違法収集証拠
〔いほうしゅうしゅうしょうこ〕 証拠捜査機関が違法な手続きで収集した証拠のこと。
違法収集証拠はすべて認められないということはないものの、違法性が重大であるなどの一定の条件のもとでは証拠能力が否定され、裁判で証拠にできなくなる。
捜査機関が違法な手続きで収集した証拠のこと。
違法収集証拠はすべて認められないということはないものの、違法性が重大であるなどの一定の条件のもとでは証拠能力が否定され、裁判で証拠にできなくなる。
証明したい事実の直接の証拠となるものではないが、間接的に証明したい事実を推測させる証拠。一般的には「状況証拠」と表記されるケースも多い。
伝聞証拠(供述書面や他人の供述を内容とする証言など)は、原則として証拠にできないとする法則。
法廷で供述者本人が行った証言が証拠となる必要がある。もっとも、供述者が死亡している場合など一定の要件の下では伝聞証拠も証拠として用いることができる(伝聞例外)。
逮捕示談留置・勾留接見・面会捜査証拠刑事事件保釈被害届・告訴起訴・不起訴前科・刑罰裁判弁護士犯罪少年事件
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