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傷害罪の弁護士相談|刑事事件に強いアトム法律事務所

傷害事件の弁護士
  • 飲みの席で人を殴ってしまった
  • 喧嘩で手を出したら相手が被害届を出した
  • 家庭や職場内でのトラブルが警察沙汰になった

ご自身や大切な家族が傷害事件を起こしてしまったらどうすべきでしょうか。

もし、今まさにご家族が逮捕され拘束されているのであれば、いち早く弁護士に相談して対応しなければなりません。

それだけでなく、釈放されて既にご自宅に戻っている場合も、弁護士に相談することで大きなメリットが得られます。

しかし、弁護士費用を支払ってまで得られるメリットが本当にあるのかわからないと考える方もいらっしゃるかと思います。本記事では、傷害事件を弁護士に相談する意義と弁護士にできることを中心に解説します。

早期解決のために大切なことは、初期段階で弁護士に相談し、被害者との示談をスムーズに行っていくことです。 弁護士にご相談されることで、傷害の前科を回避できる可能性が高まります。傷害事件でお困りの方は、まずは以下の番号からお電話をください。

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※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。

目次

傷害事件の流れと刑罰

まずは、傷害事件を起こしてしまった場合、どうなってしまうのかの概要を説明します。

個別の事案ごとの処分見込みなどについては、弁護士相談で確認する必要があります。実際に弁護士に相談することで、どのような可能性があるのかがわかり、その後どういう対応をすべきなのか、弁護士へ依頼した方が良いのか、判断できるようになります。

傷害事件の流れ

傷害事件を起こしてしまった場合、多くは通報被害届によって警察の捜査が始まります。警察が捜査した事件は検察に送られ、起訴して裁判にかけるのか不起訴にするのかを検察官が判断します。

起訴された場合は刑事裁判が開かれ、99.9%の事件が有罪となり刑が科せられてしまいます。そのため、事件が起訴される前に弁護活動を尽くすことが重要です。

この間、逮捕・勾留されて身柄が警察署に拘束されたまま手続が進む場合と、日常生活を送りながら手続が進む場合の2つのパターンがあります。前者を身柄事件、後者を在宅事件ともいいます。

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逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説

在宅事件の流れを解説|起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い

傷害事件の逮捕・勾留率

傷害事件は、刑事事件の中でも比較的逮捕・勾留される可能性が高い犯罪です。

「勾留」とは、逮捕に続く10日~20日ほどの身体拘束の手続のことです。逮捕後、3日ほど経つと、なにもしなければほとんどの事件が勾留されてしまいます。

傷害事件の逮捕率

逮捕された者12,043人約56%
逮捕されない者9,393人約44%

(2019年 検察統計より作成)

傷害事件の逮捕後の勾留率

逮捕後、勾留された者9,156人約76%
逮捕後、勾留されずに釈放となった者2,887人約24%

(2019年 検察統計より作成)

長期の身柄拘束から日常生活を守るためには、早期から弁護士に相談し、逮捕や勾留を回避する活動をすることをおすすめします。勾留の基本的な情報については、関連記事『勾留とは何か。勾留手続きや拘留との違いは?早期釈放を実現する方法』が参考になりますのであわせてご覧ください。

傷害事件の起訴率

傷害事件が起訴される場合、公判請求されるケースと略式起訴されるケースがあります。どちらにせよ有罪になれば刑が科せられ前科がついてしまいます。一方、不起訴になれば、裁判にならず事件が終了するため前科が付くことはありません。

  • 公判請求
    通常の裁判の請求。主に懲役刑が求刑され、公開の裁判が開かれる。
  • 略式起訴
    書面審査のみで判決が下される簡易な裁判手続きの請求。100万円以下の罰金に相当する事件のみ。
起訴(公判請求)率2,623人約14%
起訴(略式起訴)率4,119人約22%
不起訴率12,175人約64%
計※19,017人

(2019年 検察統計より作成)
※中止処分、他の検察庁へ送致、家庭裁判所に送致された人員を除きます。

約64%が最終的に不起訴になるという事実については多いと感じるでしょうか。もっとも何もしなくても6割以上が不起訴になるわけではありません。

前科を回避するためには、弁護活動を尽くして不起訴を獲得することが重要です。

傷害罪の刑罰|実際の量刑相場は?

