差し入れ
〔さしいれ〕 接見・面会逮捕・勾留中の人に現金、衣服、書籍、その他の必要品を差し入れること。
接見が禁止されている場合は、弁護士以外の者は差し入れすることができない。
逮捕・勾留中の人に現金、衣服、書籍、その他の必要品を差し入れること。
接見が禁止されている場合は、弁護士以外の者は差し入れすることができない。
逮捕・勾留中の被疑者と弁護士の最初の面会のこと。
法的な知識に乏しい被疑者にとって極めて重要な役割を持つ。法律事務所への接見の依頼や、当番弁護士制度の利用によってできる限り早くに行うことが望ましい。
逮捕・勾留中の人と面会すること。
原則として、接見は誰でも可能である。但し、接見が禁止されている場合は、弁護士以外の者は接見することができない。弁護士であれば、常に接見が可能である。
勾留中の人との面会・差し入れが禁止されること。
否認事件や、共犯者のいる事件、薬物事件などで接見禁止になることが比較的多い。不服がある場合には、弁護士を通じて解除の申立てを行う。なお、弁護士であれば接見禁止が付いていても関係なく面会・差し入れが可能。
拘束されている被疑者・被告人が、外部の人と面会をしたり、物品の受け渡しをすることができる権利。極めて重要な権利であり、法は弁護士が被疑者・被告人と自由に面会ができる権利を保障している。
弁護士と被疑者の接見について、捜査機関が日時・場所を指定すること。
もっとも、接見交通権は被疑者にとって極めて重要な権利であり、最大限保障されなければならない。そのため、接見指定は、起訴前の段階で、取り調べや実況見分の都合など捜査のために顕著な支障が生じる場合にのみ認められる。
逮捕・勾留中の人が、外部の人間に物品を渡すこと。差し入れの逆。勾留中、ロッカーに入りきらない私物は、宅下げするか処分しなければならない。
逮捕・勾留中の人と面会すること。
法律上は「接見」という。原則誰でも可能だが、弁護士以外の面会にはルールも多い。また、勾留されるまで(逮捕から2~3日の間)はほとんどの場合弁護士以外は面会できない。
逮捕示談留置・勾留接見・面会捜査証拠刑事事件保釈被害届・告訴起訴・不起訴前科・刑罰裁判弁護士犯罪少年事件
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。