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裁判

簡易公判手続

〔かんいこうはんてつづき〕 裁判

簡略化した公判手続き。比較的軽い罪の刑事裁判において、被告人が冒頭手続きで犯行を自認した場合にとることができる。
即決裁判と異なり、起訴時に検察官が申立てる必要はなく即日判決の要請もない。即決裁判以上に利用率は低い。

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簡易裁判所

〔かんいさいばんしょ〕 裁判

軽微な事件について簡易・迅速に処理を行うための裁判所。
刑事事件では主に、略式手続を扱うほか罰金以下の刑にあたる罪及び軽微な窃盗や横領事件などの審理を行う。通常、簡易裁判所では禁錮以上の刑を科することはできない。

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求刑

〔きゅうけい〕 裁判

刑事裁判で、検察官が相当と考える刑罰を裁判所に請求すること。
有罪判決を下す場合、裁判所は法定刑の範囲内で刑罰を言い渡すことができるが、ほとんどの場合求刑の範囲内で刑が言い渡される。

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勾引

〔こういん〕 裁判

被告人などを一定の場所に引致する強制処分。被告人が刑事裁判に繰り返し出廷しない場合になされる措置。

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公訴棄却

〔こうそききゃく〕 裁判

公訴の手続きが要件を満たさず無効である場合など、一定の訴訟条件に欠ける場合に、訴訟手続きを打ち切る判決または決定。

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最高裁判所

〔さいこうさいばんしょ〕 裁判

日本国憲法に基づいて設置された日本の司法権の最高機関。長官及び14人の最高裁判所判事によって構成される。
審理方式には、15人全員で行う大法廷での裁判と、5人で行う小法廷での裁判があり、憲法違反や過去の最高裁判例違反などを審理する場合に大法廷が用いられる。

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裁判所

〔さいばんしょ〕 裁判

司法権を行使する機関。刑事訴訟法上は、裁判官(および裁判員)で構成され、裁判権を行使する個々の国家機関を意味する。

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三審制

〔さんしんせい〕 裁判

1つの事件について3回まで裁判を受けることができる制度のこと。第1審→控訴審(第2審)→上告審(第3審)と進む。

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事実審

〔じじつしん〕 裁判

検察官および被告人の主張や証拠から、事実の認定を行った上で法律判断を下す審理方式。主に第1審で行われる。

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出頭命令

〔しゅっとうめいれい〕 裁判

裁判所の呼び出し命令。正当な理由なく拒否すると強制的に連行(勾引)されたり、保釈の取消事由になり得る。

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即決裁判

〔そっけつさいばん〕 裁判

比較的軽微な犯罪について、原則として1回の期日で判決まで行う簡易な裁判手続き。
実刑はなく、懲役や禁錮には必ず執行猶予が付く。検察官が即決裁判の申立てを行い、弁護人が同意し、かつ被告人が冒頭手続きで犯行を自認した場合に利用可能。数は少ないが比較的薬物犯罪で利用されることが多い。

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地方裁判所

〔ちほうさいばんしょ〕 裁判

原則として第1審の審理を行う裁判所。各県庁所在地をはじめ、全国50か所に本庁が設置されている。
裁判員裁判の場合を除き、一人の裁判官による単独制もしくは3人の裁判官で構成される合議制によって審理が行われる。

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百日裁判

〔ひゃくにちさいばん〕 裁判

公職選挙法違反事件で、事件の受理から100日以内に判決を出すよう努めなければいけないと規定されているものの俗称。裁判が長引き、判決が出る前に当選者の任期が終わってしまうことを避けるための努力規定。

法律審

〔ほうりつしん〕 裁判

事実認定は行わず、法判断のみを行う審理方式。主に上級の裁判所で行われる。

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誘導尋問

〔ゆうどうじんもん〕 裁判

質問内容に答えが示されている尋問。「はい」か「いいえ」で答えられる質問のこと。質問内容に誘導される危険があるため、主尋問での誘導尋問は原則禁止される。
(例)OK「そのときあなたはどうしましたか?」NG「そのときあなたは〇〇しましたね?」

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