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起訴・不起訴

追起訴

〔ついきそ〕 起訴・不起訴

ある事件で起訴された後、その裁判の係属中に別の事件でも起訴されること。追起訴された事件は、通常係属中の裁判と併合審理になり、判決もまとめて言い渡される。

関連用語

起訴状

〔きそじょう〕 起訴・不起訴

検察官が起訴をする際に裁判所に提出しなければならない書面。被告人の氏名、公訴事実、罪名などが記載される。
在宅事件で起訴された場合、裁判所から起訴状が郵送されてくる。刑事裁判では冒頭手続で検察官によって起訴状が朗読される。

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在庁略式

〔ざいちょうりゃくしき〕 起訴・不起訴

逮捕・勾留による身柄拘束中に略式起訴されること。
略式命令が出て、外部の家族などが罰金を納付すると釈放されて一緒に帰ることができる。略式請書へのサイン、略式請求、略式命令、罰金の納付、釈放までの手続きを1日で行う。

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検察審査会

〔けんさつしんさかい〕 起訴・不起訴

検察官が不起訴とした事件について、その判断が適切だったのかどうかを審査する機関。国民からくじで選ばれた検察審査員によって構成される。

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強制起訴

〔きょうせいきそ〕 起訴・不起訴

検察官が不起訴にした事件について、検察審査会が2度「起訴相当」と議決した場合に、強制的に起訴される制度。

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