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  3. 犯罪

犯罪

過失

〔かしつ〕 犯罪

不注意のこと。法的には結果を認識・予測し得たにもかかわらず、回避する義務を怠ったことと説明される。
刑法の原則は故意犯であり、過失で行った行為については過失犯の規定がある場合にのみ処罰される。

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既遂

〔きすい〕 犯罪

犯罪の実行に着手し、成し遂げること

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教唆

〔きょうさ〕 犯罪

犯罪の決意に至っていない人をそそのかして犯罪を実行させること。任意的共犯のひとつ。正犯と同一の刑が科される。

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共同正犯

〔きょうどうせいはん〕 犯罪

二人以上で共同して犯罪の実行をしたこと。共同正犯はすべて自ら犯罪を実行した場合(正犯)として扱われる(刑法60条)。
(例)被害者を一人が押さえつけ、一人が殴って怪我をさせた場合、傷害罪の共同正犯となる。「殴ったのは自分ではない。押さえつけていただけ」という言い分は通用しない。

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共犯

〔きょうはん〕 犯罪

二人以上の者が同一の犯罪に関与すること。単独でも可能な犯罪について複数名で関与することを特に任意的共犯といい、共同正犯、教唆犯、幇助犯の3つの形態がある。

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共謀共同正犯

〔きょうぼうきょうどうせいはん〕 犯罪

犯罪の実行について共謀があったうえで、共謀者の一部の者が犯罪を実行した場合の共犯の類型。共謀に参加した全員が共同正犯の責任を問われる。

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緊急避難

〔きんきゅうひなん〕 犯罪

自分や他人の権利に対する急迫の危難を回避するために、やむを得ず第三者の権利を侵害する行為。緊急避難が成立した行為には違法性がなく、犯罪にならない。

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結果的加重犯

〔けっかてきかちょうはん〕 犯罪

犯罪行為を行った際に、予想していた結果以上の悪い結果を引き起こしてしまった場合に、刑が重くなる犯罪。
(例)傷害の故意で人を殴ったところ、打ち所が悪く死なせてしまった場合より重い傷害致死罪が成立する。

原因において自由な行為

〔げんいんにおいてじゆうなこうい〕 犯罪

薬物やアルコールの影響等により心神喪失・心神耗弱に陥って犯罪行為をしたとしても、原因となる物質の摂取時に責任能力があったのであれば完全な刑事責任を問えるとする法理論。

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故意

〔こい〕 犯罪

自己の行為及びその結果を認識し・認容する心理状態。

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再犯

〔さいはん〕 犯罪

一般には、再び罪を犯すこと。法律上は、一度懲役刑に処せられた者が、釈放後5年以内(その他一定の期間内)に再び犯罪を行い有期懲役に処せられる場合。なお、3回以上続く場合は累犯という。

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心神耗弱

〔しんしんこうじゃく〕 犯罪

精神の障害により、善悪を判断する能力やそれに従って自己の行動を制御する能力が著しく低下している状態をいう。心神耗弱者の行為は、刑が減軽される(刑法39条2項)。

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心神喪失

〔しんしんそうしつ〕 犯罪

精神の障害により、善悪を判断する能力やそれに従って自己の行動を制御する能力が失われた状態をいう。心神喪失者の行為は罰しない(刑法39条1項)。

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責任能力

〔せきにんのうりょく〕 犯罪

物事の是非や善悪を判断し、それに従って行動する能力のこと。責任能力のない者の行動については、非難することができず、可罰性に欠けると考えられている。

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中止犯

〔ちゅうしはん〕 犯罪

未遂犯のうち、自己の意思により犯罪を中止した者。中止犯は必ず刑が減軽又は免除される。

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幇助

〔ほうじょ〕 犯罪

犯罪の決意をしている人の手助けをして犯罪の実行を容易にすること。
犯罪の道具を用意する、見張りを行う、犯人を励まして犯行を精神的に行いやすくさせる行為など。幇助は従犯として正犯の刑から減軽される。

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未遂

〔みすい〕 犯罪

犯罪の実行に着手したものの、遂げられなかったこと。何らかの外部的事情で犯罪が成し遂げられなかった者は、未遂犯として刑が減軽される可能性がある(刑法43条本文)。

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未必の故意

〔みひつのこい〕 犯罪

犯罪結果を積極的に意図していたわけではないものの、犯罪結果が生じる可能性は認識しつつ、行為に及ぶ心理状態。未必の故意がある場合も故意犯として処罰される。
(例)「性交をした相手が18歳未満だと知らなかったが、外見や言動からもしかしたら18歳未満かもしれないとは思っていた。」

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累犯

〔るいはん〕 犯罪

一度懲役刑に処せられた者が、その後一定の期間の間に繰り返し犯罪を行うこと。

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