄致死罪の罰則は3年以上20年以下の懲役であり、いずれも罰金刑はありません。
脅迫罪、強要罪
心理的に強いストレスを与えることも虐待です。
例えば、高圧的な態度で畏怖を与え、本来は義務がないことについて、児童の意志に反して無理やりに行わせることは強要罪や脅迫罪にあたる可能性があります。
脅迫罪とは
脅迫罪とは、相手を畏怖させる行為により成立する犯罪のことをいいます。
脅迫罪の法定刑は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
関連記事
・脅迫とは?どんな弁護士に相談する?脅迫の弁護士費用や慰謝料は?
強要罪とは
児童に対して、暴行や脅迫をおこない、義務のないことをさせると強要罪です。何らかの罰として家の外で立たせるといった行為は強要罪にあたる可能性があります。
強要罪の法定刑は3年以下の懲役です。罰金刑はありません。
親の内縁関係者や恋人による虐待行為
血のつながりはなくとも、監護者たる親と同居している恋人や内縁関係にある者からの虐待行為も同罪です。
またこれらを見過ごしたり、同調した親自身も児童虐待防止法違反に問われるでしょう。
児童福祉法違反
児童虐待防止法違反以外にも、児童に淫行をさせる、児童にこじきをさせるなどは処罰の対象とされます。刑罰は違反した内容にもよりますが、最も重いもので10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科とされている重大な犯罪です。
具体的にどういった行為が児童福祉法違反に該当しうるのかは、関連記事『児童福祉法違反の罪に問われたらどうなる?定義や禁止行為、刑罰を解説』を参考にしてください。
親の児童虐待容疑で弁護士ができること
児童虐待の容疑がかかった親に対して、弁護士ができることを説明します。
児童相談所への対応を相談できる
児童相談所は親から子を取り上げる機関ではなく、子どもが明るく健やかに成長していけるような手伝いをする相談機関という位置づけです。家庭に戻っても安全だという確認が取れる場合には、子どもが家庭で過ごせるようにサポートをする機関でもあります。
児童虐待の疑いがかけられても、児童相談所に対してどういった働きかけが有効か、児童とまた一緒に暮らすために親として必要な努力や態度とは何かなど、適切なアドバイスが可能です。
取り調べ対応の助言や検察官への対応ができる
法律の専門家である弁護士として、取り調べではどういった答え方をすると事実誤認を招かないかといったアドバイスが可能です。仮にしつけのつもりでやっていたとしても、そればかりを述べていては反省していないように受け取られかねません。
また、実際に虐待を訴えた児童の中には「こんなに大ごとになるとは思っていなかった」と後から困惑しているケースもあります。いきすぎた刑事処分を受けることにならないか、検察に対して訴えかけていくことも重要な弁護活動のひとつです。
児童虐待(加害者側)の弁護士費用
弁護士費用の内訳
刑事事件の弁護士費用には、法律相談料、着手金、成功報酬、日当、実費などがあります。
弁護士事務所ごとに違います。
通常、事件の難易度に応じて、かかる費用が変わります。料金体系をよく確認する必要があります。
弁護士費用の目安
児童虐待(加害者側)の弁護士費用の目安については、以下のとおりです。
弁護士費用の支払いが難しい場合は、国選弁護人などを利用することが考えられます。
児童虐待(加害者側)の弁護士費用の目安
費目 | 目安 | 内容 |
---|---|---|
法律相談料 | 無料/30分数万円 | 依頼前の法律相談にかかる費用 |
着手金 | 約60万円程度 | 弁護士に依頼する際に必要な費用 |
報酬金 | 約150万円程度 | 弁護活動の成果に応じて発生する費用 |
日当 | 1回につき数万円 | 接見、示談、裁判などの出張日当 |
実費 | 数万円程度 | コピー代・郵送料等 |
合計 | 約200万円程度 | – |
こちらはあくまで目安に過ぎません。実際の弁護士費用については、担当の弁護士によく確認してください。
児童虐待のお悩みは弁護士にご相談を
まとめの一言
児童虐待の被害者の方は、各弁護士会の窓口や法テラスに相談することで、解決の道が開ける場合があります。
