過失
〔かしつ〕 犯罪不注意のこと。法的には結果を認識・予測し得たにもかかわらず、回避する義務を怠ったことと説明される。
刑法の原則は故意犯であり、過失で行った行為については過失犯の規定がある場合にのみ処罰される。
不注意のこと。法的には結果を認識・予測し得たにもかかわらず、回避する義務を怠ったことと説明される。
刑法の原則は故意犯であり、過失で行った行為については過失犯の規定がある場合にのみ処罰される。
正当防衛の限度を超えた行為。過剰防衛が成立すると、情状によって刑が減軽または免除される。
二人以上で共同して犯罪の実行をしたこと。共同正犯はすべて自ら犯罪を実行した場合(正犯)として扱われる(刑法60条)。
(例)被害者を一人が押さえつけ、一人が殴って怪我をさせた場合、傷害罪の共同正犯となる。「殴ったのは自分ではない。押さえつけていただけ」という言い分は通用しない。
犯罪行為を行った際に、予想していた結果以上の悪い結果を引き起こしてしまった場合に、刑が重くなる犯罪。
(例)傷害の故意で人を殴ったところ、打ち所が悪く死なせてしまった場合より重い傷害致死罪が成立する。
薬物やアルコールの影響等により心神喪失・心神耗弱に陥って犯罪行為をしたとしても、原因となる物質の摂取時に責任能力があったのであれば完全な刑事責任を問えるとする法理論。
一般には、再び罪を犯すこと。法律上は、一度懲役刑に処せられた者が、釈放後5年以内(その他一定の期間内)に再び犯罪を行い有期懲役に処せられる場合。なお、3回以上続く場合は累犯という。
精神の障害により、善悪を判断する能力やそれに従って自己の行動を制御する能力が著しく低下している状態をいう。心神耗弱者の行為は、刑が減軽される(刑法39条2項)。
急迫不正の侵害に対し、自分や他人の権利を守るために、やむを得ずした行為。正当防衛が成立した行為には違法性がなく、犯罪にならない。
犯罪の決意をしている人の手助けをして犯罪の実行を容易にすること。
犯罪の道具を用意する、見張りを行う、犯人を励まして犯行を精神的に行いやすくさせる行為など。幇助は従犯として正犯の刑から減軽される。
犯罪結果を積極的に意図していたわけではないものの、犯罪結果が生じる可能性は認識しつつ、行為に及ぶ心理状態。未必の故意がある場合も故意犯として処罰される。
(例)「性交をした相手が18歳未満だと知らなかったが、外見や言動からもしかしたら18歳未満かもしれないとは思っていた。」
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