この記事を読んでいる方の中には、大切なお子さんが刑事事件を起こしてしまい、これからどうなるか不安という方がいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方のために、この記事では、少年事件の流れについて分かりやすく解説します。
「少年事件」とは、未成年者が起こした事件のことです。少年事件は罰することより更生に重きが置かれています。したがって、成人の刑事事件手続とは異なる流れで進行します。最後までお読みいただければ、お子さんのこれからの人生のために今やるべきことがわかります。早速見ていきましょう。
なお、当記事で記載の未成年(少年)とは20歳未満の少年のことであり、成人とは20歳以上の者を指しています。民法上の成人(民法第4条)とは異なるものです。
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少年事件とは?
少年事件とは20歳未満の者が起こした刑事事件のこと
少年事件とは、少年が加害者となって起こした刑事事件のことを指します。
少年事件の対象になる「少年」とは、20歳に満たない者をいいます(少年法2条1項)。
少年が事件の加害者となった場合、基本的には家庭裁判所へ送致されて少年審判を受けることになります。しかし、重大事件を起こした場合であれば、検察官送致をされて通常の刑事裁判を受けることがあります(参考:検察庁『少年事件について』)。
ただ、14歳に満たない者の行為は刑事罰に処されることはないため(刑法41条)、加害者が14歳未満の少年事件の場合は刑事裁判が行われることはありません。
「少年」は年齢や状況により以下の3種類に分けられます(少年法3条1項)。
①犯罪少年
14歳以上で罪を犯した少年を意味します。
②触法少年
14歳に満たない刑罰法令に触れる行為をした少年を意味します。刑事責任を問われることはありません。
③ぐ犯少年
次に掲げる事由があって、その性格又は環境に照して、将来罪を犯し、又は、刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年を意味します。
- 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
- 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと
- 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること
- 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること
少年事件と成人の刑事事件の違い
少年事件の最も大きな特徴は、原則としてすべての事件が家庭裁判所に送られる点です。これを「全件送致主義」といいます(少年法41、42条)。
これに対し、成人の刑事事件の場合、裁判所が関与せず事件が終わることもめずらしくありません。成人の刑事事件に関わるのは、大まかに言うと、警察→検察→裁判所という順番です。犯情が特に軽い事件は、警察限りで処分を終える「微罪処分」とされることがあります。また、犯罪の嫌疑があっても、示談成立等の事情によって「起訴猶予」となれば、刑事裁判にならず検察段階で事件が終了します。
少年事件では、微罪処分も起訴猶予に相当する処分もありません。少年の再非行を防止するためには、専門的調査が可能な家庭裁判所にすべて送致させ、その調査と処遇にゆだねるのが適当とされるためです。
少年事件 | 成人の事件 | |
---|---|---|
裁判所 | 全ての事件が家裁に送致される | 関与のない場合もある |
微罪処分 | なし | あり |
起訴猶予 | なし | あり |
逮捕された場合の少年事件の流れ
少年事件の流れを図で解説
ここでは、14歳以上20歳未満の少年が罪を犯した場合を想定して、少年事件の流れを解説します。大まかな流れは、以下のとおりです。
少年事件の流れ(1)逮捕
14歳以上の少年は逮捕されることがあります。逮捕状なく現行犯逮捕されることもありますし、捜査の上、逮捕状に基づき通常逮捕されることもあります。どちらの場合も、逮捕後は警察署に連行され取り調べを受けます。その後、警察署内の留置場に収監されます。
警察は、留置する必要があるとき、逮捕から48時間以内に事件を検察官に送致します。送致を受けた検察官は、留置の必要があるとき、送致から24時間以内に裁判官に勾留の請求をします。