また、警察等のしかるべき機関へのご相談もご検討ください。
一方で、児童虐待をしてしまった方は、児童虐待の容疑かかかった場合、逮捕や重い刑罰が予想されます。
加害者側も、早急に弁護士に相談する必要があります。児童虐待事件の弁護に強い弁護士ならば、今後の更生、刑罰の軽減をサポートできます。
児童から虐待の相談を受けているとして突然学校や児童相談所から連絡が入ったり、しつけのつもりが近所の人に通報されたりと、児童虐待が疑われるきっかけは様々です。
「スキンシップのつもり」「しつけの一環」といった考えは、親の主観に過ぎず、児童虐待の事実を真摯に反省して対応するべきです。
再犯防止に努めること、児童が安心して過ごせる家庭環境の構築に力を入れることができれば、重たい刑罰を避けられるケースもあります。
児童虐待の加害者側になったしまった場合も、強い弁護士に相談することで、早期解決を目指せる可能性があります。
アトムの解決実績(児童虐待)
児童虐待の事案(傷害罪・不起訴)
自宅において、子供の足をつかんで、床に投げ飛ばす等の暴行を加えた事件。暴行罪の事案。
弁護活動の成果
妻子との示談を成立させ、厳罰を望まない旨の嘆願書をとりつけた。
また、アルコールを摂取すると暴力をふるう習慣があるため、しかるべき病院での通院治療をサポート。
加えて、妻と実母から、「本人が再犯しないよう監督する」旨の誓約書もとりつけた。
結果、不起訴処分となった。
示談の有無
示談あり。約40万円
最終処分
不起訴処分
児童虐待の事案(傷害罪・罰金10万円)
自宅において、子供を蹴るなどして加療1週間を要する打撲の傷害を負わせたとされるDVのケース。傷害の事案。
弁護活動の成果
情状弁護を尽くし略式罰金となった。
示談の有無
なし
最終処分
罰金10万円
略式罰金とは、書面審理で罰金刑が言い渡されるものです。詳しくは『略式起訴の要件と罰金相場|前科はつく?起訴・不起訴との違いは?』の記事をご覧ください。
児童虐待の事案(傷害罪・罰金刑)
自宅で連れ子である被害児童の太ももを蹴って踏みつけた虐待のケース。近隣住民の通報により臨場した警察官に逮捕された。被害児童は加療2週間を要する左大腿部打撲傷等のケガを負った。傷害の事案。
弁護活動の成果
親族からの嘆願書を取得し検察に提出する等の弁護活動を行い、正式裁判とならず略式起訴により罰金刑となった。
示談の有無
なし
最終処分
罰金10万円
児童虐待の事案(監護者わいせつ・不送致)
依頼者自宅内において、当時未成年の被害者児童の就寝中に服を脱がせるなどしたとされるケース。離婚後も同居していたが、依頼者の妻が今回の犯行に気が付き、即座に別居するに至った。刑事事件化前に依頼を受けたケース。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。刑事事件化せず事件終了となった。
示談の有無
示談成立。
最終処分
不送致(事件化せず)
アトムの弁護士の評判・依頼者の声
アトム法律事務所では、刑事事件の加害者側の弁護活動をおこなっています。
こちらでは、アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
大変お世話になりました。ありがとうございました。

大変お世話になりました。ありがとうございました。
心身共に不安定な中、丁寧に話を聞いて頂けました。

庄司先生 本当にありがとうございました。初めての事で、心身共不安定になり先生のご指導がなければ自滅していたかもしれません。小生の話をよく聞いていただき、見事な意見書を出していただき、不起訴を勝ち取っていただきました。ご恩は一生忘れません。
アトムの弁護士相談:24時間受付中
アトム法律事務所では24時間つながる法律相談の予約ダイヤルを設けています。ご相談は早い方が、今後の選択肢を多く持てる可能性がありますのでお早めにご連絡ください。
警察沙汰になった児童虐待事件では、初回30分無料で弁護士相談を実施中です。
なお、夫や妻が既に逮捕されてしまっている場合は、弁護士が留置先へ出向いて話を聞くこともできます。アトム法律事務所の初回接見サービスの利用も検討してください。