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留置・勾留

勾留

〔こうりゅう〕 留置・勾留

逮捕に引き続き留置場生活を強いられること。
逮捕の制限時間は72時間だが、勾留が決定されれば、その後も引き続き10日間(延長されると最大20日)の留置場生活を強いられる。勾留は、証拠の隠滅や逃亡の可能性がある場合に決定される。

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被疑者勾留

〔ひぎしゃこうりゅう〕 留置・勾留

起訴前の被疑者段階での勾留。逮捕に引き続き拘束の必要性がある場合に行われ、原則として10日以内。やむを得ない場合にはさらに10日の延長が可能。検察官は被疑者勾留の期間中に事件を起訴するか不起訴にするかの判断をしなければならない。勾留場所は主に警察署の留置場。

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被告人勾留

〔ひこくにんこうりゅう〕 留置・勾留

起訴後の被告人段階での勾留。原則として期間は起訴から2か月だが1か月ごとの更新が可能であり、裁判の終了まで拘束が続けられることが多い。被告人勾留では保釈の申請ができる。勾留場所は主に拘置所。

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保護室

〔ほごしつ〕 留置・勾留

泥酔者などを保護するための警察署内の施設。トラ箱とも呼ばれる。

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留置場

〔りゅうちじょう〕 留置・勾留

逮捕した被疑者の身柄を一時的に収容する警察署内の施設。いわゆるブタ箱のことで、通常は複数名の相部屋になる。
勾留されなければ2~3日で釈放されるが、勾留されると起訴・不起訴の判断が下るまで最大23日間留置場生活が続く。事件が起訴された後は通常拘置所に身柄が移される。

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