傷害罪の刑罰は15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

公判請求されたほとんどの傷害事件は、6月~3年以下の懲役判決が下されます。また、6割ほどは執行猶予付き判決となっています。

傷害罪の通常第一審

実刑937人約32%
全部執行猶予1652人約57%
罰金等331人約11%
2920人

(令和2年版 犯罪白書より作成)

懲役の期間

懲役の期間 実刑全部執行猶予
6月未満37人11人
6月以上1年未満256人248人
1年以上2年未満313人909人
2年以上3年以下174人484人
3年を超え5年以下82人
5年を超え7年以下37人
7年を超え10 年 以 下19人
10年を超え15 年 以 下4人

(令和2年版 犯罪白書より作成)

傷害の処分見込みや量刑相場に関しては、怪我の程度や行為態様により大きく変わり得ますので、ご自身のケースにあわせた見通しを弁護士にお聞きください。

傷害事件のお悩みはアトムの弁護士にお任せください!

  • 逮捕回避・早期釈放
  • 不起訴による前科回避
  • 示談による早期解決

弁護士への相談が早いほど傷害事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの傷害事件を解決してきた経験と実績があります。

傷害の統計|アトム法律事務所
アトム法律事務所が取り扱った傷害事件の統計
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傷害事件をすぐ弁護士に相談した方がよい理由

  • 傷害事件が事件化する(警察沙汰になる)前
  • 警察に逮捕・勾留されて身柄事件となっている
  • 逮捕されていない、もしくは釈放されて在宅事件となっている

それぞれの場面に分けて、弁護士に依頼した方がよい理由を解説します。

傷害事件が事件化する(警察沙汰になる)前

  • 逮捕されるか不安
  • 被害届を出すと言われている
  • 示談を適切にしたい
  • 高額な慰謝料を請求されている

まだ傷害事件として警察の捜査を受けていない状況であれば、刑事事件化しないうちに解決することがもっともリスクが少なく、費用も抑えて解決できるベストの方法といえます。

弁護士に相談をすることで、個別の事案をお聞きしたうえで、適切にリスクや処分の見込みをお伝えして、とるべき対応のアドバイスを受けることができます。

リスクや状況によっては、被害者と示談して被害届を取り下げてもらうなど刑事事件化を回避する活動をします。

すでに被害者と話合いをしている状況であれば、弁護士がお手伝いをすることで、適切な金額・完全な形の示談で解決することができます。示談のお手伝いだけであれば、弁護士費用をかなり抑えられる可能性もあるでしょう。

身柄事件(逮捕されている事件)の場合

身柄事件で弁護士に相談すべき理由①重要な初回接見

ご家族が逮捕されてしまった場合は、いち早く弁護士と逮捕されたご本人が接見(面会)する必要があります。

逮捕後はたとえ家族であっても、詳しい事情は警察から教えてもらえません。そして、「勾留」という手続に移るまでは、弁護士以外が面会することもできません。

弁護士を派遣して本人と接見(面会)してもらうことで、ご本人の状況を把握したり、伝言をすることが可能になります。

また、勾留されるまでは国選弁護人がつくこともありません。しかし、この間も警察の取り調べは続きますので、ご本人は一刻も早く法的なアドバイスを受ける必要があります。

取り調べに対し適切な対応をとって、不利益を被らないためにも、弁護士とご本人のできるだけ早い面会が必要です。

ご家族としても、弁護士に相談することで精神的にも落ち着きますし、今後の見通しやするべきことがわかるようになります。ご家族が逮捕されてしまったら、迷わずすぐに弁護士事務所に初回接見を依頼することをおすすめします。刑事事件に注力する弁護士事務所であれば、初回接見のみのご依頼も受けていることが一般的です。弁護活動を依頼するかどうかの検討はその後からでも構いません。

