おはよう逮捕
〔おはようたいほ〕 逮捕早朝に行われる逮捕の俗称。
逮捕は被疑者が自宅にいる可能性の高い平日午前中に家宅捜索とともに行われることが多い。周囲や家族への配慮からその場では逮捕せずに、いったん任意同行の形がとられることもある。
早朝に行われる逮捕の俗称。
逮捕は被疑者が自宅にいる可能性の高い平日午前中に家宅捜索とともに行われることが多い。周囲や家族への配慮からその場では逮捕せずに、いったん任意同行の形がとられることもある。
一定の重大な犯罪を犯した疑いが十分で、かつ、逃亡の恐れがあるなど緊急を要する場合に、逮捕状なしに逮捕されること。
逮捕状は、逮捕された後に事後的に発付される。
警察が犯罪の行為者を特定して被疑者とすること。
検挙されたとしても全ての事件が逮捕(身体拘束)されるわけではない。法律用語ではなく警察内部で使われる言葉。
現行犯人として逮捕されること。現行犯逮捕の場合、逮捕状は発付されない。現行犯逮捕は、捜査官以外の私人も行うことができる。
法律上の用語としては、同一の犯罪について一度釈放をした後に再び逮捕すること。
この意味での再逮捕は原則禁止される。一方、一般的には「逮捕中の容疑者を別の容疑で再び逮捕をすること」を指して再逮捕という言葉を用いるケースが多い。
身体拘束を受けない事件のこと。
日常生活を送りながら刑事手続きが進む。最初から逮捕されないケースもあれば、逮捕・勾留から釈放されて在宅事件に切り替わることもある。
身柄拘束の必要がない事件で、警察が事件書類を検察庁へ送る手続のこと。
その後引き継いだ検察官によって、事件が起訴されるかどうかが判断される。
警察が捜査した事件を検察庁へ送ること。
捜査資料と被疑者の身柄の両方を検察庁へ送ることを身柄送致といい、捜査資料のみを検察官へ送ることを書類送検という。身柄送致は逮捕から48時間以内にしなければならない。
犯罪の疑いをかけられた後、手錠をかけられ留置場に収容されること。
逮捕の制限時間は72時間で、検察官から勾留が請求されない限り、留置場から釈放される。逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕がある。
捜査官の求めに応じ、裁判官が審査して発付する逮捕を認める許可状のこと。
犯罪の相当な疑いがあり、かつ被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に発付される。現行犯逮捕を除き、逮捕には逮捕状が必要。
本命の事件(本件)について逮捕の要件を満たさない場合に、軽微な別の犯罪(別件)で逮捕しておいて余罪取り調べの一環として、本件の捜査を行うこと。
逮捕状を要するとした法の趣旨に反する別件逮捕は違法であると考えられている。違法な別件逮捕で得られた供述は違法収集証拠として排除される。
身体拘束を受ける事件のこと。
被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合に、逮捕・勾留によって身柄事件となる。身柄事件では逮捕から起訴までの手続を最大23日以内にしなければならない。
逮捕示談留置・勾留接見・面会捜査証拠刑事事件保釈被害届・告訴起訴・不起訴前科・刑罰裁判弁護士犯罪少年事件
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。