起訴・不起訴
起訴状
〔きそじょう〕 起訴・不起訴検察官が起訴をする際に裁判所に提出しなければならない書面。被告人の氏名、公訴事実、罪名などが記載される。
在宅事件で起訴された場合、裁判所から起訴状が郵送されてくる。刑事裁判では冒頭手続で検察官によって起訴状が朗読される。
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起訴独占主義
〔きそどくせんしゅぎ〕 起訴・不起訴刑事事件において、検察官にのみ起訴をする権限が与えられている仕組みのこと。私人や検察官以外の機関は刑事事件の裁判を起こすことはできない。
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起訴便宜主義
〔きそべんぎしゅぎ〕 起訴・不起訴事件を起訴するかどうかの裁量が検察官に与えられている仕組みのこと。
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況を考慮して判断される(刑事訴訟法248条)。
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起訴猶予
〔きそゆうよ〕 起訴・不起訴犯罪を行ったのは明らかだが、検察官によって刑事処分を科す必要はないと判断された場合に行われる不起訴処分。
被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況などによって判断される。
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嫌疑なし
〔けんぎなし〕 起訴・不起訴不起訴処分の類型の一つ。被疑者が犯人でないことが明白なとき、または犯罪を認定する証拠がないことが明らかなときに行われる不起訴処分。
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在宅起訴
〔ざいたくきそ〕 起訴・不起訴逮捕・勾留の必要がない事件で、在宅のまま起訴されること。
在宅事件では日常生活を送りながら刑事手続が進行し、在宅起訴されると裁判にも自宅から通うことになる。
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在庁略式
〔ざいちょうりゃくしき〕 起訴・不起訴逮捕・勾留による身柄拘束中に略式起訴されること。
略式命令が出て、外部の家族などが罰金を納付すると釈放されて一緒に帰ることができる。略式請書へのサイン、略式請求、略式命令、罰金の納付、釈放までの手続きを1日で行う。
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不起訴処分
〔ふきそしょぶん〕 起訴・不起訴検察官によって、事件の審理と裁判が必要なしと判断されること。勾留されていた場合、不起訴によって直ちに釈放される。不起訴処分の種類には、起訴猶予、嫌疑不十分、嫌疑なし等がある。
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略式請書
〔りゃくしきうけしょ〕 起訴・不起訴事件が略式手続にかけられて罰金刑となることに、被疑者が同意してサインをする書面。
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略式起訴(略式請求)
〔りゃくしききそ〕 起訴・不起訴検察官が裁判所に対し、書面審理のみで判決が下される簡易な裁判手続(略式手続)での審理を求めること。
主に被疑者が略式手続に同意しており、罰金刑を科す際に用いられる。
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