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弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと

身柄事件で弁護士に相談すべき理由②早期釈放で日常生活を取り戻す

弁護士に相談することで、早期釈放の可能性を高め、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。

「身柄事件」で勾留されてしまうと、逮捕から起訴・不起訴が決まるまで最長23日間、留置場に収容されるおそれがあります。

また、起訴されればさらに裁判終了まで身柄拘束が継続するおそれがあります。

社会人の方は、この間会社を欠勤することになるため、傷害で逮捕された事実が会社に知られたり、最悪の場合、懲戒解雇されてしまうかもしれません。

そのため、被害者との示談や検察官との交渉を通じて、勾留請求の阻止や勾留取消を主張して、早期釈放を実現することが重要です。

逮捕から勾留請求の手続きに入るまでの期間は72時間以内です。これまで通りの日常生活を取り戻すためには、逮捕後72時間以内の迅速な弁護活動は一つの大きなポイントになります。

在宅事件(逮捕されていない・釈放された事件)の場合

傷害で警察から呼び出しを受けていたり、一度捕まったにもかかわらず、ご自身やご家族がすでに自宅に戻っている場合は、「在宅事件」として扱われている可能性が高いです。

傷害の在宅事件で、不起訴になって前科を避けるためには弁護士への依頼が不可欠です。また、弁護士の活動によって早期の事件解決が期待できます。

在宅事件で弁護士に相談すべき理由①国選弁護人を選任できない

「在宅事件」では身柄事件と違って、起訴されるまで国選弁護人を選任することができません。 そのため、不起訴になるために被害者と示談をしたり、検察官と処分交渉をするなどといった必要な弁護活動を行ってもらうには、私選弁護人を選任する必要があります

 在宅事件で弁護士に相談すべき理由②早期の事件解決で不安を払拭

「在宅事件」の大きな特徴として、捜査期間の定めがないことが挙げられます。

逮捕された場合、検察官は逮捕後23日以内に起訴・不起訴決定をしなければなりません。しかし、「在宅事件」の場合、このような制限がないため捜査が長期化するおそれがあります。

長期間に渡ってご自身の処遇がわからないまま、捜査を受ける不安と強いストレスは想像以上のものです。 弁護士にご相談されれば、被害者との示談や検察官との交渉を通じて、早期に不起訴決定を受ける可能性を高めることができます。また、弁護士という存在が精神的にも心強い支えになります。

身柄事件と在宅事件の違いのまとめ

身柄事件在宅事件
身柄拘束の有無身柄拘束なし身柄拘束あり
捜査期間定めなし逮捕から最大23日
取り調べ呼び出しを受けて取り調べ身柄拘束を続けたまま取り調べ
特徴・日常生活を続けながら捜査を受ける・起訴されるまで国選弁護人が選任されない・起訴・不起訴決定まで最長23日間の留置場生活・勾留後は国選弁護人をつけられる
弁護活動のポイント・事件の早期解決・不起訴の獲得・本人との接見・身柄の早期釈放・不起訴の獲得

傷害事件を弁護士に依頼すると何をしてくれるのか

弁護士に相談した方が良いといっても、具体的に弁護士は何をしてくれるのでしょうか。

弁護士は次のような弁護活動を通じて、依頼者の利益を実現します。

傷害の弁護①示談を成立させて、前科の回避を実現する

傷害事件の示談交渉の重要性

「示談」とは、私法上の争いを当事者間の合意で解決することをいい、被害者に反省の気持ちを示し許しを得る、示談金を支払い被害者の損害を賠償するといった役割があります

検察官は、起訴・不起訴の判断において、被害者の処罰感情や損害の回復の程度を考慮にいれます。

そのため、示談書に『加害者の刑事処罰を望まない』といった条項を設けたり、示談金を支払うことで、不起訴決定の可能性が大きく高まるのです。

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傷害事件の示談金相場|示談の流れと不起訴を目指すメリット

