仮釈放
〔かりしゃくほう〕 前科・刑罰刑務所で服役している人を、刑期満了前に釈放する制度。
刑期の3分の1を過ぎたころから仮釈放の審査が始まり、何も問題がなければ残りの刑期が3分の1程度になった頃にようやく認められることが多い。
刑務所で服役している人を、刑期満了前に釈放する制度。
刑期の3分の1を過ぎたころから仮釈放の審査が始まり、何も問題がなければ残りの刑期が3分の1程度になった頃にようやく認められることが多い。
金銭を徴収する行政上の制裁。刑罰ではない。科料と区別するため「あやまちりょう」などとも呼ばれる。
警官に暴行を働いた場合の暴行罪と公務執行妨害罪のように、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)。観念的競合になると成立する犯罪の重い方の刑罰によって処断される。
身体の自由を奪う刑罰(自由刑)のうち、刑務作業の義務がないもの。
主に交通犯罪で言い渡される。有期禁錮の場合、原則として1か月以上20年以下の期間(刑法13条1項)。一般的には、常用漢字を用いた「禁固」の表記が用いられることも多い。
一定期間の経過によって、刑の言渡しの効力が失われること(刑法34条の2,27条)。刑が消滅すると、法的には前科の効力はなくなり、資格制限等もうけなくなる。
裁判所が判決を言い渡す際に刑を軽くすること。
法律上、減軽ができる場合と、減軽をしなければならない場合が定められている。有期懲役が減軽されると、法定刑の長期及び短期が2分の1になる。
なお、「減刑」と書いた場合には恩赦によって刑が軽減されることを意味する。
窃盗目的の住居侵入などのように、二つの異なる犯罪が、目的と手段の関係にあること。牽連犯は成立する犯罪の重い方の刑罰によって処断される(刑法54条1項後段)。
財産を剥奪する刑罰。
罰金・科料が刑罰として定められているほか、他の刑罰に付加して犯罪にかかわる財物が没収されることもある。罰金を支払うことができない場合は労役場留置となる。
刑の執行が猶予される措置。懲役刑が言い渡されても、執行猶予になれば、直ちには刑務所に収容されない。執行猶予の期間が経過すれば、言い渡された刑の効力は失われる。俗に「弁当」と言うことがある。
一般に過去に刑に処せられた事実のこと。狭義には、そのうち刑の言渡しの効力が失われていないものを指す。狭義の前科は、各種資格の制限など法律上の効力を有する。
刑事事件の被疑者となり捜査をされた履歴のこと。
逮捕された場合は「逮捕歴がある」等と言われる。前歴と前科は別であり、前歴がついても前科がつかなければ特に法的な不利益はない。
俗語で執行猶予中の犯罪で再度の執行猶予を得ること。
言い渡される刑が1年以下であり、特に酌量すべき事情がある場合に再度の執行猶予が付されるが、その条件はかなり厳しい。
身体の自由を奪う刑罰(自由刑)のうち、刑務作業の義務を課すもの。有期懲役の場合、原則として1か月以上20年以下の期間(刑法12条1項)。
強制的にお金を支払わされる刑罰。罰金の範囲は最低1万円以上。刑が減軽される場合は1万円未満になるケースもある。
市区町村に備えられる、罰金以上の刑に処された者の氏名が記載された名簿。
法律上の資格制限の確認等に用いられ、刑の言渡しが効力を失った後は情報が削除される。非公開。
一般に過去に刑に処せられた事実のこと。刑の言渡しの効力が失われたものも含む(広義の前科とほぼ同義)。犯歴は全て検察庁に登録されて、検察事務に利用される。
一定の極めて軽微な事件について、厳重注意で済ますなどの警察限りで処理される処分。微罪処分にした事件は月ごとに一括して検察官に報告される。
個々の刑罰法規に定められた一定の範囲の刑。
例えば、窃盗罪の場合は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められている。この一定の範囲の刑を法定刑と呼ぶ。
犯罪にかかわる財物を所有者から取り上げる刑罰。
刑法上唯一の付加刑であり、単独で科すことはできない(刑法9条)。没収された財物は国庫に帰属する。行政上の処分である「没取」とは正確には区別されるが、本来「没取」とすべき場面で「没収」用いられていることが少なくない。
勾留されてから、判決が確定するまでの間の身柄拘束を受けていた日数(未決勾留日数)を、裁判所の裁量により判決で科された刑期に算入すること(刑法21条)。算入された日数分は刑が執行されたものとして取り扱われる。
罰金の全額が支払えない場合、不足した罰金額に達するまでの日数分、留置されて軽作業をさせられる刑務所内の施設。
労役中の扱い・生活は基本的に懲役囚の受刑者と同様。労役場1日当たりの金額は、裁判官の判断によるが、5,000円で計算されることが多い。
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