未成年が逮捕される可能性や、未成年が逮捕されたらどうすればいいか知りたい方は『未成年は逮捕される?未成年の逮捕後の流れは?弁護士解説』の記事をご覧ください。
また、逮捕をされずに在宅捜査によって取調べが行われることもあります。在宅捜査であれば身柄を拘束されずに日常生活を送ることができます。
在宅捜査の場合、加害者の少年は取調べのために捜査機関から呼び出されることになるので、呼び出しの度に警察署や検察庁へ行って取調べを受けることになります。
捜査機関から呼び出しを受けた際は素直に応じることをおすすめします。予定があってその日に取調べを受けることができない場合は、別の日程に変更できないか打診してみるといいでしょう。
もしも呼び出しに応じなかった場合、逃亡したと判断されて逮捕によって身柄を拘束される可能性があります。そのため、捜査機関から呼び出しがあった場合は必ず赴き、取調べを受けるようにしましょう。
少年事件の流れ(2)勾留か勾留に代わる観護措置
勾留の要件を満たしていると裁判官が判断した場合は勾留されます。勾留期間は原則10日間(延長されると最大20日間)です。少年を勾留する場合、成人と同様の勾留の要件に加え、「やむを得ない場合」であることが必要です(少年法48条1項、43条3項)。
もっとも、実務上「やむを得ない場合」という要件はかなり緩やかに判断されています。そのため、少年の場合も成人とほぼ同じ基準で勾留が認められています。
勾留の要件の具体的内容は、「勾留の理由」と「勾留の必要性」があることです。
勾留の理由とは、①被疑者が定まった住居を有しないこと、②罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由があること、③逃亡すると疑うに足りる相当な理由があることをいいます。共犯事件の場合、口裏合わせ等を行い罪証隠滅のおそれが高いので勾留される可能性が高いです。
なお、少年事件の場合、勾留に代わる観護措置がとられることもあります。この場合、少年鑑別所に収容されます。勾留に代わる観護措置の期間は10日間に限られ延長はありません。
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少年事件の流れ(3)家庭裁判所へ送致
勾留または勾留に代わる観護措置の期間が終了すると、原則として少年事件はすべて家庭裁判所に送致されます。家庭裁判所送致後は、大まかに言うと、観護措置→調査→少年審判→終局処分という流れになります。
少年事件の流れ(4)観護措置
家庭裁判所は、審判を行う必要があるとき、観護措置をとることができます(少年法17条1項2号)。観護措置がとられると少年鑑別所に収容されます。観護措置の期間は、原則2週間です。実務上、1回更新されて4週間以内とされることが多いです(少年法17条3項)。
観護措置がとられるのは、鑑別の必要性が高いケースが多いです。
鑑別とは、医学や心理学などの専門知識に基づき、少年が非行に至った事情を明らかにした上で、その事情を改善するための適切な指針を示すものです。具体的には、少年や保護者との面接、心理検査、行動観察等を通じ、少年の性格や発達の程度、家庭環境や交友関係等を調査します。必要と認めるときは、学校へ照会されることもあります。
鑑別の必要性が高いとされるケースとしては、保護処分歴が多く少年院送致の可能性がある事案が考えられます。また、性非行の場合も、性的嗜好や発達上の問題を調べるため観護措置がとられる可能性があります。なお、観護措置がとられない場合は釈放されます。この場合、在宅事件となるので日常生活を送ることが可能になります。
もっとも、再び非行に及んだり、出頭に応じない等の事情があると観護措置がとられることがあるので注意が必要です。
少年事件の流れ(5)法的調査と社会調査
家庭裁判所では、法的調査と社会調査が実施されます。
法的調査は、裁判官が行う非行事実の有無等に関する調査です。裁判官は、記録を精査し非行事実があると判断すると、原則として家庭裁判所調査官に社会調査を命じます。
社会調査とは、家庭裁判所調査官が行う要保護性に関する調査のことです。要保護性は一般的に少年が再非行に至る可能性を意味します。社会調査では、家庭裁判所調査官が主に少年や保護者と面接をして非行原因、交友関係、家庭環境等を調べます。そして、少年の問題点を明らかにし、再非行を防止するための方法を検討します。
調査が終了すると、家庭裁判所調査官は、調査結果と処遇意見を裁判官に報告します。裁判官は、家庭裁判所調査官の意見や鑑別の結果等を総合的に考慮して処分を決定するのです。
少年事件の流れ(6)少年審判
