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被害届・告訴

被害届

〔ひがいとどけ〕 被害届・告訴

犯罪による被害を受けたことを警察に申告する書面。警察が犯罪行為を認知し捜査を始めるきっかけになることが多いが、法律上は被害届を受理しても捜査の義務は生じない。なお、警察は被害届を受理しなければならないのが原則となっている(犯罪捜査規範61条)。

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告訴

〔こくそ〕 被害届・告訴

犯罪の被害者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告し、加害者への処罰意思を示す意思表示をすること。
被害届と違い、告訴を受理した場合は、警察は速やかに捜査をして事件書類を検察庁に送付する義務が生じる。親告罪とされる犯罪では、被害者による告訴がなければ事件を起訴することができない。

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親告罪

〔しんこくざい〕 被害届・告訴

加害者を処罰する要件として被害者による刑事告訴を必要とする犯罪。
親告罪の告訴期間は、原則として被害者が犯人を知ってから6か月間。名誉毀損罪、器物損壊罪、リベンジポルノ禁止法違反などが該当する。

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告発

〔こくはつ〕 被害届・告訴

被害者等の告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告し、加害者への処罰意思を示す意思表示をすること。

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