2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
児童虐待を疑われた・してしまったという場合、早急に弁護士へ相談することが重要です。身体的虐待は暴行罪や傷害罪、性的虐待は監護者わいせつ罪など、刑事罰の対象となる可能性があります。
「スキンシップのつもりだった」「しつけの一環」といったケースであっても、事案によっては逮捕に至る場合もあります。
この記事では、不起訴を目指すために弁護士ができることや逮捕された後の流れ、適用される刑罰の重さなどを詳しく解説します。
刑事事件解決の実績が豊富なアトム法律事務所の弁護士が児童虐待の相談窓口などについて解説します。児童虐待でお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
児童虐待(被害者側)の弁護士相談窓口
多くの弁護士会で、児童虐待を受けている「未成年」を対象とした無料相談が実施されています。
- 親に殴られる
- 病院に連れて行ってもらえない
- 親に体を触られる など
児童虐待には、暴力・ネグレクト・性的虐待など様々なケースがあります。
一人で悩まずに、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
法テラス・弁護士会の電話番号
各地域の弁護士会の窓口は、日本弁護士連合会「弁護士会の子どもの人権に関する相談窓口一覧」で確認できます。
迷った場合は、法テラスへ連絡してください。
| 相談先 | 電話番号 |
|---|---|
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079-714 |
| 東京弁護士会 子どもの人権110番 | 03-3503-0110 |
※2026年6月19日時点の情報です。最新の情報については、ご自身でご確認ください。
児童虐待(加害者側)の弁護士相談窓口
児童虐待を疑われた、または警察から捜査を受けているという場合は、早急に弁護士へ相談することが重要です。ここでは、加害者側・そのご家族向けの相談窓口についてご紹介します。
逮捕されたら弁護士の接見を依頼
家族が児童虐待で逮捕されてしまった場合、まず弁護士による「接見(面会)」を依頼することをおすすめします。
逮捕直後は家族であっても本人と面会できないことが多く、弁護士だけが本人と直接話せる唯一の存在です。
弁護士が留置場へ出向き、逮捕されたご本人から事情を伺ったうえで、取り調べ対応のアドバイスを行います。
弁護士の接見が必要なケース
- 息子が孫に対する児童虐待で逮捕された
- 妻が子どもに対する児童虐待で逮捕された
- 夫が娘に対する性的虐待で逮捕された など
上記のようなケースでは、弁護士の接見(面会)が必要です。
アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。仙台・東京・名古屋・大阪・福岡など全国各地で、最短当日対応可能な場合もございます。
まずはお見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。
逮捕前後を問わず弁護士相談が重要
留置場での接見ではなく、逮捕前の段階でも事務所での対面相談が可能です。
「警察から呼び出しを受けた」「取り調べが不安」という段階からでも、弁護士に相談することで今後の対応方針を一緒に考えることができます。
アトム法律事務所では、警察が関与した児童虐待事件については、初回30分無料で弁護士相談を実施しています。
相談予約窓口は24時間365日つながります。詳しくは弁護士相談の予約窓口までお問い合わせください。
児童虐待事件で弁護士ができること
児童相談所への対応を相談できる
児童相談所は、親から子を取り上げる機関ではなく、子どもが明るく健やかに成長できるよう支援する相談機関です。
家庭に戻っても安全と判断される場合には、子どもが家庭で過ごせるよう支援してくれる機関でもあります。
弁護士に相談することで、児童相談所に対してどのような働きかけが有効か、児童と再び一緒に暮らすために親として必要な努力や態度はどういったものかについて、適切なアドバイスを受けることができます。
取り調べ対応の助言や検察官への対応ができる
法律の専門家である弁護士として、取り調べではどういった答え方をすると事実誤認を招かないかといったアドバイスが可能です。
しつけのつもりで行っていたとしても、それだけを主張し続けると反省していないと受け取られかねません。
また、検察に対して過度に重い刑事処分とならないよう働きかけることも、重要な弁護活動の1つです。
児童虐待事件を依頼する弁護士の選び方