審判開始が決定した場合、通常は家庭裁判所に送致されてから4週間以内に審判が開かれます。少年審判は非公開の手続なので、成人の刑事事件のように一般人が傍聴することはありません。
少年審判は基本的に1人の裁判官が担当します。裁判官は、少年に対し、非行に至った原因や再非行防止策を質問します。また、審判には保護者も必ず呼び出され、再非行防止のために具体的にどのように行動するか質問されます。
審判には付添人も出席することができます。付添人には弁護士が就任することが多いです。付添人も少年や保護者に質問し、少年の更生にとって最善の処分が決定されるよう活動します。
少年審判の終局処分
審理が終了すると、裁判官は次のうちいずれかの終局処分を言い渡します。検察官送致後に刑事裁判で有罪が確定した場合を除き、少年審判の場合はいずれの処分も前科になりません。
(1)不処分
再非行の見込みがなくなった場合等は、何も処分されず釈放されます。
(2)保護処分|保護観察や少年院送致など
ア 保護観察
保護観察は、家庭や職場に置いたまま保護観察官や保護司が支援を行い、少年の更生を図る制度です。保護観察になると、審判後に保護観察官と面接して保護観察中に守るべき遵守事項等の説明を受けます。その後、少年は社会生活を送りながら保護司のもとに定期的に面談に行きます。
もし保護観察中に遵守事項を守らず、保護観察所長の警告を受けたにもかかわらず、なお遵守事項を守らなかった場合、その程度が重く、かつ、その保護処分によっては本人の改善更生を図ることができないときは、児童自立支援施設等送致または少年院送致となる可能性があります(少年法26条の4第1項)。
イ 少年院送致
少年院は、生活指導、教科教育、職業補導等によって、少年が再非行を行うことがないよう教育する施設です。
ウ 児童自立支援施設等送致
児童自立支援施設は、不良行為をなす児童等に対し必要な指導を行う施設です。
児童養護施設は、虐待されているなど環境上養護を必要とする児童を入所させ養護する施設です。
これらの施設には、非行性の進んでいない少年が送致されるのが一般的です。
(3)知事または児童相談所長送致
18歳未満の少年に限り、知事または児童相談所長に措置がゆだねられることもあります。件数は非常に少ないです。
(4)検察官送致
次の2種類の事件は、検察庁に送り返されます。実務上「逆送」と呼ばれています。
ア 刑事処分が相当と認められるケース
死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、刑事処分が相当と認められるケースは逆送されます(少年法20条1項)。
また、16歳以上の少年が犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件(殺人、傷害致死など)は、原則として逆送されます(少年法20条2項)。
刑事処分が相当であるとして逆送された事件は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると考える場合、検察官は原則として必ず起訴しなければなりません(少年法45条5号本文)。
なお、2022年4月に施行された改正少年法により、原則逆送事件の対象が拡大されました。具体的には、18歳、19歳の少年(特定少年)が犯した懲役1年以上の犯罪(不同意性交等罪など)も原則逆送されることなったのです。
逆送決定後は20歳以上の者と原則同様に扱われ、17歳以下とは異なる手続きがなされます。
イ 20歳を超えていることが判明したケース
調査や審判の時点で、20歳を超えていると判明した者は、家庭裁判所での審判はできません。そのため、検察官送致となり、成人の刑事事件として扱われることになります(少年法19条2項、23条3項)。
少年事件を弁護士に依頼するメリット
弁護士は、少年事件において、弁護人ではなく「付添人」と呼ばれます。弁護士は付添人として法的な側面だけでなく、精神的にも少年をしっかりサポートします。ここでは、弁護士に少年事件の弁護を依頼するメリットをご説明します。
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非行を繰り返さないための環境調整を行う
少年事件における弁護士の重要な役割の一つが、少年の「環境調整」です。
環境調整とは、少年が非行を繰り返さないよう少年自身と周囲の環境を改善することをいいます。環境調整がうまく進めば、審判不開始や不処分につながります。最も大切なのは、少年が非行に至った真の原因に向き合うことです。家族や交友関係など、その原因は人によって様々です。
