1. »
  2. »
  3. 留置・勾留

留置・勾留

留置場

〔りゅうちじょう〕 留置・勾留

逮捕した被疑者の身柄を一時的に収容する警察署内の施設。いわゆるブタ箱のことで、通常は複数名の相部屋になる。
勾留されなければ2~3日で釈放されるが、勾留されると起訴・不起訴の判断が下るまで最大23日間留置場生活が続く。事件が起訴された後は通常拘置所に身柄が移される。

関連用語

関連記事

保護室

〔ほごしつ〕 留置・勾留

泥酔者などを保護するための警察署内の施設。トラ箱とも呼ばれる。

関連用語

被疑者勾留

〔ひぎしゃこうりゅう〕 留置・勾留

起訴前の被疑者段階での勾留。逮捕に引き続き拘束の必要性がある場合に行われ、原則として10日以内。やむを得ない場合にはさらに10日の延長が可能。検察官は被疑者勾留の期間中に事件を起訴するか不起訴にするかの判断をしなければならない。勾留場所は主に警察署の留置場。

関連用語

関連記事

カテゴリーで探す

逮捕示談留置・勾留接見・面会捜査証拠刑事事件保釈被害届・告訴起訴・不起訴前科・刑罰裁判弁護士犯罪少年事件

用語集トップへ戻る

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。