児童虐待の疑いをかけられた場合、弁護士選びは事件の結果を大きく左右します。
「誰でもよい」ではなく、刑事事件に注力する弁護士を選ぶことが重要です。ここでは、加害者・疑われた方が弁護士を選ぶ際に押さえておくべきポイントを解説します。
刑事事件の実績・経験が豊富であること
児童虐待は、暴行罪・傷害罪・監護者わいせつ罪など複数の刑事罰が絡む複雑な事件です。一般的な民事案件を中心に扱う弁護士ではなく、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。
法律事務所のウェブサイトや初回相談の際に、具体的な実績を確認するとよいでしょう。
早期着手・迅速な対応ができること
刑事事件において、弁護士への相談・依頼は早ければ早いほど有利です。
逮捕前であれば逮捕・勾留の回避に向けた活動が可能であり、逮捕後であっても72時間以内の初動対応が今後の展開を大きく左右します。
土日祝日でも対応可能な法律事務所であれば、緊急時にも頼りになります。アトム法律事務所では、土日祝日を含めて24時間365日対応しておりますので、相談のタイミングを問わずご連絡ください。
依頼者に寄り添った対応ができること
児童虐待事件は、家庭内の問題が刑事事件化するという性質上、精神的な負担も非常に大きくなります。
法的なサポートだけでなく、依頼者の話をしっかり聞いてくれる弁護士かどうかも重要な判断基準です。
初回相談の際には、「状況を丁寧にヒアリングしてくれるか」「見通しや方針をわかりやすく説明してくれるか」に注目してみてください。
児童虐待事件の弁護士費用
弁護士費用の内訳
刑事事件の弁護士費用には、法律相談料・着手金・報酬金・日当・実費などがあります。
弁護士費用は法律事務所ごとに異なり、事件の難易度に応じて費用が変わるのが一般的です。料金体系をよく確認して、納得のうえで依頼できるようにしましょう。
弁護士費用の目安
児童虐待の弁護士費用の目安は以下のとおりです。
児童虐待(加害者側)の弁護士費用の目安
| 項目 | 内容 | 相場の目安 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 依頼前に相談する際の費用 | 5千円~1万円程度 |
| 着手金 | 弁護活動を開始するために支払う費用 | 20万円〜60万円 |
| 報酬金 | 成果に応じて発生することがある費用 | 20万円〜100万円 |
| 日当 | 警察署への面会や裁判出廷への手当 | 1回 2万円〜5万円 |
| 実費 | 交通費、郵送代、資料コピー代など | 数千円〜数万円 |
| 合計 | ー | 50万円~200万円程度 |
※あくまで一般的な目安になります
弁護士費用の支払いが難しい場合は、国選弁護人などを利用することも選択肢の1つです。
「費用がかかるから相談を後回しに」という判断は、弁護活動の選択肢を狭めることにつながります。
早期相談によって逮捕回避・不起訴獲得の可能性が高まることを踏まえ、まずは初回無料相談をご活用ください。
児童虐待が疑われると今後どうなる?
児童虐待を疑われた、またはしてしまった加害者の方向けに、今後の流れと刑罰の重さを解説していきます。
親による児童虐待が疑われると、まず児童の安全確保が優先され、親子の接触ができなくなる可能性があります。
虐待行為についての捜査が行われ、警察に呼び出されて取り調べを受けたり、必要に応じて逮捕されたりする可能性もでてきます。
子どもが児童相談所に保護される
親から児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合には、都道府県の福祉事務所や児童相談所に通告がなされます。
そして、児童の安全を優先するため、児童相談所などの施設で保護措置が取られるケースが多いです。
また、児童相談所が「面会制限」を課す場合では、親子の面会が難しくなる可能性もあります。
直接会うことはもちろん、電話やメールなどの連絡、手紙のやり取り、子どもが保護された施設の所在地なども秘匿されます。
さらに、児童につきまとったり、児童の居住地付近に立ち入らないよう接近禁止命令がつくこともあります。
親権停止になることもある
親権は、子どもの利益のために監護・教育・財産管理を行う権限と義務であり、父母が共同で行使するものです。子の利益を損なうような親権の行使は認められていません。
親権停止の申し立ては、児童本人・児童の親族・検察官・児童相談所長・未成年後見人・未成年後見監督人に認められています。
申し立てを受けて、家庭裁判所が認めた場合には、児童虐待を理由とした親権停止が認められることがあります。