示談交渉を弁護士に依頼した方がよい理由

ご自身で示談交渉をすることには大きなリスクを伴います。示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。

示談交渉を弁護士に依頼すべき理由

  • 被害者側の連絡先がわかる
  • 被害者感情に配慮しながら示談交渉できる
  • 適切な金額で示談ができる
  • 内容に不備のない示談が結べる 

傷害の被害者にとって加害者と連絡を取ることは恐怖です。そのため、被害者と面識がない場合、弁護士を通さなければ連絡を取ることが困難なケースがあります。

交渉ができたとしても、当事者同士では感情的になり話し合いがうまくいかないことも考えられます。法的知識や経験がなければ、金額がまとまらなかったり不完全な示談になるおそれもあります。

対して、弁護士であれば自身の知識と経験から被害者の心情に配慮した交渉を行い、不備のない示談をすることができます。

傷害の弁護②取り調べ対応についてのアドバイス

弁護士が取り調べの対応方法について助言をすることで、不利な供述調書の作成を防止したり、有利な刑事処分を受けられる可能性が高まります。

在宅事件と身柄事件の双方において、警察官・検察官は被疑者の取り調べを行います。

取り調べにおける受け答えのポイント、適切な黙秘権の行使方法、供述調書へのサインについて、弁護士は被疑者に助言をすることが可能です。

事実を認めている事件では、素直に反省の態度を示すことが有利な方向に働きます。

対して、否認事件の場合は、不利な供述調書の作成を防止することが極めて重要です。取り調べ対応について弁護士と入念に打ち合わせする必要があります。

このように弁護士は状況に応じた適切なアドバイスをすることができるのです。

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弁護士が教える怖い警察の取り調べへの対応法|録音や拒否はできる?

黙秘権って何?逮捕後に黙秘すると不利?有利になる場合とは?

傷害の弁護③再犯防止や社会復帰へ向けた取組みで不起訴の可能性を上げる

弁護士の助言のもと、具体的な再犯防止策を立てることで、検察官に不起訴決定をするよう働きかけることができます。

たとえば、酒に酔った状態で傷害事件を起こしてしまった場合は、飲酒習慣などを改善する取り組みを行います。 家族による監督体制を構築したり、必要があればアルコール依存の治療を始めます。

刑事事件では、家族に本人の更生させようという意欲があることも有利な情状として働きます。

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酔っ払いが事件を起こした時の責任能力は?逮捕後の対応で不起訴も!

傷害の弁護④早期釈放を実現し、日常を取り戻す

社会的な影響を考えれば、早期釈放に向けた弁護活動は極めて重要です。

身柄事件の場合、起訴・不起訴決定まで最長23日間の身柄拘束が継続し、最悪の場合、会社から解雇されたり、学校を退学となるリスクがあります。

対して、在宅事件の場合、被疑者は会社や学校に通うことができるため、日常生活への影響が最低限で済みます。逮捕されてもすぐに釈放されれば、周囲に事件が知られるリスクも大きくありません。

弁護士は意見書の提出や検察官・裁判官との面談を通じて、勾留の必要がないことを訴えます。さらに、勾留決定がされた場合も、裁判所に決定を取り消すように求めることができます。

このように弁護活動を通じて、結果として早期釈放を実現して会社や学校に知られずに社会復帰できた事例が多々あります

また、事件のことがすでに知られてしまっている場合でも、弁護士が学校や会社対応を行うなど、不利益を受けないように弁護活動を尽くします。

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傷害の弁護活動まとめ

弁護士あり弁護士なし
示談交渉示談の可能性が高まる非常に困難
前科不起訴で前科を回避有罪となって前科がつく
取り調べ適切に対応できる取り返しのつかない調書が作られる
精神面弁護士が常に味方としてサポート一人で不安を抱え続ける
釈放早期釈放の可能性が高まる長期間の身柄拘束のおそれ
社会復帰周囲に知られず日常を取り戻す事件が知れ渡り、解雇・退学となるリスク

