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接見・面会

初回接見

〔しょかいせっけん〕 接見・面会

逮捕・勾留中の被疑者と弁護士の最初の面会のこと。
法的な知識に乏しい被疑者にとって極めて重要な役割を持つ。法律事務所への接見の依頼や、当番弁護士制度の利用によってできる限り早くに行うことが望ましい。

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接見禁止

〔せっけんきんし〕 接見・面会

勾留中の人との面会・差し入れが禁止されること。
否認事件や、共犯者のいる事件、薬物事件などで接見禁止になることが比較的多い。不服がある場合には、弁護士を通じて解除の申立てを行う。なお、弁護士であれば接見禁止が付いていても関係なく面会・差し入れが可能。

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接見指定

〔せっけんしてい〕 接見・面会

弁護士と被疑者の接見について、捜査機関が日時・場所を指定すること。
もっとも、接見交通権は被疑者にとって極めて重要な権利であり、最大限保障されなければならない。そのため、接見指定は、起訴前の段階で、取り調べや実況見分の都合など捜査のために顕著な支障が生じる場合にのみ認められる。

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