たとえば、虐待を行った側の親の親権を停止し、もう一方の親が単独で親権を行使するなどの対処が取られることもあります。
虐待行為の捜査、必要に応じて逮捕も
虐待行為が刑事罰の対象となるような行為であったときには、警察の捜査の対象となります。
警察から都度呼出しを受ける在宅事件として扱われる場合もありますが、親の身柄拘束が必要と判断されれば、逮捕の手続きが取られることもあります。
逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があることに加え、「逃亡のおそれ」または「証拠隠滅のおそれ」がある場合に認められる手続きです。

子どもが児童相談所などで保護されたとしても、加害者が関係者への働きかけるおそれがある、呼び出しに応じないなどの状況があれば、逮捕される可能性が高まります。
児童虐待で逮捕された後の流れ
児童虐待で逮捕されると、まずは警察署にて取り調べを受けることになります。
逮捕には現行犯逮捕と後日逮捕の2パターンがありますが、いずれにせよ警察署の留置施設に収監されることになります。

勾留されるかどうかが決まる
逮捕から48時間以内に、被疑者である親の身柄は警察から検察へと移されます。
検察は24時間以内に、引き続き身柄を拘束するべきかを判断しなければなりません。検察が勾留が必要と判断すると裁判所へ勾留請求を行います。
裁判所で勾留請求が認められると10日間の勾留となります。さらに検察が勾留延長を請求し、裁判所でも勾留請求が認められるとさらに最長で10日間延長されます。
つまり、逮捕から起訴・不起訴が決まるまで、最長23日間身体拘束されるおそれがあります。
長期間の拘束が続くと社会復帰が難しくなるケースがあるため、少しでも早く弁護士に相談することが重要です。
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起訴されるかどうかが決まる
検察は被疑者に対する刑事裁判を起こすかどうかを検討します。
起訴されると、日本の刑事裁判では99%以上の確率で有罪判決となります。有罪判決が確定すれば、前科がつくことになります。
前科を避けることはできる?
検察により「不起訴」と判断されれば刑事裁判は開かれず、前科もつきません。
不起訴には、主に(1)嫌疑なし(2)嫌疑不十分(3)起訴猶予の3つがあります。虐待にあたる行為があったとしても、起訴猶予として不起訴になることは不可能ではありません。
不起訴を目指すうえでは、弁護士の早期介入が大きな意味を持ちます。
弁護士が関与することで、児童の状況・反省の度合い・再発防止への取り組みなどを検察に適切に伝えることができ、不起訴処分につながるケースがあります。
どういった弁護方針が望ましいか、早めに弁護士に相談して見通しを確認してみてください。
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刑事裁判で刑事罰が決まる
刑事裁判では、虐待行為に応じた刑罰が科されます。虐待の内容・結果・反省の様子など様々な視点から司法が判断します。
情状酌量を求めること、再発防止に取り組む姿勢、被害児童との関係性などを考慮して罰金刑に留まったり、執行猶予がついたりする可能性はあるでしょう。
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児童虐待にあたる犯罪行為と刑罰・量刑
児童虐待とは、保護者による身体的虐待・性的虐待・監護を著しく怠る行為(ネグレクト)・心理的虐待のことです。
保護者とは、親権を行う者・未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいいます。
児童虐待の定義は、児童虐待の防止等に関する法律の第二条で以下の4つに定義されています。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
児童虐待の防止等に関する法律の第二条
次に、児童虐待で適用されることの多い犯罪について、具体例と刑罰を確認していきます。
暴行罪や傷害罪
児童虐待で問題になりやすいのは、親にとっては「しつけのつもり」だという点にあります。しつけとして身体に危害を加えることは身体的虐待にあたり、暴行罪や傷害罪などに該当する犯罪行為です。
暴行罪とは
暴行罪とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
殴る・叩く・蹴るといった典型的な暴行だけでなく、刃物を差し向ける・物を投げつけるなど、物理的には直接身体に触れないものも暴行罪に該当することがあります。