傷害事件を弁護士へ相談するタイミングは早いほどよい

傷害事件が起きた場合、早い段階で弁護士に相談をすることで弁護活動の幅が広がります。ご相談のタイミングは早いに越したことはありません。

早期に示談交渉をすることができる

早い段階で示談を成立させることで、有利な刑事処分を期待することができ、早期の社会復帰を実現することができます。

示談は不起訴決定のためだけでなく、勾留請求の阻止や勾留取消の場面でも有利に働きます。示談が成立し、不起訴が見込まれるのであれば、身柄拘束を続ける必要性は乏しいからです。

不利な供述を防止することができる

取り調べ時の供述は、後の裁判で証拠となるため、自身に不利な供述をしないことが大切です。

一度サインした供述調書を後から撤回することはできないと思ってください。そのため、取り調べの当初より、弁護士からアドバイスを受けていることが望ましいです。

弁護活動の幅が広がり、不起訴決定の可能性が上がる

刑事事件では起訴されると99%以上の確率で有罪判決となります。そのため、検察官の起訴・不起訴決定までに弁護活動を尽くす必要があります。主な弁護活動である示談交渉や意見書の準備、再発防止策の立案は、時間があればあるほど良いでしょう。

身柄事件では、弁護活動の期間は起訴・不起訴決定までの23日間しかありません。そのため、身柄事件の弁護活動はスピードが命です。

在宅事件の場合も、検察官が処分を決定してからでは手遅れになってしまうことがあるので、できれば釈放直後、遅くとも検察官から呼び出しを受ける前には弁護士に相談をすることが望ましいです。

傷害事件で弁護士を選ぶ際のポイント

傷害事件で弁護士を選ぶ際のポイントは、刑事事件の経験と人柄、物理的な距離の近さです。

傷害事件の経験豊富な弁護士か

傷害事件で身柄の早期釈放や不起訴決定を目指す場合、被害者と示談することが極めて重要です。そして、示談の状況や、犯罪の性質、有効な再犯防止策の立案などの事情を総合し、検察官に対して説得的な主張をする必要があります。時には検察官との間で交渉上の駆け引きも必要です。

このような弁護活動の技術は、日常的に刑事事件を扱うことで養われるものです。そのため、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談する必要があります。

経験豊富な弁護士を探すためには、事務所ホームページなどで注力する分野や刑事事件の解決実績を確認するのが有効です。

アトム法律事務所は、刑事事件を中心的に扱う法律事務所として、傷害事件に関して確かなノウハウと実績があります。

すぐにコンタクトを取ることができる弁護士か

弁護士が、被疑者の身柄が拘束されている警察署にすぐ出向くことができるかも重要なポイントです。

身柄事件の場合、逮捕から23日間の間に起訴・不起訴決定が決まってしまうため、迅速な対応が必要です。

刑事事件ではどんなに良い弁護士であっても、スケジュールが埋まっていて迅速に弁護活動を開始できないのであれば何の役にも立ちません。

また、物理的な距離が近い方が、被疑者との接見や検察官との交渉などをスムーズに対応できます。

費用面も遠方から弁護士が駆けつけた場合、実費として交通費がかかる上、深夜であれば交通機関の関係からすぐに出向けないこともあります。

アトム法律事務所は全国に12拠点を有し、24時間365日ご相談の予約を受け付けています。また、各支部には基本的に複数の弁護士が所属していますので、当日のご相談・ご依頼にも迅速に対応できる体制があります。

