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前科・刑罰

没収

〔ぼっしゅう〕 前科・刑罰

犯罪にかかわる財物を所有者から取り上げる刑罰。
刑法上唯一の付加刑であり、単独で科すことはできない(刑法9条)。没収された財物は国庫に帰属する。行政上の処分である「没取」とは正確には区別されるが、本来「没取」とすべき場面で「没収」用いられていることが少なくない。

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禁錮

〔きんこ〕 前科・刑罰

身体の自由を奪う刑罰(自由刑)のうち、刑務作業の義務がないもの。
主に交通犯罪で言い渡される。有期禁錮の場合、原則として1か月以上20年以下の期間(刑法13条1項)。一般的には、常用漢字を用いた「禁固」の表記が用いられることも多い。

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労役場

〔ろうえきじょう〕 前科・刑罰

罰金の全額が支払えない場合、不足した罰金額に達するまでの日数分、留置されて軽作業をさせられる刑務所内の施設。
労役中の扱い・生活は基本的に懲役囚の受刑者と同様。労役場1日当たりの金額は、裁判官の判断によるが、5,000円で計算されることが多い。

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過料

〔かりょう〕 前科・刑罰

金銭を徴収する行政上の制裁。刑罰ではない。科料と区別するため「あやまちりょう」などとも呼ばれる。

微罪処分

〔びざいしょぶん〕 前科・刑罰

一定の極めて軽微な事件について、厳重注意で済ますなどの警察限りで処理される処分。微罪処分にした事件は月ごとに一括して検察官に報告される。

法定刑

〔ほうていけい〕 前科・刑罰

個々の刑罰法規に定められた一定の範囲の刑。
例えば、窃盗罪の場合は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められている。この一定の範囲の刑を法定刑と呼ぶ。

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情状酌量

〔じょうじょうしゃくりょう〕 前科・刑罰

刑事裁判において、裁判官が、種々の被告の事情を考慮して刑罰を軽くすること。

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減軽

〔げんけい〕 前科・刑罰

裁判所が判決を言い渡す際に刑を軽くすること。
法律上、減軽ができる場合と、減軽をしなければならない場合が定められている。有期懲役が減軽されると、法定刑の長期及び短期が2分の1になる。
なお、「減刑」と書いた場合には恩赦によって刑が軽減されることを意味する。

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牽連犯

〔けんれんはん〕 前科・刑罰

窃盗目的の住居侵入などのように、二つの異なる犯罪が、目的と手段の関係にあること。牽連犯は成立する犯罪の重い方の刑罰によって処断される(刑法54条1項後段)。

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観念的競合

〔かんねんてききょうごう〕 前科・刑罰

警官に暴行を働いた場合の暴行罪と公務執行妨害罪のように、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合(刑法54条1項前段)。観念的競合になると成立する犯罪の重い方の刑罰によって処断される。

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法条競合

〔ほうじょうきょうごう〕 前科・刑罰

一個の行為が二個以上の罪名に触れるように思える場合でも、刑法上1つの犯罪だけが成立するもの。(例)殺人罪と同意殺人罪

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仮釈放

〔かりしゃくほう〕 前科・刑罰

刑務所で服役している人を、刑期満了前に釈放する制度。
刑期の3分の1を過ぎたころから仮釈放の審査が始まり、何も問題がなければ残りの刑期が3分の1程度になった頃にようやく認められることが多い。

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未決算入

〔みけつさんにゅう〕 前科・刑罰

勾留されてから、判決が確定するまでの間の身柄拘束を受けていた日数(未決勾留日数)を、裁判所の裁量により判決で科された刑期に算入すること(刑法21条)。算入された日数分は刑が執行されたものとして取り扱われる。

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交通刑務所

〔こうつうけいむしょ〕 前科・刑罰

主として交通犯罪による受刑者を収容している施設の俗称。千葉県にある市原刑務所や兵庫県にある加古川刑務所が有名。

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刑務作業

〔けいむさぎょう〕 前科・刑罰

懲役刑に処せられた受刑者が、刑務所内で従事する作業。等級に応じた作業報奨金が支給される。禁錮刑の受刑者であっても希望により従事することが可能。

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