暴行罪の法定刑は「2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」になります。
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傷害罪とは
傷害罪とは、人の生理機能に障害を与えることをいいます。
殴ってあざができた・刃物で傷を負わせる・蹴り飛ばして頭部外傷を負わせるなどが該当します。
傷害罪の法定刑は「15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。暴行罪と比べると重い刑罰になります。
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不同意わいせつ・監護者わいせつなど
児童に対してわいせつな行為を行ったり、わいせつな行為をさせることは性的虐待に該当します。
「軽いスキンシップのつもりだった」「子どもが嫌がっていない」などは親の主観に過ぎず、刑事罰の対象となり得ます。
特に、監護者という優位な立場を利用したわいせつ行為は悪質と判断されます。親は子の監護者にあたるため、我が子へのわいせつ行為は「監護者わいせつ」という罪になります。
監護者わいせつ罪
監護者わいせつ罪は、2017年の刑法改正によって新設された罪です。18歳未満の者に対して、その者を現に監護する者(親権者など)が、監護関係を利用してわいせつな行為をした場合に成立します。
監護者わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の拘禁刑」、監護者性交等罪は「5年以上の有期拘禁刑」であり、いずれも極めて重大な犯罪行為です。
また、子どもに性的な行為を見せつける行為も心理的虐待にあたる可能性があります。精神的な障害が生じた場合には、傷害罪が問題となることもあります。
不同意わいせつ罪
自身の子どもへの行為であっても、以下のような状況では監護者わいせつ罪ではなく、あるいはそれに加えて「不同意わいせつ罪」が適用される可能性があります。
不同意わいせつ罪に問われ得るケース
- 被害者が18歳以上の場合
子どもが18歳を超えた後も継続して性的行為が行われた場合、監護者わいせつ罪の適用対象外となるため、不同意わいせつ罪での立件が検討されます。 - 監護関係が終了した後
離婚や親権喪失などにより法的な監護関係が終了した後に行為が行われた場合も、不同意わいせつ罪が適用される可能性があります。
不同意わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年の拘禁刑」、不同意性交等罪は「5年以上の有期拘禁刑」です。いずれも罰金刑は設けられていません。
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保護責任者遺棄罪・保護責任者遺棄致死罪
監護者としての役割を怠るネグレクトは虐待行為にあたります。
児童は自己のケアを一人ではできない弱者であり、保護者がその責務を全うしない育児放棄・監護放棄は加害行為です。
ネグレクトは、保護責任者遺棄罪や保護責任者遺棄致死罪として重大な犯罪に問われます。
具体的には、食事を満足に与えない、体調が悪いのに治療を受けさせないなどが該当します。
また、保護者ではない同居人による虐待行為を見逃したり放置したりすることもネグレクトにあたります。恋人や内縁関係者による虐待行為を黙認することも、虐待として問われる可能性があります。
保護責任者遺棄罪の法定刑は「3か月以上5年以下の拘禁刑」、保護責任者遺棄致死罪は「3年以上20年以下の拘禁刑」であり、いずれも罰金刑はありません。
脅迫罪・強要罪
心理的に強いストレスを与えることも虐待です。高圧的な態度で畏怖を与え、本来は義務がないことを児童に強制する行為は、強要罪や脅迫罪にあたる可能性があります。
脅迫罪とは
脅迫罪とは、相手を畏怖させる言動にって成立する犯罪です。「殺すぞ」「ひどい目に遭わせる」といった言葉を子どもに向けるような行為が該当します。
脅迫罪の法定刑は「2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」です。
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強要罪とは
児童に対して暴行や脅迫を行い、義務のないことを強制させると強要罪となります。何らかの罰として家の外に立たせるといった行為も強要罪にあたる可能性があります。
強要罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑」です。罰金刑はありません。