弁護士と依頼者との関係で最も重要なのはお互いの信頼関係です。

弁護士から見れば当たり前でそれほど重要ではないことであっても、依頼者にとっては大きな心配事だということもあります。刑事事件という不安な状況の中で、不明な点や不安をすぐに聞いてもらえる弁護士に依頼することは、心の安定につながります。

まずは対面での法律相談を活用し、説明が丁寧か、信頼ができそうか、などご自身との相性も含めてご確認ください。初回の法律相談は30分~1時間程度で5,000円~10,000円(+税)ほどが相場となっていますが、無料相談を実施している場合もあります。

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傷害事件|弁護士に無料相談で聞く「示談」「逮捕の流れ」「費用」

傷害事件の弁護士費用の相場

大半の傷害事件にかかる弁護士費用は、示談金も含め、100~250万円程度かかることが一般的です。

弁護士費用は弁護士事務所により異なりますし、事案や傷害の程度によっても変わるため、最初の相談で見積もりを取ることが重要です。

事務所ごとの弁護士費用の高い安いについては、サービスの質とあわせて考える必要があるため一概には言えません。しかし、少なくとも弁護士費用が明確な事務所を選ぶことをおすすめします。

通常、「身柄事件」の方が急を要し、釈放に向けた弁護活動の必要も強いため、「在宅事件」よりも弁護士費用が高く設定されています。

また、否認事件で無罪となったような場合は、相場以上の弁護士費用がかかることもあります。

事件化する前の相談であれば、被害者との示談交渉に絞った弁護方針を案内することもあり、その場合にはかなり抑えた弁護士費用で済むこともあります。

弁護士費用の中心は「着手金」と「成功報酬」

弁護士費用の中心は「着手金」「成功報酬」です。その他、初回の法律相談料や日当、実費を加えたものが、トータルの弁護士費用です。また、被害者との示談金は弁護士費用とは別に用意をする必要があります

着手金は、弁護活動を始める時に払う費用で、弁護の結果に関わらず支払う必要があります。相場は20~60万円です。

成功報酬は、弁護活動の成果に応じて払う費用で、最終的な成果の程度によって金額は変わります。一般的に着手金と同等かそれ以上の額になることが多いでしょう。

着手金20~60万円程度
報酬金20~100万円程度

傷害事件の示談金の相場

傷害事件は、軽傷事案であれば10~40万円程度の金額で示談成立することがほとんどです。ただし傷害の程度によっては100万円を超えることもあります。

怪我についての損害賠償や慰謝料の額は、交通事故事案の金額が参考になります。もっとも、刑事事件の示談には、賠償に加え、事件を許してもらうという意味もありますので、最終的には当事者の合意で金額が決まるものであるということに留意しなければなりません。

示談金として用意できる金額や、金額よりも早期解決を優先するのか、できるだけ低い金額で示談できるよう交渉して欲しいのかといった示談方針は弁護士とよく打ち合わせる必要があります。

傷害事件に関してよくあるご質問

傷害罪に関する良くある疑問にお答えします。また、具体的なケースごとに、弁護士に相談するべきかを解説します。

傷害罪と暴行罪の違いは?

相手に怪我をさせた場合には、どのような軽微な怪我でも傷害罪が成立し得ます。傷害に至らなかった場合には暴行罪になります。

傷害とは、目に見える怪我だけでなく、失神や、中毒、精神的な障害なども含みます。

実務上、暴行罪と傷害罪の分かれ目は、医師の診断書の有無が目安になるでしょう。

まれに、暴行でほとんど怪我を負っていない被害者が、別の原因のケガで診断書を入手するなどして捜査期間に提出し、傷害罪で立件されてしまうケースがあります。

自力での対応は困難ですので、弁護士と相談の上、暴行時の状況や暴行の態様、診断書の取得経緯が不自然なことなどを主張していかなければなりません。

過失傷害|怪我をさせるつもりがなくても処罰される?