弁護士は家裁送致後、できるだけ早期に家庭裁判所調査官と面談し、少年の成育歴等の情報を集め問題点を把握します。その上で、少年が非行の真の原因に気付けるよう、ときに見守り、ときに共に考えながらサポートします。
また、弁護士は、保護者とも面会を重ねます。少年を今後どのように監督していけばよいかわからないという保護者の方も、弁護士と一緒に具体的な監督の方法を考えましょう。
これらの活動を通じ再非行の見込みがなくなれば、弁護士が意見書にまとめ裁判所に提出します。その上で、裁判官や家庭裁判所調査官と面談し、少年の更生の意欲が伝わるよう直接説明します。
逮捕・勾留、観護措置の回避が期待できる
逮捕・勾留や観護措置によって身体拘束された少年はとても動揺します。弁護士は少年の負担を少しでも軽くするため、身体拘束の回避に向けて活動します。
まず、逮捕を避けるために早期の示談成立を目指します。被害者が加害者を許すという宥恕文言付きの示談が成立すれば、逮捕を回避できる可能性が高くなります。
次に、逮捕されてしまった場合は勾留の回避に向けて全力を尽くします。勾留の回避も示談成立が重要です。示談書に加え、保護者の身元引受書や雇用主の陳述書なども添付して、勾留しないよう求める意見書を検察官や裁判官に提出します。
また、観護措置を防ぐために、意見書や身元引受書等を提出します。事案によっては、専門治療機関での治療計画を提出し社会内で更生する環境が整っていることを主張します。
観護措置をとられると学校生活や仕事上で少年が大きな不利益を被ることも具体的に説明します。
退学や解雇を阻止して少年の居場所を守る
学校や職場は少年にとって大切な居場所です。弁護士は、少年の居場所を守るため退学や解雇を阻止する活動を行います。具体的には、捜査機関や裁判所から事件のことを学校や職場に伝えないよう要請します。
また、退学や解雇が予想される場合、少年が更生に向けて努力していることを説明します。そして、少年の更生のためには学校や職場等の居場所がいかに重要か説明し、退学や解雇をやめてもらうよう説得します。
示談交渉を行う
少年事件の場合、示談が成立したからといって再非行のおそれがなくなったと直ちに評価されるわけではありません。しかし、示談に向けた謝罪文の作成等を通じ、少年が事件に向き合うことは大きな意味を持ちます。
弁護士は、示談が成立した場合、その結果だけを報告するのではなく、示談を通じ少年がどのように反省を深めたか検察官や裁判官に伝わるよう工夫します。その結果として、処分の軽減につながることは十分に期待できます。
少年審判で少年や保護者をサポート
弁護士は少年審判で付添人として活動します。審判当日は、緊張している少年に寄り添い、更生に向けた努力が裁判官に伝わるよう、付添人独自の視点で質問していきます。
また、少年事件では保護者の役割も非常に重要です。保護者が少年の更生を本気で支える覚悟があるかどうか、裁判官は注目しています。付添人は、保護者が少年を今後しっかりと監督していく意欲があることが伝わるようサポートします。
大切なお子さんが逮捕されてしまった保護者の方へ
この記事を読んでくださっている方の中には、大切なお子さんが逮捕されてしまい不安でたまらないという方もいらっしゃると思います。今、保護者の方にできることは「私はあなたの味方。決して見離したりしない」とお子さんに伝えることです。お子さんのために弁護士をつけることは、その気持ちを具体的に表す有効な方法です。
少年事件では、保護者の方もお子さんと共に事件に向き合うことが更生にとって不可欠です。決して平坦な道のりではありませんが、弁護士がしっかりとサポートいたします。一人で悩まず、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声
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先生のおかげで執行猶予を得られた息子を家族で見守り支えます。
(抜粋)私の電話のたびにも気持よく応対してくださいました。感謝してます。息子も深く反省してます。これから息子が真っ直ぐに、前を見て努力して進むようにと、家族で見守り支えたいと思います。
私にとってアトムは信頼できる日本一の事務所です。
(抜粋)この度は、息子の2件の事件につきまして、多大なるご尽力をいただきまして、誠にありがとうございました。 先生のお力なくして、この事件は決して執行猶予判決などあり得ない事件だと思っております。
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