同居人・交際相手による虐待と保護者の責任
血のつながりがなくても、監護者と同居する恋人や内縁関係者が児童に暴行・傷害などを加えれば、その同居人自身が暴行罪・傷害罪などに問われる可能性があります。
また、保護者が同居人による虐待行為を認識しながら放置した場合、ネグレクト(監護の著しい怠り)として児童虐待に当たり得るほか、状況によっては保護者自身についても刑事上の責任が問題となることがあります。
児童福祉法違反
児童虐待防止法違反以外にも、児童に淫行をさせる・児童にこじきをさせるなどの行為は児童福祉法違反として処罰の対象となります。
刑罰は違反した内容にもよりますが、最も重いもので「10年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科」とされている重大な犯罪です。
具体的にどういった行為が児童福祉法違反に該当し得るのかは、『児童福祉法違反の罪に問われたらどうなる?定義や禁止行為、刑罰を解説』の記事を参考にしてください。
児童虐待のお悩みは弁護士にご相談を
児童虐待に関するまとめ
児童虐待の容疑をかけられた場合、逮捕や重い刑罰が予想される事態に発展することがあります。加害者側も、早急に弁護士に相談することが必要です。
突然学校や児童相談所から連絡が入ったり、しつけのつもりが近所の人に通報されたりと、児童虐待が疑われるきっかけは様々です。
「スキンシップのつもり」「しつけの一環」といった考えは、親の主観に過ぎず、事実を真摯に受け止めて対応することが求められます。
再犯防止に努め、児童が安心して過ごせる家庭環境の構築に取り組むことができれば、重い刑罰を避けられるケースもあります。
刑事事件に強い弁護士に相談することで、早期解決を目指せる可能性があります。
アトムの弁護士の評判・依頼者の声
アトム法律事務所では、刑事事件の加害者側の弁護活動を行っています。
ここでは、アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
アトムは本当に親身になって話をきいてくれました。

(抜粋)正直なところ、弁護を依頼にするにあたり、何件もの弁護士事務所に足を運びました。そんな中でも今回、私が以来をお願いする事になった、アトム法律事務所に決めたのは、本当に、親身になって話を聞いていただきました。裁判まで毎日が不安でした。今、私がこうして普通の生活ができるのも先生のおかげだと思っています。私にとってこの先、ずっと、心の中で感謝し続けていきたいと思っています。
アトムの解決実績(児童虐待)
ここでは、実際にアトム法律事務所の弁護士が解決した児童虐待の事例をいくつかご紹介します。
児童虐待の事案(監護者わいせつ・事件化せず)
当時未成年の被害者児童の就寝中に服を脱がせるなどしたとされるケース。離婚後も同居していたが、依頼者の妻が今回の犯行に気が付き、即座に別居するに至った。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。刑事事件化せず事件終了となった。
示談の有無
示談成立
最終処分
事件化せず
児童虐待の事案(傷害罪・不起訴)
自宅において、子どもの足をつかんで、床に投げ飛ばす等の暴行を加えた事件。暴行罪の事案。
弁護活動の成果
妻子との示談を成立させ、厳罰を望まない旨の嘆願書をとりつけた。また、アルコールを摂取すると暴力を振るう習慣があるため、しかるべき病院での通院治療をサポート。
加えて、妻と実母から、「本人が再犯しないよう監督する」旨の誓約書もとりつけた結果、不起訴処分となった。
示談の有無
示談成立(約40万円)
最終処分
不起訴処分
児童虐待の事案(傷害罪・罰金10万円)
自宅において、子どもを蹴るなどして加療1週間を要する打撲の傷害を負わせたとされるDVのケース。傷害の事案。
弁護活動の成果
情状弁護を尽くし略式罰金となった。
示談の有無
なし
最終処分
罰金10万円
略式罰金とは、書面審理で罰金刑が言い渡されるものです。詳しくは『略式起訴とは?前科はつく?要件と罰金相場、起訴・不起訴との違いを解説』の記事をご覧ください。
アトムの弁護士相談:24時間受付中
アトム法律事務所では24時間365日つながる法律相談の予約ダイヤルを設けています。ご相談は早い方が、今後の選択肢を多く持てる可能性がありますのでお早めにご連絡ください。
警察沙汰になった児童虐待事件では、初回30分無料で弁護士相談を実施中です。
なお、夫や妻が既に逮捕されてしまっている場合は、弁護士が留置先へ出向いて話を聞くこともできます。アトム法律事務所の初回接見サービスの利用も検討してください。
まずはお気軽にご相談ください。お電話お待ちしております。