過失によって人を傷害してしまった場合は、過失傷害罪として「30万円以下の罰金または科料」に処されます。過失とは「不注意な行為」を意味します。

一方、「暴行の故意はあったが怪我をさせるつもりはなかった」というケースで結果的に怪我を負わせてしてしまった場合には、傷害罪が成立しますので注意が必要です。
判例は、傷害罪の成立について暴行の故意だけで足りるという立場を取っています。

また、過失行為であっても、それが業務上の行為であれば、業務上過失致傷罪として「5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」になります。より高度な注意義務が要求される場面ですので、罪も通常の過失傷害罪より重くなるのです。

行為法定刑
暴行したが傷害に至らなかったとき暴行罪2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
人の体を傷害したとき傷害罪15年以下の懲役または50万円以下の罰金
暴行の故意のみで傷害する意図まではなかったが、結果的に傷害を負わせてしまったとき傷害罪15年以下の懲役または50万円以下の罰金
不注意の行為で傷害してしまったとき過失傷害罪30万円以下の罰金または科料
業務上の不注意な行為で人を傷害してしまったとき業務上過失致傷罪5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金

家族間のしつけ・交際関係での暴力でも警察沙汰になる?

家庭内や交際関係での暴力については、 昔であればあまり警察も取り扱わなかったトラブルですが、児童虐待やDVが社会問題化したことに伴い、近年ではかなり厳しく取り扱われる傾向にあります。

家族間の「ケンカ」や「しつけ」を理由としてであっても、原則として暴力が正当化されることはありません。

事件化するきっかけとしては、学校や病院などが虐待に気付いて通報する場合や、被害者が自ら警察を呼ぶ場合が多いです。

感情的になった被害者が警察に通報したというケースでは、後になって被害者から「刑事処分を求めない、被害届を取り下げたい、釈放して欲しい」といった主張することもあります。

しかし、被害者保護の観点から、近しい被害者のそういった主張には捜査機関も慎重になります。たとえ、被害者が望まなくとも重たい刑事処分につながる可能性もありえます。

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相手が先に手を出してきた・お互い様のケンカでも加害者として処分される?

相手が先に殴ってきたなどお互いに手を出しているケースも注意が必要です。よく、正当防衛を主張される方がいますが、法的には正当防衛とはいえないケースも多いです。仮に、正当防衛の主張をするとしてもその証明は容易ではありません。正当防衛が認められるための成立要件について詳しくは『正当防衛が成立する要件や過剰防衛との違いを解説!どこまで正当防衛?』の記事をご覧ください。

たいていは、お互いが傷害事件の加害者として立件されてしまいます。「自分は悪くない、悪いのは相手だ」という意識でいると、事件に対し適切な対応をとることが遅れてしまい、起訴されて有罪になり前科がついてしまうなど取り返しのつかない事態にもなりかねません。

ご家族が傷害事件で逮捕された場合は弁護士に依頼するべきか

ご家族が傷害で逮捕されたとの一報を受けた場合、円滑な社会復帰を実現するために、早急に弁護士に依頼するべきです。

まず、最大で3日間はご家族でも被疑者との面会が認められないため、この間は、被疑者本人の意思を確認することができません。そのため、会社や学校に適切な対応をとることができないおそれがあります。

弁護士であれば、逮捕直後から被疑者と面会をすることができるので、家族と被疑者の意思疎通を図ることができます。また、弁護士に早い段階で依頼することで、弁護活動の幅が広がります。

早期に釈放されて在宅事件に切り替われば、会社や学校を解雇・退学にならないなど、円滑に社会復帰できる可能性が高まります。

傷害事件で弁護士をお探しの方はアトム法律事務所まで

傷害事件では、スピーディーな対応がこれまでの生活と、これからの生活を守ることにつながります。

アトム法律事務所は刑事事件に注力する弁護士事務所としてこれまで数多くの傷害事件を取り扱い、解決してきた実績があります。弁護士相談を検討されている方は、以下の番号からアトム法律事務所の受付窓口までお電話ください。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了