家庭裁判所
〔かていさいばんしょ〕 裁判少年事件および家事事件を扱う裁判所。少年事件は全て家庭裁判所に送られる。少年の非行の原因や背景を調査し、少年審判を開いて更生に必要な処分を決めるなどの少年の援助を行う。
少年事件および家事事件を扱う裁判所。少年事件は全て家庭裁判所に送られる。少年の非行の原因や背景を調査し、少年審判を開いて更生に必要な処分を決めるなどの少年の援助を行う。
簡略化した公判手続き。比較的軽い罪の刑事裁判において、被告人が冒頭手続きで犯行を自認した場合にとることができる。
即決裁判と異なり、起訴時に検察官が申立てる必要はなく即日判決の要請もない。即決裁判以上に利用率は低い。
刑事裁判で、検察官が相当と考える刑罰を裁判所に請求すること。
有罪判決を下す場合、裁判所は法定刑の範囲内で刑罰を言い渡すことができるが、ほとんどの場合求刑の範囲内で刑が言い渡される。
刑事裁判の第1回公判期日前に、事件の争点と証拠の整理をする手続き。公判での審理を迅速かつ効果的に行うために必要があるとき行われる。
提出された証拠を取り調べること。
検察側の証拠から行われ、証人は尋問し、証拠書類は朗読(要約の説明)、証拠物は展示される。実質的には証人尋問が手続きの中心。
刑事裁判において、刑の軽減を求めて、被告の性格や生活状況・反省の度合い・再犯防止に向けた取り組みなどを証言する証人。家族などの身近な人がなることが多い。
事件の証人が、刑事裁判で自己の体験を証言し、弁護士や検察官の反対尋問を受けることで、供述内容を証拠とする手続き。
比較的軽微な犯罪について、原則として1回の期日で判決まで行う簡易な裁判手続き。
実刑はなく、懲役や禁錮には必ず執行猶予が付く。検察官が即決裁判の申立てを行い、弁護人が同意し、かつ被告人が冒頭手続きで犯行を自認した場合に利用可能。数は少ないが比較的薬物犯罪で利用されることが多い。
殺人・傷害・強制性交等など一部の重大事件において、刑事事件の裁判を担当した裁判官が、引き続き民事上の損害賠償請求を審理して損害賠償を命じることができる手続き。
一定の犯罪の被害者が、刑事裁判に直接参加し、被告人に対する質問や意見陳述ができる制度。利用するには起訴後に検察官に申し出て、裁判所の許可を得る必要がある。
刑事裁判で、被告人から任意に供述を得て証拠とする手続き。弁護士や検察官の質門にどの程度答えるかは被告人の任意であり、黙秘権を行使することもできる。
公職選挙法違反事件で、事件の受理から100日以内に判決を出すよう努めなければいけないと規定されているものの俗称。裁判が長引き、判決が出る前に当選者の任期が終わってしまうことを避けるための努力規定。
刑事裁判の中で最初に行われる手続。①人定質問、②起訴状朗読、③黙秘権の告知、④罪状認否の順に行われる。
質問内容に答えが示されている尋問。「はい」か「いいえ」で答えられる質問のこと。質問内容に誘導される危険があるため、主尋問での誘導尋問は原則禁止される。
(例)OK「そのときあなたはどうしましたか?」NG「そのときあなたは〇〇しましたね?」
逮捕示談留置・勾留接見・面会捜査証拠刑事事件保釈被害届・告訴起訴・不起訴前科・刑罰裁判弁護士犯罪少年事件
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