1. »
  2. »
  3. 被害届・告訴

被害届・告訴

告訴

〔こくそ〕 被害届・告訴

犯罪の被害者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告し、加害者への処罰意思を示す意思表示をすること。
被害届と違い、告訴を受理した場合は、警察は速やかに捜査をして事件書類を検察庁に送付する義務が生じる。親告罪とされる犯罪では、被害者による告訴がなければ事件を起訴することができない。

関連用語

関連記事

告発

〔こくはつ〕 被害届・告訴

被害者等の告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告し、加害者への処罰意思を示す意思表示をすること。

関連用語

親告罪

〔しんこくざい〕 被害届・告訴

加害者を処罰する要件として被害者による刑事告訴を必要とする犯罪。
親告罪の告訴期間は、原則として被害者が犯人を知ってから6か月間。名誉毀損罪、器物損壊罪、リベンジポルノ禁止法違反などが該当する。

関連用語

関連記事

被害届

〔ひがいとどけ〕 被害届・告訴

犯罪による被害を受けたことを警察に申告する書面。警察が犯罪行為を認知し捜査を始めるきっかけになることが多いが、法律上は被害届を受理しても捜査の義務は生じない。なお、警察は被害届を受理しなければならないのが原則となっている(犯罪捜査規範61条)。

関連用語

関連記事

カテゴリーで探す

逮捕示談留置・勾留接見・面会捜査証拠刑事事件保釈被害届・告訴起訴・不起訴前科・刑罰裁判弁護士犯罪少年事件

用語集トップへ戻る

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。