制限住居
〔せいげんじゅうきょ〕 保釈保釈に際して指定される住居。裁判所の許可を得ず、制限住居から移転した場合保釈の取消事由となり得る。
保釈に際して指定される住居。裁判所の許可を得ず、制限住居から移転した場合保釈の取消事由となり得る。
犯罪を疑われて勾留されている人が、起訴された後に、保釈金の納付を条件として、刑事裁判が終了するまでのあいだ一時的に身体拘束から解放される制度。
なお、保釈時の条件に違反しなければ保釈金は後に全額返金される。
保釈の条件として裁判所に収める金銭のこと。
法律上は「保釈保証金」というが、一般的に「保釈金」とよばれる。保釈条件に違反しなければ裁判後全額が返還される。
一定の物や金銭を所有者から取り上げる行政処分。刑罰の一種である「没収」とは区別される。例「裁判に出頭せず逃走をしたため、保釈金が没取される」
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