拘置所
〔こうちしょ〕 留置・勾留勾留された被告人や死刑囚が生活する刑事施設。起訴された後に警察署の留置場から移ってくることが多い。
勾留された被告人や死刑囚が生活する刑事施設。起訴された後に警察署の留置場から移ってくることが多い。
逮捕に引き続き留置場生活を強いられること。
逮捕の制限時間は72時間だが、勾留が決定されれば、その後も引き続き10日間(延長されると最大20日)の留置場生活を強いられる。勾留は、証拠の隠滅や逃亡の可能性がある場合に決定される。
裁判官が発付する、勾留の権限を認める令状のこと。勾留状は、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合などに発付される。
警察署の留置場のこと。
勾留場所は拘置所などの刑事施設とするのが法の原則ではあるが、例外的に留置場を代用することも認められる。実務上、被疑者勾留の間はほとんど代用監獄である留置場が利用される。
起訴前の被疑者段階での勾留。逮捕に引き続き拘束の必要性がある場合に行われ、原則として10日以内。やむを得ない場合にはさらに10日の延長が可能。検察官は被疑者勾留の期間中に事件を起訴するか不起訴にするかの判断をしなければならない。勾留場所は主に警察署の留置場。
起訴後の被告人段階での勾留。原則として期間は起訴から2か月だが1か月ごとの更新が可能であり、裁判の終了まで拘束が続けられることが多い。被告人勾留では保釈の申請ができる。勾留場所は主に拘置所。
警察が逮捕した被疑者を警察署内の留置施設に収容すること。
逮捕されると勾留請求されるまで最大で72時間留置される。勾留が決まった場合には、引き続き留置場が勾留場所となる。
逮捕した被疑者の身柄を一時的に収容する警察署内の施設。いわゆるブタ箱のことで、通常は複数名の相部屋になる。
勾留されなければ2~3日で釈放されるが、勾留されると起訴・不起訴の判断が下るまで最大23日間留置場生活が続く。事件が起訴された後は通常拘置所に身柄が移される。
逮捕示談留置・勾留接見・面会捜査証拠刑事事件保釈被害届・告訴起訴・不起訴前科・刑罰裁判弁護士犯罪少年事件
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。