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逮捕

おはよう逮捕

〔おはようたいほ〕 逮捕

早朝に行われる逮捕の俗称。
逮捕は被疑者が自宅にいる可能性の高い平日午前中に家宅捜索とともに行われることが多い。周囲や家族への配慮からその場では逮捕せずに、いったん任意同行の形がとられることもある。

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再逮捕

〔さいたいほ〕 逮捕

法律上の用語としては、同一の犯罪について一度釈放をした後に再び逮捕すること。
この意味での再逮捕は原則禁止される。一方、一般的には「逮捕中の容疑者を別の容疑で再び逮捕をすること」を指して再逮捕という言葉を用いるケースが多い。

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送致(送検)

〔そうち(そうけん)〕 逮捕

警察が捜査した事件を検察庁へ送ること。
捜査資料と被疑者の身柄の両方を検察庁へ送ることを身柄送致といい、捜査資料のみを検察官へ送ることを書類送検という。身柄送致は逮捕から48時間以内にしなければならない。

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別件逮捕

〔べっけんたいほ〕 逮捕

本命の事件(本件)について逮捕の要件を満たさない場合に、軽微な別の犯罪(別件)で逮捕しておいて余罪取り調べの一環として、本件の捜査を行うこと。
逮捕状を要するとした法の趣旨に反する別件逮捕は違法であると考えられている。違法な別件逮捕で得られた供述は違法収集証拠として排除される。

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身柄事件

〔みがらじけん〕 逮捕

身体拘束を受ける事件のこと。
被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合に、逮捕・勾留によって身柄事件となる。身柄事件では逮捕から起訴までの手続を最大23日以内にしなければならない。

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